みなさま、こんにちは。
アルファサポート行政書士事務所の佐久間です
先ほどニュースで、少年法改正により18歳と19歳を「特定少年」と呼ぶことになるといっていました。
来年の4月から日本の成人年齢が18歳となるため、これに合わせて、18歳と19歳も悪いことをしたときに起訴の段階で実名報道が可能になるということです。
このことについて特段の意見を持ち合わせていないのですが、「特定〇〇」という法律の表現、本当に多いですよね。
「〇〇の全部ではなく、法律で指定した一部の〇〇」という意味で「特定」という言葉を使っているのですが、
「特定少年」から「特定空き家」、入管法の「特定技能」まで、特定〇〇という表現のオンパレードです。
「特定少年」は「少年の全部ではなく、法律で指定した一部の少年」
「特定空き家」は「空き家の全部ではなく、法律で指定した一部の空き家」
「特定技能」は「技能の全部ではなく、法律で指定した一部の技能」
「特定活動」は「活動の全部ではなく、法律で指定した一部の活動」
とまあ、こんな感じです。
「特定〇〇」という表現、昔も法律でこんなに多用されていたのでしょうか それとも最近の流行りなのでしょうか。
2015年に話題になったのが「特定空き家」。
これは、放置された空き家が社会問題になっているので、
法律で特定する一部の空き家については、
固定資産税などの優遇措置を撤廃し所有者の負担を増加させることで、空き家の処分を進めてもらおうというわけですよね。
2019年に話題になったのが「特定技能」。
これは、人手不足が深刻な特定の産業分野については、外国人に非熟練労働を解禁するという入管法の改正でした。
この他にも、特定電子メールとか、特定外来種とか、特定非営利活動法人とか、特定のオンパレードです。
立法の表現として便利であることは理解できるのですが、
最近は「特定〇〇」という言葉を聞くと、あまりにも多い気がして
ちょっとモヤモヤします。
ではまた
おまけ~興味のある方はどうぞ~
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