8月、配偶者ビザの方も新型コロナウイルスの「追加的防疫措置」の対象に | アルファサポート行政書士事務所代表SAKUMAのブログ

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みなさま、こんにちは!!
アルファサポート行政書士事務所の佐久間です。

今日はなかなか収束しない新型コロナウイルスが、

配偶者ビザをお持ちの方に与えている影響について、

解説します。

 

配偶者ビザについてお手上げの外国人
 

新型コロナウイルス対策として、原則的に外国人のかたの日本への入国が禁止になっていることから、

・配偶者ビザを取得して日本に滞在中の方が外国に出国できなくなったり(出国は自由ですが帰国できないため)、
・すでに出国した後に入国禁止措置がとられ日本に帰国できなくなってしまったり、
・新たに配偶者ビザを取得して日本への入国を希望している方が入国できずに足止めをくったり、

ということが起こっていました。


最近、外国人の方の出入国についていくつかの動きがありました。

8月7日より、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン又はペルーに滞在歴のある外国人であって、
当該国・地域が上陸拒否の対象地域となる前に当該国・地域に再入国許可により出国し、
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有するかたについては、
新型コロナウイルスの追加的防疫措置が必要となっていましたが、

9月1日からは、これらの国以外の方についても、同様に「追加的防疫措置」が求められることとなりました。

追加的防疫措置とは、簡略化すると、日本へ入国する前に在外公館医療機関のそれぞれから、
新型コロナウイルスについての書面(新型コロナウイルス陰性の証明書など)を受領して、
日本に到着したら、それらを入国審査官に提出するというものです。

提出することができないと、たとえ配偶者ビザのかたでも上陸はできません。

くわしくは、こちらの記事にまとめましたので、ご興味ある方はご参照ください。


・関連記事 「配偶者ビザ コロナ

なお、現在は日本人・外国人を問わず、海外から日本に入国した全員のかたについて、
日本に入国した次の日から14日間は、検疫所長が指定する場所で待機することとなり、
外出することはできません。

この検疫所長の指定する場所には、事情がない限り、「自宅」が含まれます。

また、すべての方について、空港から自宅までの交通手段(自家用車レンタカー等)を
自身で確保するよう強く要請されています。
電車、バス、タクシーなどの公共交通機関を使用することはできません。

いろいろ大変ですが、乗り切っていきましょう。

ではまた!!


★おまけ★ご興味のある方はどうぞ

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