エステで開業する場合には ③
広告に載せる言葉で気を付けなければいけないこと
で、「治療」とか「治る」などといった言葉です。
これは医療行為と誤解される恐れがあり「医師法」
違反となってしまいます。
「医師法」17条に「医師でなければ医業をなして
はならない」という一文があります。
そしてこの「医師法」17条との兼ね合いがエステテ
ィック業界にとってネックとなっているところです。
とくに脱毛やアートメイクに関しては、十分に注意
を払わなければいけません。
本来は脱毛に関しては「医師法」違反とするのが
医師会の見解ですが、各省庁や自治体によっては
微妙にスタンスが違うようです。
印象としては悪質なものは取り締まるが、それ以外
は見て見ぬふりをしているような感じです。
例えば「レーザー脱毛」は間違いなく「医師法」違反
とされて来ましたが、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破
壊する行為まではやってはだめだけど、少しの期間
の除毛程度なら、目をつぶるような見解を経済産業
省が出したことも。(平成16年8月11日の東京都の
発表資料より)
もっとも一定期間の除毛程度の照射しかできない
レーザー脱毛は意味がありませんが。
アートメイクも同じように「医師法」違反だとされて
います。
脱毛、アートメイクに関して起訴、逮捕された実例
はたくさんありますから。脱毛やアートメイクを施術
に取り入れるサロンはかなりリスクがあることを念
頭に置かなければいけませんし、美容外科との提
携なども視野に入れた方がいいでしょう。