エステで開業する場合には ③ | 起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ

エステで開業する場合には ③

広告に載せる言葉で気を付けなければいけないこと

で、「治療」とか「治る」などといった言葉です。



これは医療行為と誤解される恐れがあり「医師法」

違反となってしまいます。



「医師法」17条に「医師でなければ医業をなして

ならない」という一文があります。



そしてこの「医師法」17条との兼ね合いがエステテ

ィック業界にとってネックとなっているところです。



とくに脱毛やアートメイクに関しては、十分に注意

を払わなければいけません。



本来は脱毛に関しては「医師法」違反とするのが

医師会の見解ですが、各省庁や自治体によっては

微妙にスタンスが違うようです。



印象としては悪質なものは取り締まるが、それ以外

は見て見ぬふりをしているような感じです。



例えば「レーザー脱毛」は間違いなく「医師法」違反

とされて来ましたが、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破

壊する行為まではやってはだめだけど、少しの期間

の除毛程度なら、目をつぶるような見解を経済産業

省が出したことも。(平成16年8月11日の東京都の

発表資料より)



もっとも一定期間の除毛程度の照射しかできない

レーザー脱毛は意味がありませんが。



アートメイクも同じように「医師法」違反だとされて

います。



脱毛、アートメイクに関して起訴、逮捕された実例

はたくさんありますから。脱毛やアートメイクを施術

に取り入れるサロンはかなりリスクがあることを念

頭に置かなければいけませんし、美容外科との提

携なども視野に入れた方がいいでしょう。