起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ -516ページ目

エステで開業する場合には ②

エステティックサロンの広告についての注意点に

ついては、安さを強調しておきながら、実際は高額

になる場合も注意しなければトラブルの元になりま

す。



たとえば1回3000円でボディートリートメントを受け

られる、と広告に書いてあれば、1回の施術で300

0円支払いボディートリートメントを受けられると思い

ます。



ところが実際には複数回通わないとボディートリート

メントすべての施術が受けられない、などと言った

ケースがあり、トラブルとなっています。



この場合は、最初から複数回通わないとボディート

ートメントすべての施術が受けられなく、その1回

の値段が3000円であるということを明確にして

かなければいけません。



また、最近は行政の指導があり、少なくなりましたが

フリーパスも問題になります。



どういうことかと言うと、1ケ月20000円でフリーパ

で何回でも施術を受けられます、と言っておきなが

、実際には混んでて思うように予約できず、あまり

フリーパスの意味が無かったり、ひどいところになる

と、わざと予約を受け付けないサロンもあります。



フリーパスを買わせるだけ買わせて、あとは知らん

というわけです。



ここまで悪質だと、間違いなくいずれ訴訟問題となる

とでしょう。



広告のうたい文句と、実際にずれが生じないように

気をつけて広告をうたないと、のちのちトラブルに

なりますから注意しなければいけません。