起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ -424ページ目

もったいない話です

創業融資サポートの仕事をしている中で、非常にもったいないと思

える事態に,しょっちゅう出くわします。




どういう事かと言うと、助成金の対象になり得るのに、時期を逸して

しまって、申請できない状況になっている、というか助成金の存在

自体知らないのです。




ここで言う助成金とは「受給資格者創業支援助成金」を指します。




この助成金に関しては社会保険労務士が専門業務ですが、行政

書士の私でも多少は知識があるので、なんで申請しなかったのか

残念な場合が、とても多いのです。





この「受給資格者創業支援助成金」は申請できる期間が決まって

おり、法人であれば法人設立の前に動かなければなりません。





そうです、法人を設立した後では遅いのです。





また必要経費と認められる家賃も、原則、契約日が「法人等設立事

届」の提出日前のときは、賃料を『経費』とすることは不可となっ

てしまうのです。





一般の方は助成金の存在を知らないのが普通でしょうが、法人化

の仕事をしたであろう「行政書士」 「司法書士」 「税理士」ならば

助成金の知識はあるはずです。





が、なんのフォローもしていないのが実情のよう。





そのせいで、もらえるお金 (助成金は返さなくてもも良いお金です)も

貰えなくなってしまったわけです。





そんな事態にならないためには、事業を始める前に助成金の知識

を少しは集めておく方がいいのでは。




どうしても無理だという場合には、社会保険労務士に相談してみて

いかがでしょうか。