もったいない話です
創業融資サポートの仕事をしている中で、非常にもったいないと思
える事態に,しょっちゅう出くわします。
どういう事かと言うと、助成金の対象になり得るのに、時期を逸して
しまって、申請できない状況になっている、というか助成金の存在
自体知らないのです。
ここで言う助成金とは「受給資格者創業支援助成金」を指します。
この助成金に関しては社会保険労務士が専門業務ですが、行政
書士の私でも多少は知識があるので、なんで申請しなかったのか
残念な場合が、とても多いのです。
この「受給資格者創業支援助成金」は申請できる期間が決まって
おり、法人であれば法人設立の前に動かなければなりません。
そうです、法人を設立した後では遅いのです。
また必要経費と認められる家賃も、原則、契約日が「法人等設立事
前届」の提出日前のときは、賃料を『経費』とすることは不可となっ
てしまうのです。
一般の方は助成金の存在を知らないのが普通でしょうが、法人化
の仕事をしたであろう「行政書士」 「司法書士」 「税理士」ならば
助成金の知識はあるはずです。
が、なんのフォローもしていないのが実情のよう。
そのせいで、もらえるお金 (助成金は返さなくてもも良いお金です)も
貰えなくなってしまったわけです。
そんな事態にならないためには、事業を始める前に助成金の知識
を少しは集めておく方がいいのでは。
どうしても無理だという場合には、社会保険労務士に相談してみて
はいかがでしょうか。