起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ -273ページ目

「担保」は誰のものでもいいのです

日本政策金融公庫の「新規開業資金」という融資制度では、「保証

人」や「担保」を用意できれば、自己資金が無くても融資してもらう事

は可能です。




しかも約2.2パーセントという安い金利で。




で、その「担保」ですが、必ずしも自己保有の財産で無くとも問題

はありません。




親や親戚の財産、あるいは他人の財産であってもかまいません




( もちろん当事者の許可を得ることは、言うまでもありませんが )




本当に !  と思うかもしれませんが本当です。




この自分の財産 ( 主に不動産 ) を提供する人のことを民法上

「物上保証人」という言い方をします。




自分の財産を「担保」として差し出すことで、「保証人」の立場に

なるわけです




ですから、特に身分関係には関係なく原則だれでも「担保」を

差し出すことにより「物上保証人」になれるのです。




だから「担保」を提供できるのはだれでも構わないということに

なりますね。




もっとも、よほどの信頼関係になければ自分の財産を提供する

など、あり得ませんがね。