「担保」は誰のものでもいいのです
日本政策金融公庫の「新規開業資金」という融資制度では、「保証
人」や「担保」を用意できれば、自己資金が無くても融資してもらう事
は可能です。
しかも約2.2パーセントという安い金利で。
で、その「担保」ですが、必ずしも自己保有の財産で無くとも問題
はありません。
親や親戚の財産、あるいは他人の財産であってもかまいません。
( もちろん当事者の許可を得ることは、言うまでもありませんが )
本当に ! と思うかもしれませんが本当です。
この自分の財産 ( 主に不動産 ) を提供する人のことを民法上
の「物上保証人」という言い方をします。
自分の財産を「担保」として差し出すことで、「保証人」の立場に
なるわけです。
ですから、特に身分関係には関係なく原則だれでも「担保」を
差し出すことにより「物上保証人」になれるのです。
だから「担保」を提供できるのはだれでも構わないということに
なりますね。
もっとも、よほどの信頼関係になければ自分の財産を提供する
など、あり得ませんがね。