税務署の営業活動 | 北の街の税理士のブログ

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元国税職員の税理士日記です。

 

 消費税免税事業者からインボイス登録申請を行い(晴れて?)課税事業者になった某個人事業者から電話が入り所轄税務署から消費税及地方消費税の納付書が送付されたという相談でした。

 

 納付書を拝見致しますと納期限は令和6年4月1日と表示してありまして1月末には郵送されたとのことです。

 

 まだ、消費税及地方消費税どころか所得税の申告書も提出していないのに随分と気の早いことであります。(笑)

 

 納付書と一緒に簡単な説明文ぐらい同封してくれてもいいと思うのですが、税理士に全て任せている個人事業者にはよく理解できないのかもしれません。(後日、簡単な説明書が同封されていたことが判明したがインボイスについては言及されていない)

 

 しかしながら、驚くべき「税務署の営業活動」です。消費税課税売上高が1千万円以下の零細事業者からもしっかりと税金を徴収する気持ちが全開ですね。

 

 その顧客の消費税及地方消費税を試算したところ、令和5年分は、2割特例が使えて納付金額が1万円前後ですが、来年は4倍の金額です。しかも、個人事業者でしたら令和8年分までしかその特例も使えません。(悲)

 

 

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