会計法人の未来 | 北の街の税理士のブログ

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元国税職員の税理士日記です。

 

 極論かもしれませんが、会計法人は令和5年10月からのインボイス制度導入により、その存在意義を失ったと考えられます。

 

 多くの税理士が会計法人を設立した目的は所得の分散にあり、例えば、3千万円前後の売上高がある税理士事務所は2,100万円は会計法人の売上高とし、残りの900万円を税理士事務所の売上高としておけば税理士事務所(個人分)は消費税の免税事業者となることが可能でした。

 

 しかしながら、インボイス制度導入により売上高900万円の税理士事務所は必然的に消費税課税事業者に成らざるを得ません。

 

 そして、特に、地方の会計法人は名義貸し等の不正の温床になることが多く、早晩、廃止されるべきものと考えます。

 

 会計法人の所在地に事務所を登録した税理士が3年間程度でころころと変わる会計法人は、どんなに、税理士法を遵守しているように装っても「名義貸し」だと言わざるを得ません。

 

 法人事業者はともかく個人事業者は会計士と税理士の区別もつかず、無資格の実質的な会計法人代表者が税理士だと勘違いしているケースも、多々、あります。

 

 そのため、これからの会計法人(税理士不在のため税理士法違反)は、次第に、消滅する運命にあると思われます。

 

 

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