決算対策における未払賞与 | 北の街の税理士のブログ

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元国税職員の税理士日記です。

 

 税理士たるもの、所得拡大促進税制等を最大限利用して顧客の税額を税法が許容する範囲で圧縮すべきだと考えますが、「所得拡大促進税制における未払賞与」は税務調査において必ずチエックされるものと覚悟する必要があります。

 

 所得拡大促進税制を適用しなくとも、決算対策として「未払賞与」を計上してできるだけ所得額を減少させたいと考えるのが通常の法人代表者の思考回路です。

 

 一定の要件を満たす「未払賞与」は使用人への支給額の通知日の属する事業年度に損金算入が認められますが、次のような条件が必要となっています。

 

 ① その支給額を各人別にかつ同時期に支給を受ける全ての従業員に対して通知をしている

 

 ② ①の通知をした金額を通知した全ての従業員に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1ケ月以内に支払っている

 

 ③ その支給額につき①の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしている

 

 ①の従業員に対しての通知ですが決算対策としての「未払賞与」に関しては事業年度終了後に通知しているのがほとんどであると思われます。

 

 その際、社長と従業員が口裏合わせをして社長から従業員への通知は事業年度内に受けたとするのが普通ですが、従業員のなかには税制を良く理解できず事業年度終了後に通知を受けましたと申し述べる正直な従業員がいます。(笑)

 

 しかしながら、課税当局としましても、本件に関して納税者が修正申告に応じない限り「未払賞与」を否認して「更正処分」を行うことはかなりの困難が伴っているのが実情です。

 

 

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