認容判決の効力が及ぶ者の範囲 第425条
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利 第425条の2
債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く)が取り消されたときは、受益者は債務者に対し、その財産の取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは、受益者はその価額の償還を請求することができる。
受益者の債権の回復 第425条の3
債務者がした債務の消滅に関する行為が取消された場合(第424条の2の規定により取消された場合を除く)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還した時は、受益者の債務者に対する債権は、これによって現状に復する。
詐害行為取消請求を受けた転得者の権利 第425条の4
債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取消されたときは、その転得者は次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。ただし、その転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付またはその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。
一 第425条の2に規定する行為が取り消された場合 その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば同条の規定により生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権又はその価額の償還請求権
二 前条に規定する行為が取り消された場合(第424条の4の規定により取消された場合を除く)その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取消されたとすれば前条の規定により回復すべき受益者の債務者に対する債権