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条文サプリ 耳からinput

士業の勉強をしているかたに贈る「条文」と「判例」の音声ブログ
聞き流しで覚える条文知識

 

認容判決の効力が及ぶ者の範囲  第425条

詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。

 

債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利  第425条の2

債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く)が取り消されたときは、受益者は債務者に対し、その財産の取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは、受益者はその価額の償還を請求することができる。

 

受益者の債権の回復  第425条の3

債務者がした債務の消滅に関する行為が取消された場合(第424条の2の規定により取消された場合を除く)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還した時は、受益者の債務者に対する債権は、これによって現状に復する

 

詐害行為取消請求を受けた転得者の権利  第425条の4

債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取消されたときは、その転得者は次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。ただし、その転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付またはその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。

 

一 第425条の2に規定する行為が取り消された場合  その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば同条の規定により生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権又はその価額の償還請求権

 

二 前条に規定する行為が取り消された場合(第424条の4の規定により取消された場合を除く)その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取消されたとすれば前条の規定により回復すべき受益者の債務者に対する債権

 

 

 

 

財産の返還又は価額の償還の請求 第424条の6

債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しと共に、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者はその価額の償還を請求する事ができる。

 

2 債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しと共に、転得者が転得した財産の返還を請求することができる。転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者はその価額の償還を請求することができる。

 

被告及び訴訟告知  第424条の7

詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものを被告とする

 

 

一 受益者に対する詐害行為取消請求に関わる訴え  受益者

二 転得者に対する詐害行為取消請求に関わる訴え  その詐害行為取消請求の相手方である転得者

 

2 債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。

 

詐害行為の取消しの範囲  第424条の8

債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分である時は、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。

 

2 債権者が第424条の6第1項後段又は第2項後段の規定により価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。

 

債務者への支払又は引渡し  第424条の9

債権者は、第424条の6第1項前段又は第2項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払いまたは動産の引渡しを求めるものがあるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対しその引渡しを自己に対してすることを求めることができる。この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをした時は、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しない。

 

2 債権者が第424条の6第1項後段又は第2項後段の規定により受益者又は転得者に対して価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。

 

 

 

過大な代物弁済等の特則  第424条の2

債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価格がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、第424条の規定する要件に該当するときは、債権者は前条第1項の規定にかかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる。

 

転得者に対する詐害行為取消請求  第424条の5

債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者に移転した財産を取得したものがあるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に限り、その転得者に対しても詐害行為取消請求をすることができる。

 

一 その転得者が受益者から転得した者である場合  その転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていた時

 

二 その転得者が他の転得者から転得したものである場合  その転得者及びその前に転得した全ての転得者が、それぞれ転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていた時。

 

 

 

特定の債権者に対する担保の供与等の特則  第424条の3

債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について、債権者は次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。

 

一 その行為が、債務者が支払不能(債務者が支払い能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう)次項第1号において同じ)の時に行われたものであること。

 

二 その行為が、し債務者と受益者とか通謀て他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。

 

2 前項の規定する行為が、債務者の義務に属せず、またはその時期が債務者の義務に属しないものである場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、債権者は、同項の規定にかかわらず、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。

 

一 その行為が、債務者が支払不能になる前30日以内に行われたものであること。

二 その行為が、債務者と受益者とか通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。

 

 

 

詐害行為取消請求  第424条

債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときはこの限りでない。

 

2 前項の規定は、財産権を目的としない行為については適用しない。

 

3 債権者は、その債権が第1項に規定する行為のの原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という)をすることができる。

 

4 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものである時は、詐害行為取消請求をすることができない。

 

相当の対価を得てした財産の処分行為の特則 第424条の2

債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得している時は、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。

 

一 その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の給与その他の債権者を害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という)をするおそれを現に生じさせるものであること。

 

二 債務者が、その行為の当事、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。

 

三 受益者がその行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。

 

 

 

 

債権者代位権の要件  第423条

債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という)を行使することができる。ただし債務者の一身に専属する権利及び差押さえを禁じられた権利、はこの限りでない。

 

2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為はこの限りでない。

 

3 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない

 

代理行使の範囲第  423条の2

債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分である時は、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。

 

 

債権者への支払又は引渡し  第423条の3

債権者は被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対しその支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをした時は、被代位権利はこれによって消滅する。

 

相手方の抗弁  第423条の4

債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁もって、債権者に対抗することができる。

 

債務者の取立てその他の処分の権限等  第423条の5

債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も被代位権利について債務者に対して履行することを妨げられない。

 

被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知  第423条の6

債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し訴訟告知をしなければならない。

 

登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権  第423条の7

登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けたものは、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続き又は登録手続きをすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、第3条の規定を準用する。

 

 

 

承認による時効の更新  第152条

時効は、権利の承認があった時は、その時から新たにその進行を始める。

 

2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき、行為能力の制限を受けていないことまたは権限があることを要しない。

 

時効の完成猶予または更新の効力が及ぶ者の範囲  第153条

第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予または更新は、完成猶予または更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

 

2 第149条から第151条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみその効力を有する。

 

3 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

 

第154条

第148条第1項各号又は第149条各号に掲げる事由に係る手続きは、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をしたあとでなければ、第148条または第149条の規定による時効の完成猶予または更新の効力を生じない。

 

未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予 第158条

時効の期間の満了前6か月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人がい行為能力者となった時、又は法定代理人が就職した時から6カ月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。

 

2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者もしくは成年被後見人が行為能力者となった時または後任の法定代理人が就職した時から箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は完成しない。

 

夫婦間の権利の時効の停止の完成猶予  第159条

夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は完成しない。

 

相続財産に関する時効の停止の完成猶予  第160条

相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があったときから6ヶ月を経過するまでの間は時効は完成しない。

 

天災等による時効の完成猶予  第161条

時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第147条第1項各号又は第148条第1項各号に掲げる事由に係る手続きを行うことができないたときは、その障害が消滅した時から3箇月を経過するまでの間は、時効は完成しない。

 

 

過失相殺  第418条

債務の不履行またはこれによる損害の発生もしくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して損害賠償の責任及びその額を定める。

 

金銭債務の特則  第419条

金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

 

2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない

 

3 第1項代の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

 

 

賠償額の予定  第420条

当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。

 

2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない

 

3 違約金は、賠償額の予定と推定する。

 

第421条

前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。

 

損害賠償による代位 第422条

債権者が、損害賠償として、その債権の目的であるもの又は権利の価額の全部の支払いを受けたときは、債務者は、そのもの又は権利について当然に債権者に代位する。

 

代償請求権  第422条の2

債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得した時は、債権者はその受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。

 

 

 

履行の強制  第414条

債務者が任意に債務の履行しないときは、債権者は民事執行法その他強制執行の手続きに関する法令の規定に従い、直接強制代替代執行間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときはこの限りでない。

 

2 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。

 

 

債務不履行法による損害賠償  第415条

債務者がその債務の本旨に従った履行しないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責に帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない

 

2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。

 

一 債務の履行が不能である時。

二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した時。

三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

 

損害賠償の範囲  第416条

債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。

 

2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであった時は、債権者はその賠償請求することができる。

 

損害賠償の方法  第417条

損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭を持ってその額を定める。

 

中間利息の控除  第417条の2

将来において取得すべき利益について損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。

 

 

 

2 将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも前項と同様とする。

 

 

履行期と履行遅滞  第412条

債務の履行について確定期限があるときは、債務者はその期限の到来した時から遅滞の責任を負う。

 

2 債務の履行についてり不確定期日があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けたとき又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。

 

3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

 

履行不能  第412条の2

債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能である時は、債権者はその債務の履行を請求することができない

2 契約に基づく債務の履行がその契約の時に不能であったことは、第415条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。

 

受領遅滞  第413条

債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡してあるときは、債務者は履行の提供した時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、そのものを保存すれば足りる。

 

2 債権者が債務の履行することを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は債権者の負担とする。

 

 

 

履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由  第413条の2

債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責に帰すことができない事由によってその債務の履行が不能となった時は、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。

 

2 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責に帰すことができない事由によってその債務の履行が不能となった時は、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす