承認による時効の更新 第152条
時効は、権利の承認があった時は、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき、行為能力の制限を受けていないことまたは権限があることを要しない。
時効の完成猶予または更新の効力が及ぶ者の範囲 第153条
第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予または更新は、完成猶予または更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
2 第149条から第151条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみその効力を有する。
3 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
第154条
第148条第1項各号又は第149条各号に掲げる事由に係る手続きは、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をしたあとでなければ、第148条または第149条の規定による時効の完成猶予または更新の効力を生じない。
未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予 第158条
時効の期間の満了前6か月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人がい行為能力者となった時、又は法定代理人が就職した時から6カ月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。
2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者もしくは成年被後見人が行為能力者となった時または後任の法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は完成しない。
夫婦間の権利の時効の停止の完成猶予 第159条
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は完成しない。
相続財産に関する時効の停止の完成猶予 第160条
相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があったときから6ヶ月を経過するまでの間は時効は完成しない。
天災等による時効の完成猶予 第161条
時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第147条第1項各号又は第148条第1項各号に掲げる事由に係る手続きを行うことができないたときは、その障害が消滅した時から3箇月を経過するまでの間は、時効は完成しない。