過失相殺 第418条
債務の不履行またはこれによる損害の発生もしくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して損害賠償の責任及びその額を定める。
金銭債務の特則 第419条
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3 第1項代の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
賠償額の予定 第420条
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。
第421条
前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。
損害賠償による代位 第422条
債権者が、損害賠償として、その債権の目的であるもの又は権利の価額の全部の支払いを受けたときは、債務者は、そのもの又は権利について当然に債権者に代位する。
代償請求権 第422条の2
債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得した時は、債権者はその受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。