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条文サプリ 耳からinput

士業の勉強をしているかたに贈る「条文」と「判例」の音声ブログ
聞き流しで覚える条文知識

 

利息の元本への組み入れ  第405条

利息の支払いが1年以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わない時は、債権者はこれを元本に組み入れることができる。

 

選択債権における選択権の帰属  第406条

債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まる時は、その選択権は債務者に属する。

 

選択権の行使  第407条

前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。

 

2 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない

 

 

選択権の移転  第408条

債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告しても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしない時はその選択権は相手方に移転する。

 

 

第三者の選択権  第409条

第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。

 

2 前項の規定する場合において、第三者が選択をすることができず、または選択をする意思を有しないときは、選択権は債務者に移転する

 

不能による選択債権の特定  第410条

債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。

 

選択の効力  第411条

選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし第三者の権利を害することはできない。

 

 

法定利率 第404条

利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。

 

2 法定率は3%とする。

 

3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年に1期とし、1期ごとに、次項の規定により変動するものとする。

4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割1%未満の端数があるときはこれを切り捨てる)を直近変動期における法定利率に加算し、または減算した割合とする。

 

 

5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日に属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付の平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付(貸付期間が1年未満のものに限る)に係る利率の平均をいう)の合計を60で除して計算した割合(その割合に0.1パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てる)として法務大臣が告示するものをいう。

 

 

債権の目的  第399条

債権は金銭に見積ることができないものであっても、その目的とすることができる。

 

特定物の引渡しの場合の注意義務  第400条

債権の目的が特定物の引渡してあるときは、債務者はその引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、そのものを保存しなければならない。

 

種類債権  第401条

債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は中等の品質を有するものを給付しなければならない。

 

2 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、または債権者の同意を得てその給付すべきものを指定した時は、以後そのものを債権の目的物とする。

 

金銭債権  第402条

債権の目的物が金銭であるときは、債務者はその選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときはこの限りでない。

 

2 債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。

 

3 前二項の規定は、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用する。

 

第403条

外国の通貨で債権額をしていたときは、債務者は履行地における為替相場により日本の通貨で弁済をすることができる。

 

 

債権等の消滅時効  第166条

債権は、次に掲げる場合には時効によって消滅する。

 

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。

二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

 

2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

 

3 前2項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし権利者は、その時効の更新をするため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

 

人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効  第167条

人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1項第2号の規定の適用については、同号中「10年間」とあるのは「20年間」とする。

 

定期金債権の消滅時効  第168条

定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

 

一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき。

二 前項に規定する各債権を行使することができる時から20年間行使しないとき。

 

2 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

 

判決で確定した権利の消滅時効  第169条

確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。

 

2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については適用しない

 

 

 

 

仮差押え等による時効の完成猶予  第149条

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了したときから6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

一 仮差押え

二 仮処分

 

催告による時効の完成猶予  第150条

催告があった時は、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は完成しない。

 

2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

 

協議を行う旨の合意による時効の完成猶予  第151条

権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいづれか早い時までの間は、時効は、完成しない。

 

一 その合意があった時から1年を経過したとき

二 その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る)を定めたときは、その期間を経過したとき。

三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされた時は、その通知の時から6箇月を経過したとき

 

2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。

ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない

 

3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第1項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても同様とする。

 

4 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ)によってされた時は、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。

 

5 前項の規定は、第1項第3号の通知について準用する。

権利質の目的等  第362条

質権は、財産権をその目的とすることができる。

 

2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する

 

 

債権を目的とする質権の対抗要件  第364条

債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む)は、第467条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。

 

質権者による債権の取り立て等  第366条

質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。

 

2 債権の目的物が金銭であるときは、質権者は自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。

 

3 前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来した時は、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。

 

4 債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けたについて質権を有する。

 

 

 

不動産質権者による使用及び収益  第356条

不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益ことができる。

 

不動産質権者による管理の費用等の負担  第357条

不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。

 

不動産質権者による利息の請求の禁止  358条

不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない

 

設定行為に別段の定めがある場合等  第359条

前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行の開始があったときは、適用しない。

 

不動産質権の存続期間  第360条

不動産質権の存続期間は、10年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、10年とする。

 

2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から10年を超えることができない。

 

抵当権の規定の準用  第361条

不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。

 

 

 

動産質の対抗要件  第352条

動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。

 

 

質物の占有の回復  第353条

動産質権者は、質物の占有を奪われた時は、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。

 

動産質権の実行  第354条

動産質権者は、その債権の弁済を受けない時は、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない

 

動産質権の順位  第355条

同一の動産について数個の質権が設定された時は、その質権の順位は、設定の前後による。

 

 

定義  第85条

この法律において「物」とは、有体物をいう。

 

不動産及び動産  第86条

土地及びその定着物は、不動産とする。

 

2 不動産以外のものはすべて動産とする。

 

主物と従物 第87条

物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに付属させたときは、その付属させたものを従物とする。

 

2 従物は、主物の処分に従う。

 

天然果実及び法定果実  第88条

物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。

 

2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。

 

果実の帰属  第89条

天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。

 

2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割り計算によりこれを取得する。

 

 

 

失踪の宣告  第30条

不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

 

2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中にあったものその他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ戦争が止んだ後船舶が沈没した後、またはその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。

 

失踪の宣告の効力 第31条

前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した後に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

 

失踪の宣告の取消し  第32条

失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所、本人または利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取り消しは、失踪の宣告後その取消前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない

 

2 失踪の宣告によって財産を得たものは、その取消しによって権利を失う。ただし現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

 

第32条の2

数人の者が死亡した場合において、そのうち1人が他の物の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらのものは同時に死亡したものと推定する。