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条文サプリ 耳からinput

士業の勉強をしているかたに贈る「条文」と「判例」の音声ブログ
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審判相互の関係  第19条

後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所はその本人に係る保佐開始または補助開始の審判を取消さなければならない。

 

2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人にあるとき、又は補助開始の審判をする場合においては本人が成年被後見人若しくは被保佐人である時について準用する。

 

制限行為能力者の相手方の催告権  第20条

制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けないものという。以下同じ)となった、そのものに対し、1ヶ月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答をしない時は、その行為を追認したものとみなす。

 

2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限外の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しない時、同項後段と同様とする。

 

3 特別の方式を要する行為については、第2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しない時は、その行為を取消したものとみなす。

 

4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその補佐人または補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しない時は、その行為を取り消したものとみなす。

 

制限行為能力者の詐術  第21条

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

 

 

 

 

補助開始の審判  第15条

精神上の障害より事理を弁識する能力が不十分であるものについては、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、補佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因があるものについてはこの限りでない。

 

2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

 

3 補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は第876条第1項の審判と共にしなければならない。

 

被補助人及び補助人  第16条

補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。

 

補助人の同意を要する旨の審判等  第17条

家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定するもの又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするには、その補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によるその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。

 

2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない

 

3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにも関わらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により補助人の同意に代わる許可を与えることができる。

 

4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

 

補助開始の審判等の取消し  第18条

第15条第1項本文に規定する原因が消滅した時は、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により補助開始の審判を取り消さなければならない。

 

2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第1項の審判の全部または一部を取り消すことができる。

 

3 前条第1項の審判及び第876条の9第1項の審判を全て取消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない

 

 

 

 

保佐開始の審判  第11条

精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であるものについては、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因があるものについては、この限りでない。

 

保佐開始の審判  第12条

保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。

 

保佐人の同意を要する行為等  第13条

被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為についてはこの限りでない。

一 元本を領収し、または利用すること。

二 借財又は保証をすること。

三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

四 訴訟行為をすること。

五 贈与、和解又は仲裁合意をすること。

六 相続の承認もしくは放棄または遺産の分割をすること。

七 贈与の申込を拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込を承諾し、または負担付遺贈を承認すること。

八 新築、改築、増築又は大修繕をする事。

九 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。

十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ)の法定代理人としてすること

 

2 家庭裁判所は、第11条本文に規定するもの又は保佐人もしくは補佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

 

3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保証人が被保佐人の利益を害するおそれがないにも関わらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

 

4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取消すことができる。

 

保佐開始の審判等の取消し  第14条

第11条本文に規定する原因が消滅した時は、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取消さなければならない

 

2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求より、前条第2項の審判の全部または一部を取消すことができる。

 

 

 

 

後見開始の審判  第7条

精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く常況にあるものについては、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督、保佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

 

成年被後見人及び成年後見人  第8条

後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人として、これに成年後見人を付する。

 

成年被後見人の法律行為  第9条

成年被後見人の法律行為は、取消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関わる行為については、この限りでない。

 

後見開始の審判の取消  第10条

 

第7条に規定する原因が消滅した時は、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ)後見監督人(未成年後見監督人に及び成年後見監督人をいう。以下同じ)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取消さなければならない

 

 

基本原則  第1条

私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

 

2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

 

3 権利の濫用は、これを許さない。

 

解釈の基準  第2条

この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。

 

第3条

私権の享有は、出生に始まる。

 

2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を共有する。

 

第3条の2

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

 

 

質権の内容  第342条

質権者は、その債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を占有し、かつ、そのものについて他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 

質権の目的  第343条

質権は、譲り渡すことができないものをその目的とすることができない。

 

質権の設定  第344条

質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。

 

質権設定者による代理占有の禁止  第345条

質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。

 

質権の被担保債権の範囲  第346条

質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物保存の費用及び債務の不履行または質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

 

質物の留置  第347条

質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。

 

転質  第348条

質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う

 

契約による質物の処分の禁止  第349条

質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法に寄らないで質物を処分させることを約することができない

 

留置権及び先取特権の規定の準用  第350条

第296条から第300条まで及び第304条の規定は、質権について準用する。

 

物上保証人の求償権  第351条

他人の債務を担保するため質権を設定したものは、その債務を弁済し、または質権の実行によって質物の所有権を失った時は、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。

 

 

 

先取特権と第三取得者  第333条

先取特権は、債務者がその目的たる動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない

 

先取特権と動産質権との競合  第334条

先取特権と動産質権とか競合する場合には、動産質権者は第330条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。

 

一般の先取特権の効力  第335条

一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。

 

2 一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければならない。

 

3 一般の先取特権者は前二項の規定に従って配当に加入することを怠ったときは、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができない

 

4 第3項の規定は、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当し、又は他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には、適用しない。

 

一般の先取特権の対抗力  第336条

一般先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記した第三者に対してはこの限りでない。

 

不動産保存の先取特権の登記  第337条

不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには。保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。

 

不動産工事の先取特権の登記  第338条

不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない

 

2 工事によって生じた不動産の増加額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。

 

登記をした不動産保存または不動産工事の先取特権  第339条

前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。

 

不動産売買の先取特権登記  第340条

不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、しなければならない。売買契約と同時に、不動産の代価又ははその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。

 

抵当権に関する規定の準用  第341条

先取特権の効力については、その節に定めるもののほか、その性質に反しない限り抵当権に関する規定を準用する。

 

 

 

一般の先取特権の順位  第329条

一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第306条各号に掲げる順序に従う。

 

二 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別な先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。

 

動産の先取特権の順位  第330条

同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について、数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。

 

一 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権

二 動産の保存の先取特権

三 動産の売買、種苗または肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権

 

2 前項の場合において、第一順位の先取特権者は、その債権取得の時において第2順位又は第3順位の先取特権者があることを知っていた時は、これらのものに対して優先権を行使することができない。第1順位の先取特権者のために物を保存したものに対しても同様とする。

 

3 果実に関しては、第1の順位は農業の労務に従事する者に、第2の順位は種苗または肥料の供給者に、第3の順位は土地の賃貸人に属する。

 

不動産の先取特権の順位  第331条

 

 

同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第325条各号に掲げる順序に従う。

 

2 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は売買の前後による。

 

同一順位の先取特権  第332条

同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。

 

 

不動産の先取特権  第325条

次に掲げる事由によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取り特権を有する。

 

一 不動産の保存

二 不動産の工事

三 不動産の売買

 

不動産保存の先取特権  第326条

不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認もしくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。

 

不動産工事の先取特権  第327条

不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は管理をするものが債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。

 

2 前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増加額についてのみ存在する。

 

不動産売買の先取特権  第328条

不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産について存在する。

 

 

 

旅館の宿泊の先取特権  第317条

旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。

 

運輸の先取特権  第318条

運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に関し、運送人の占有する荷物について存在する。

 

即時取得の規定の準用  第319条

第192条から第195条までの規定は、第312条から前条までの規定による先取特権について準用する。

 

動産保存の先取特権  第320条

動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認もしくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。

 

動産売買の先取特権  第321条

動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。

 

種苗または肥料の供給の先取特権  第322条

種苗または肥料の供給の先取特権は、種苗または肥料の代価及びその利息に関し、その種苗または肥料を用いた後1年以内にこれを用いた土地から生じた果実(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じたものを含む)について存在する。

 

 

 

農業労務の先取特権  第323条

農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。

 

工業労務の先取特権  第324条

工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の3ヶ月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。