審判相互の関係 第19条
後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所はその本人に係る保佐開始または補助開始の審判を取消さなければならない。
2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人にあるとき、又は補助開始の審判をする場合においては本人が成年被後見人若しくは被保佐人である時について準用する。
制限行為能力者の相手方の催告権 第20条
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けないものという。以下同じ)となった後、そのものに対し、1ヶ月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答をしない時は、その行為を追認したものとみなす。
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限外の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しない時、同項後段と同様とする。
3 特別の方式を要する行為については、第2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しない時は、その行為を取消したものとみなす。
4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその補佐人または補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しない時は、その行為を取り消したものとみなす。
制限行為能力者の詐術 第21条
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。