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動産の先取特権  第311条

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取り特権を有する。

 

一 不動産の賃貸借

二 旅館の宿泊

三 旅客または荷物の運輸

四 不動産の保存

五 動産の売買

六 種苗または肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む)

七 農業の労務

八 工業の労務

 

不動産賃貸の先取特権  第312条

不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する。

 

不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲  第313条

 

土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。

 

2 建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。

 

第314条

賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても同様とする。

 

不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲  第315条

賃借人の財産の全てを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。

 

第316条

賃貸人は、第622条の2第1項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の全部についてのみ先取特権を有する。

 

 

 

一般の先取特権  第306条

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。

一 共益の費用

二 雇用関係

三 葬式の費用

四 日用品の供給

 

共益費用の先取特権  第307条

共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益の為にされた債務者の財産の保存、清算又は配送に関する費用について存在する。

 

2 前項の費用のうち全ての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。

 

雇用関係の先取特権  第308条

雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。

 

葬式費用の先取特権 第309条

葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。

 

2 前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式のうち相当な額についても存在する。

 

日用品供給の先取特権  第310条

日用品の供給の先取特権は、債務者またはその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の6ヶ月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。

 

 

 

先取特権の内容  第303条

先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 

物上代位  第304条

先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差し押さえをしなければならない。

 

2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。

 

先取特権の不可分性  第305条

第296条の規定は、先取特権について準用する。

 

 

留置権の内容  第295条

他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置する事ができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない

 

2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には適用しない。

 

留置権の不可分性  第296条

留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置権の全部についてその権利を行使することができる。

 

留置権者による果実の収取  第297条

留置権者は、留置権から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。

 

2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余がある時は元本に充当しなければならない。

 

留置権者による留置物の保管等  第298条

 

留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。

 

2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、そのものの保存に必要な使用をすることは、この限りでない。

 

3 留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。

 

留置権者による費用の償還請求  第299条

留置権者は、留置物について必要費を支出した時は、所有者にその償還をさせることができる。

 

2 留置権者は、留置物について有益費を支出した時は、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増加額を償還させることが出来る。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

 

留置権の行使と債権の消滅時効  第300条

留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない

 

担保の供与による留置権の消滅  第301条

債務者は相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。

 

占有の喪失による留置権の消滅  第302条

留置権は、留置権者が留置権の占有を失うことによって、消滅する。ただし第298条第2項の規定により留置物を賃貸し、または質権の目的としたときは、この限りでない

 

 

 

用水地役権  第285

用水地役権の承役地(地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ)において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残余を他の用途に供するものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

 

2 同一の承役地について数個の用水地役権を設定した時は、後の地役権者は、前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。

 

承役地の所有者の工作物の設置義務等  第286条

設定行為または設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、またはその修繕をする義務を負担したときは承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。

 

 

第287条

承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れる事ができる。

 

承役地の所有者の工作物の使用  第288条

承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用する事ができる。

 

2 前項の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用分担しなければならない。

 

承役地の時効取得による地役権の消滅  第289条

承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をした時は、地役権は、これによって消滅する。

 

第290条

前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。

 

地役権の消滅時効  第291条

第166条第2項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については、最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じたときから起算する。

 

第292条

要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予または更新があるときは、その完成猶予または更新は他の共有者のためにも、その効力を生ずる

 

第293条

地役権者がその権利の一部を更新しない時は、その部分のみが時効によって消滅する。

 

共有の性質を要しない入会権  第294条

共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。

 

 

 

地役権の内容  第280条

地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第3章第1節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る)に違反しないものでなければならない。

 

地役権の付従性  第281条

地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

 

2 地役権は、要役地から分離して譲渡し、又は他の権利の目的とすることができない。

 

地役権の不可分性  第282条

土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のためにまたはその土地について存する地役権を消滅させることができない。

 

2 土地の分割またはその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のためにまたはその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りない。

 

地役権の時効取得  第283条

地役権は、継続的に行使され、かつ外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

 

第284条

土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。

 

2 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。

 

3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。

 

 

 

 

永小作権の内容  第270条

小作人は、小作料を支払って他人の土地において工作または牧畜をする権利を有する。

 

永小作人による土地の変更の制限  第271条

永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。

 

永小作権の譲渡又は土地の賃貸  第272条

永小作人は、その権利を他人に譲渡し、又はその権利の存続期間内において耕作もしくは牧畜のため土地を賃貸することができる。ただし、設定行為で禁じた時は、この限りでない。

 

賃貸借に関する規定の準用  第273条

永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。

小作料の減免  第274条

永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けた時があっても、小作料の免除または減額を請求することができない。

 

永小作権の放棄  第275条

永小作人は、不可抗力によって、引き続き3年以上全く収益を得ず、または5年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。

 

永小作権の消滅請求  第276条

永小作人が引き続き2年以上小作料の支払いを怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。

 

永小作権に関する慣習  第277条

第271条から前条までの規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

 

永小作権の存続期間  第278条

永小作権の存続期間は、20年以上50年以下とする。設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても、その期間は50年とする。

 

 

 

2 永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から50年を超えることができない。

 

3 設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、30年とする。

 

工作物等の収去等  第279条

第269条の規定は、永小作権について準用する。

 

 

2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができない時、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。

 

共有に関する債権の弁済  第259条

共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債権者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。

 

2 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要がある時は、その売却を請求することができる。

 

共有物の分割への参加  第260条

共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。

 

2 前項の規定による参加の請求があったにも係わらず、その請求をしたものを参加させないで分割をした時は、その分割は、その請求をしたものに対抗することができない

 

分割における共有者の担保責任  第261条

各共有者は、他の共有者が分割によって取得したものについて、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。

 

共有物に関する証書  第262条

分割が完了した時は、各分割者は、その取得したものに関する証書を保存しなければならない。

 

2 共有者の全員またはそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。

 

3 前項の場合において、最大の部分を取得したものがない時は、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。

 

4 証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。

 

共有の性質を有する入会権  第263条

共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。

 

準共有  第264条

この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。

 

 

 

 

(共有物の使用)第249条

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用することができる。

 

(共有持分の割合の推定)第250条

各共有者の持分は、相等しいものと推定する。

 

(共有物の変更)第251条

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

 

(共有物の管理)第252条

共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

 

(共有物に関する負担)第253条

各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。

 

2 共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

 

(共有物についての債権)第254条

共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。

 

(持分の放棄および共有者の死亡)第255条

共有者の一人が、その持分を放棄した時、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

 

(共有物の分割請求)第256条

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求するができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

 

2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。

 

第257条

前条の規定は、第229条に規定する共有物については、適用しない。

 

(裁判による共有物の分割)第258条

共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。

 

 

 

不動産の付合  第242条

不動産の所有者は、その不動産に従として符合した物の所有権を取得する。ただし権限によってそのものを付属させた他人の権利を妨げない。

 

不動産の付合  第243条

所有権を異にする数個の動産が、付合により損傷しなければ分離することができなくなった時は、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも同様とする。

 

第244条

付合した動産について主従の区別をすることができない時は、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。

 

 

混和  第245条

前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。

加工  第246条

他人の動産に工作を加えたもの(以下この条において「加工者」という)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。

 

2 前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供した時は、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。

 

 

付合、混和または加工の効果  第247条

第242条から前条までの規定により物の所有権が消滅した時は、そのものについて存する他の権利も消滅する。

 

2 前項に規定する場合において、物の所有者が、合成物、混合物または加工物(以下この項において「合成物等」という)の単独所有者となった時は、そのものについて存する他の権利は以後その合成物等について存し、物の所有者が合成物等の共有者となった時は、そのものについて存する他の権利は以後その持分について存する。

 

 

付合、混和又は加工に伴う償金の請求  第248条

第242条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第703条及び第704条の規定に従い、その償金を請求することができる。