動産の先取特権 第311条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取り特権を有する。
一 不動産の賃貸借
二 旅館の宿泊
三 旅客または荷物の運輸
四 不動産の保存
五 動産の売買
六 種苗または肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む)
七 農業の労務
八 工業の労務
不動産賃貸の先取特権 第312条
不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する。
不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲 第313条
土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。
2 建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。
第314条
賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても同様とする。
不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲 第315条
賃借人の財産の全てを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。
第316条
賃貸人は、第622条の2第1項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の全部についてのみ先取特権を有する。