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条文サプリ 耳からinput

士業の勉強をしているかたに贈る「条文」と「判例」の音声ブログ
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第235条

境界線から1 m 未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ)を設けるものは、目隠しを付けなければならない。

 

2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。

 

境界線付近の建築に関する慣習  第236条

前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

 

境界線付近の掘削の制限  第237条

井戸、用水だめ、下水だめまたは肥料だめを掘るには境界線から2 m 以上、池、穴蔵またはし尿だめを掘るには境界線から1 m以上の距離を保たなければならない。

 

2 導水管を埋め、または溝もしくは掘りを掘るには、境界線からその深さの1/2以上の距離を保たなければならない。ただし、1 M を超えることを要しない。

 

境界線付近の掘削に関する注意義務  第238条

境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊または水もしくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。

 

 

 

無主物の帰属  第239条

所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

 

2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

 

遺失物の拾得  第240条

遺失物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後3ヶ月以内にその所有者が判明しない時は、これを拾得した者がその所有権を取得する。

 

埋蔵物の発見  第241条

埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後6か月以内にその所有者が判明しない時は、これを発見したものがその所有物を取得する。ただし他人の所有するものの中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。

 

 

 

(囲障の設置等に関する慣習)第228条

前3条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

 

(境界標等の共有の推定)第229条

境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。

 

第230条

1棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、適用しない。

 

2 高さの異なる2棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。ただし、防火障壁についてはこの限りでない。

 

(共有の障壁の高さを増す工事)第231条

相隣者の1人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に堪えない時は、自己の費用で、必要な工作を加え又はその障壁を改築しなければならない。

 

2 前項の規定により障壁の高さを増した時は、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。

 

第232条

前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

 

(竹木の枝の切除及び根の切取り)第233条

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

 

2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

(境界線付近の建築の制限)第234条

建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。

 

2 前項の規定に違反して建築しようとするものがある時は、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

 

 

通水用工作物の使用  第221条

土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高知または低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。

 

2 前項の場合には、他人の工作物を使用するものは、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。

 

堰の設置及び使用  第222条

水流地の所有者は、を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属する時であっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。

 

2 対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を利用することができる。

 

 

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

 

境界標の設置  第223条

土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で境界標を設けることができる。

 

境界標の設置及び保存の費用  第224条

境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

 

囲障の設置  第225条

2棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空き地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用でその境界に囲障を設けることができる。

 

2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀、竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ2 M のものでなければならない。

 

囲障の設置及び保存の費用  第226条

前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。

 

相隣者の一人による囲障の設置  第227条

相隣者の一人は、第225条第2項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。

 

 

 

(自然水流に対する妨害の禁止)第214条

土地の所有者は、隣地から水が自然に流れてくるのを妨げてはならない。

 

(水流の障害の除去)第215条

水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞した時は、高知の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。

 

(水流に関する工作物の修繕等)第216条

他の土地に貯水、排水または引水のために設けられた工作物の破壊または閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶ恐れがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。

 

(費用の負担についての慣習)第217条

前二条の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。

 

(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)第218条

土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。

 

(水流の変更)第219条

溝、掘その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属する時は、その水路又は幅員を変更してはならない。

 

2 両岸の土地が水流地の所有者に属する時は、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。ただし水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。

 

3 前2項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

 

(排水のための低地の通水)第220条

高知の所有者は、その高知が浸水した場合にこれを乾かすため、または自家用もしくは農工業用の余水を排出するため、公の水流または下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。

 

所有権の内容  第206条

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

 

土地所有権の範囲  第207条

土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。

 

隣地の使用請求  第209条

土地の所有者は、境界またはその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。

 

2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

 

公道に至るための他の土地の通行権  第210条

 

他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

 

2 池沼、河川、水路もしくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

 

第211条

前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

 

2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。

 

第212条

第210条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、1年ごとにその償金を支払うことができる。

 

第213条

分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、行動に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。

 

2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

 

 

 

地上権の内容  第265条

地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

 

地代  第266条

第274条から第276条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。

 

2 地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。

 

相隣関係の規定の準用  第267条

前章第1節第2款(相隣関係)の規定は、地上権者又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし第229条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。

 

地上権の存続期間  第268条

 

設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がない時は、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべき時は、1年前に予告をし、または期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならない。

 

2 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、20年以上50年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情考慮して、その存続期間を定める。

 

工作物等の収去等  第269条

地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買取る旨を通知した時は、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

 

2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

 

地下または空間を目的とする地上権  第269条の2

地下または空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。

 

2 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべてのものの承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益する権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。

 

 

 

代理権の消滅事由  第203条

占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。

 

代理占有権の消滅事由  第204条

代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。

 

一 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。

二 代理人が本人に対して以後自己または第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。

三 代理人が占有物の所持を失ったこと。

 

2 占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。

 

第205条

この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。

 

 

 

占有者による費用の償還請求  第196条

占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。但し、占有者が果実を取得した時は、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。

 

2 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増加額を償還させることができる。但し、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

 

占有の訴え  第197条

占有者は、次条から第202条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有する者も、同様とする。

 

占有保持の訴え  198条

占有者がその占有を妨害された時は、占有保持の訴えにより、その妨害の停止および損害の賠償を請求することができる。

 

占有保全の訴え 第199条

占有者がその占有を妨害されるおそれがある時は、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求する事ができる。

 

占有回収の訴え  第200条

占有者がその占有を奪われた時は、占有回収の訴えにより、そのものの返還および損害の賠償を請求することができる。

 

2 占有回収の訴えは、占有を侵奪したものの特定承継人に対して提起する事ができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていた時はこの限りでない。

 

占有の訴えの提起機関  第201条

占有保持の訴えは、妨害の存ずる間又はその消滅した後1年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から1年を経過し、またはその工事が完成した時は、これを提起することができない。

 

2 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。

 

3 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない。

 

本権の訴えとの関係  第202条

占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また本件の訴えは占有の訴えを妨げない。

 

2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。

 

 

 

 

占有物について行使する権利の適合の推定  第188条

占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。

 

善意の占有者による果実の取得等  第189条

善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。

 

2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。

 

悪意の占有者による果実の返還等 第190条

悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、すでに消費し、過失によって損傷し、又は取得を怠った果実代価を償還する義務を負う。

 

2 前項の規定は、暴行若しくは強迫または隠匿によって占用しているものについて準用する。

 

占有者による損害賠償  第191条

 

 

占有物が占有者の責に帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償しなければならない。

 

即時取得  第192条

取引行為によって、平穏に、かつ公然と動産の占有を始めたものは、善意であり、かつ、過失がない時は、即時にその動産について行使する権利を取得する。

 

盗品または遺失物の回復  第193条

前条の場合において、占有物が盗品または遺失物である時は、被害者又は遺失者、盗難または遺失の時から2年間、占有者に対してそのものの回復を請求することができる。

 

第194条

占有者が盗品又は遺失物を、競売もしくは公の市場において、またはその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けた時は、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

 

動物の占有による権利の取得  第195条

家畜区以外の動物で他人が飼育していた物を占有するものは、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れたときから1ヶ月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。

 

 

 

第1節 占有権の取得

 

(占有権の取得)第180条

占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。

 

(代理占有)第181条

占有権は、代理人によって取得することができる。

 

(現実の引渡し及び簡易の引渡し)第182条

占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。

 

2 譲受人またはその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。

 

(占有改定)第183条

代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示した時は、本人は、これによって占有権を取得する。

 

(指図による占有移転)第184条

代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。

 

(占有の性質の変更)第185条

権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせたものに対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原によりさらに所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。

 

(占有の態様等に関する推定)第186条

占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ公然と占有をするものと推定する。

 

2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。

 

(占有の承継)第187条

占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。

 

2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。