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条文サプリ 耳からinput

士業の勉強をしているかたに贈る「条文」と「判例」の音声ブログ
聞き流しで覚える条文知識

 

物権の創設  第175条

物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。

 

物権の設定及び移転  第176条

物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

 

不動産に関する物権の変動の対抗要件  第177条

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

 

動産に関する物権の譲渡の対抗要件  第178条

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

 

混同  第179条

同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は消滅する。ただしその物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

 

2 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

 

3 前二項の規定は、占有権については、適用しない

 

 


認知の攻略第784条日は出席の時にさかのぼってその効力を生ずるただし第三者が既に取得した権利を害することはできない人気の取り消しの禁止第785条認知をした父または母はその人気を取り消すことができない認知に対する反対の事実の主張第786条その他の利害関係人は妊婦に対して反対の事実を主張することができる認知の訴え第787条その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は認知の訴えを提起することができるただし父または母の死亡の日から3年を経過したときはこの限りでない認知後の子の監護に関する事項の定めと第788条第766条の規定は父が認知する場合についていて運用


純正第708球場父が認知した子はその父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得するに婚姻中父母が認知した子はその人気の時から嫡出子の身分を取得する3前二項の規定は子が既に死亡していた場合について準用するこの子第790条にある子は父母の氏を称するただしこの修正前に父母が離婚した時は離婚の際における父母の氏を称するに嫡出でない子は母の氏を称するこの子の変更第791条子が父または母と子を意味する場合には子は家庭裁判所許可を得て戸籍法の定めるところにより届け出ることによってその父または母の氏を称することができるに父または母が氏を改めたこと


古賀父母と周囲にする場合には子は父母の婚姻中に限り前項の許可を得ないで戸籍法の定めるところにより届け出たことによっての父母の氏を称することができる35歳未満であるときはその法定代理人がこれに変わって前二項の行為をすることができる43項の規定により氏を改めた未成年の子は成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって充電の潮吹くすることができる


嫡出の推定第772条妻が降臨中に解体した子は夫と粉と水ケースでに婚姻の成立の日から200日を経過した後にまたは婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に解体したものと推定する父を定めることを目的とする隊第773条第733条第一項の規定に違反して再婚した女が出産した場合において前条の規定によりその子の父を定めることができない時は裁判所がこれを定める客室の日に第774条第772条の場合において夫はここが着実であることを気にすることができる嫡出否認の訴え第775条前条の規定による否認権は又は親権を行う母に対する


嫡出否認の訴えによって行う親権を行う母がないときは家庭裁判所は特別代理人を選任しなければならない客室の証人第776条夫はこの出生後においてその適切であることを承認した時はその日に嫌悪をしない嫡出否認の訴えの主観第77条嫡出否認の訴えは夫が子の出生を知った日から1年以内に提起しなければならない第778条夫が成年被後見人になるときは船長の期間は後見開始の審判の取り消しがあったあと夫が子の出生を知った時から帰還する認知第779条嫡出でない子はその父または母はこれを認知することができる認知能力第780条認知をするには父


または母が未成年者または未成年被後見になるときであってもその法定代理人の同意を要しない第781条認知は戸籍法の定めるところにより届け出ることによってすぐに認知は遺言によってもすることができる成年の子の認知第782条成年の子はその承諾がなければこれを認知することができない胎児または死亡したこの日第783条父は体内にある子でも認知することができるこの場合においては母の承諾を得なければならないに父または母は死亡した子でもその直系卑属があるときに限り認知することができるこの場合においてその直系卑属が成年者であるときはその承諾を得なければならない


裁判上の離婚第770条夫婦の方は次に掲げる場合に限り離婚の訴えを提起することができる市配偶者に不貞な行為があった時に配偶者から悪意で遺棄された時3配偶者の弟子が3年以上明らかでないとき四配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないときはその他婚姻を継続し難い重大な事由があるときに裁判所は前項第一号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚の請求を棄却することができる協議上の離婚の規定の準用第771条第766条から第769条までの規定は裁判上の離婚について準用する


協議上の離婚第763条夫婦はその協議で離婚をすることができる公務員の規定の準用第764条第738条第739条及び第747条の規定は協議上の離婚について準用する離婚の届出の時期第765条2項の届出はその離婚が現場において準用する第739条第2項の規定及び第819条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ武器することができない二項の届出が前項の規定に違反した時だっても離婚はそのためにその効力を妨げられない離婚後の子の監護に関する事項の定めと第766条父母が協議上の離婚をする時はこの看護をすべきもの父または母と子との面会及びその他の交流子の監護に要する費用の分担その他の子の監護につい


必要な事項はその協議で定めるこの場合においては子の利益を最も優先して行動しなければならない2前項の協議が調わないとき又は供与することができないときは家庭裁判所がどうこうの事項を定める3家庭裁判所は必要があると認めるときは前二項の規定の定めを変更しそのタコの看護について相当な処分を命ずることができる4前三項の規定によっては看護の範囲外では父母の権利義務は変更を生じない離婚による福祉法第767条婚姻によって歯を改めた夫または妻は協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する2前項の規定により婚姻前の氏に服した夫または妻は離婚の日から3ヶ月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって離婚の際に称していた氏を称することができる財産分与第768条協議上の離婚をしたものの一方


相手方に対して財産の分与を請求することができる2前項の規定による財産の分与については当事者に協議が調わないとき又は協議をすることができない時は当事者は家庭裁判所に対して競技に代わる処分を請求することができるただし履行の時から2年を経過したときはこの限りでない3前項の場合には家庭裁判所は当事者双方がその協力によってた財産の額その他一切の事情に考慮して運用させるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める離婚による福祉の際の権利の承継第769者行為によって姿勢を改めた夫または妻が第897条第一項の権利を承継したと協議上の離婚した時は当事者その他の関係にの協議で家の権利を承継して着物を定めなければならない2前項の協議が調わないとき又は協議をしてことができない時はどこの件了承ケースべきものは家庭裁判所がこれを定める


婚姻費用の分担第760条夫婦はその資産収入その他一切の事情を考慮して婚姻から生ずる費用を分担する日常の家事に関する債務の連帯責任第761条夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした時は他の一方はこれによって生じた債務について連帯してその責任をただし第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合はこの限りでない夫婦間における財産の帰属第762条夫婦の一方が4人前から有数財産及び本人自己の名でダサいさんはその特有財産夫婦の一方が単独でユースで財産を言うとすぐに夫婦の何に属するか明らかでない財産はその共有に属するものと推定する


夫婦の子第750条夫婦は婚姻の際に定めるところに従い夫または妻の氏を称する製造配偶者の福祉と第751条夫婦の一方が死亡した時は生存配偶者は婚姻前の氏に復することができるに第769条の規定は前項及び第728条第2項の場合について準用する同居協力及び巫女の義務第752条夫婦は同居し互いに協力しなければならない行為による成年擬制第753条未成年者が購入した時はこれによって成年に達したものとみなす夫婦間の契約の取消権第754条夫婦間でした契約は今日いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができるただし第三者の権利を害することはできない


夫婦の財産関係第755条夫婦が婚姻の届出前にその財産について別段の契約をしなかったときはその財産関係は時間に定めるところによる夫婦財産契約の対抗要件第756条夫婦が法定財産制と異なる契約をした時は婚姻の届出までにその登記をしなければこれを夫婦の性兼任及び第三者に対抗することができない夫婦の財産関係の変更の制限と第758条夫婦の財産関係は婚姻の届出後は変更することができないに夫婦の一方が他の一方の財産を管理する場合において管理が執刀であったことによってその財産を危うくした時は他の一方は自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる3共有財産については前項


今日の請求とともにその分割を請求することができる財産の管理者の変更および共有財産の分割の対抗要件第759条前条の規定又は第755条の契約の結果により財産の管理者を変更し又は共有財産の分割をした時はその登記をしなければこれを夫婦の証券及び第三者に対抗することができない


婚姻の無効第742条会員は次に掲げる場合に限り有効とする人違いその他の事由によって当事者間に購入するしかない時に当事者が婚姻の届出をしない時ただしその届出が第739条第2項に定める方式を書くだけである時は婚姻はそのためにその効力を妨げられない第743条婚姻は二条から第747条までの規定によらなければ取り消すことができない不適法な婚姻の取消し第744条第731条から第736条までの規定に違反した行為は各当事者の親族又は検察官からその取り消しを家庭裁判所に請求することができるとなし検察官は当事者の一方が死亡したとはこれを請求することができない2第772条又は第733条の規定に違反した行為については当事者の配偶者又は前配偶者もその後


請求することができる不敵レースの婚姻の取消し第745条第731条の規定に違反した行為は不適電車ができていたしたときはその取り消しを請求することができないに不適任者は適度に倒した後なお3ヶ月間はその行為の取り消しを請求することができるただしできれに達した後に睡眠をしたときはこの限りでない再婚禁止期間内にた金額的市第746条第733条の規定に違反した行為は前婚の解消もしくは取消しの日から起算して100日を経過したは女が再婚後に出産したときはその取り消しを請求することができない詐欺又は強迫による婚姻の取消し第747条詐欺又は強迫によって購入したものはすごいのってけしょう家庭裁判所に請求することができる2前項の規定による取消権は当事者が詐欺を発見しもしくは脅迫を免れた後


3ヶ月間を経過し又は睡眠をした時は消滅する婚姻の取消しの効力を第748条婚姻の取り消しは将来に向かってのみその効力を生ずる煮込みの時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が合意によって財産得た時は現に利益を受けている限度においてその変換をしなければならない恋の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は行為によって得た利益の全部を返還しなければならないこの場合において相手方が前に立った時はこれに対して損害を賠償する責任を負い項の規定の準用第749条第728条第一項第766条から第769条第790条第1項ただし書き並びに第819条第2項第3項第5項及び第6項の規定は婚姻の取消しについて準用する


攻撃で第731条男は18才に女は16歳にならなければ購入することができない12日第732条配偶者があるものは重ねてコインをすることができない再婚禁止期間第733条女は前項の解除又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ再婚することができない2前項の規定は次に掲げる場合には適用しない市女が ZenFone の開始または取消の時に解体していなかった場合に女が全校の開始または取消の後に出産した場合近親者間の婚姻の禁止第734条直系血族又は三親等内の傍系血族の間では購入お仕事ができないただし容姿と8日誰の傍系血族との間ではこの限りでないに第817条の9の起点より親族関係が終了した後


前項と同様とする直系姻族間の婚姻の禁止第735条直系姻族の間では購入することができない第728条又は第817条の2の規定により民族関係が終了した後も同様とするよう親子島の間の婚姻の禁止第736条用紙もしくはその配偶者又は養子の直系卑属もしくはその配偶者と親またはその直系尊属との間では第729条の規定により親族関係が終了した後でも購入することができない未成年者の行為についての父母の同意第737条に成年の子が購入するには父母の同意を得なければならないに父母の一方が動揺しない時他の一方の同意だけで足りる父母の一方のしない時死亡した時又はその意思を表示することができないときも同様とする成年被後見人の子


第738条成年被後見人が購入するにはその成年後見人の同意を要しない婚姻の届出第739条婚姻は戸籍法の定めるところにより届け出ることによってその効力を生ずる2前項の届出は当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面でまたはこれらの者から口頭でしなければならない婚姻の届出の受理第740条婚姻の届出はその行員が第731条から第737条まで及び前条第二項の規定その他の法令に反しないことを認めた後でなければ釣りすることができない外国にある日本人間の婚姻の方式第741条外国にある日本人間で購入しようとするときはその国に対する日本の大使公使または両耳にその届出をすることができるこの場合においては前2条の規定を準用する


親族の範囲第725条次に掲げる者は親族とする16親等内の血族に配偶者33親等内の姻族親等の計算第726条神道は親族間の世代数を数えてこれを定めるに傍系親族の浸透を定めるにはその一人またはその配偶者から同一の祖先にさかのぼりその祖先から他の人に2 G までの世代数による縁組による親族関係の発生第727条要旨と要約およびその血族との間においては養子縁組の日から血族間におけるのと同一の親族関係を表示


ニコン等による姻族関係の終了第728条姻族関係は離婚によって終了するに夫婦の一方が死亡した場合において生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも前項と同様とする梨園による親族関係の終了第729条様式及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と様や及びその血族との親族関係は家によって終了する親族間の助け合い第730条直系血族及び同居の親族は互いに助け合わなければならない