分割債権及び分割債務 第427条
数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がない時は、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し又は義務を負う。
不可分債権 第428条
次款(連帯債権)の規定(第433条及び第435条の規定を除く)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。
不可分債権者の一人との間の更改又は免除 第429条
不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益を債務者に償還しなければならない。
不可分債権 第430条
第4款(連帯債務)の規定(第440条の規定を除く)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者がある時について準用する。
可分債権又は過分債務への変更 第431条
不可分債権が可分債権となった時は、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となった時は、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。