条文サプリ 耳からinput -31ページ目

条文サプリ 耳からinput

士業の勉強をしているかたに贈る「条文」と「判例」の音声ブログ
聞き流しで覚える条文知識

 

分割債権及び分割債務  第427条

数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がない時は、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し又は義務を負う。

 

不可分債権  第428条

次款(連帯債権)の規定(第433条及び第435条の規定を除く)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。

 

不可分債権者の一人との間の更改又は免除  第429条

不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益を債務者に償還しなければならない。

 

不可分債権  第430条

第4款(連帯債務)の規定(第440条の規定を除く)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者がある時について準用する。

 

可分債権又は過分債務への変更  第431条

不可分債権が可分債権となった時は、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となった時は、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。

 

 


夫婦の財産関係第755条夫婦が婚姻の届出前にその財産について別段の契約をしなかったときはその財産関係は時間に定めるところによる夫婦財産契約の対抗要件第756条夫婦が法定財産制と異なる契約をした時は婚姻の届出までにその登記をしなければこれを夫婦の条件におよび第三者に対抗することができない夫婦の財産関係の変更の制限と第758条夫婦の財産関係は婚姻の届出後は変更することができないに夫婦の一方が他の方の財産を管理する場合において管理が執刀だったことによってその財産を危うくした時は他の一方は自らその看病することを家庭裁判所に請求することができる


3共有財産については前項の請求とともにその分割を請求することができる財産の管理者の変更および共有財産の分割の対抗要件第759条前条の規定又は第755条の契約の結果により財産の管理者を変更し又は共有財産の分割をした時はこの登記をしなければこれを夫婦の条件におよび第三者に対抗することができない婚姻費用の分担第760条夫婦はその資産収入その他一切の事情を考慮して婚姻から生ずる費用を分担する日常の家事に関する債務の連帯責任第761条夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律関係をした時は他の一方はこれによって生じた債務について


その時に酔うただし第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合はこの限りでない夫婦間における財産の帰属第762条夫婦の一方が婚姻前から有数財産及び婚姻中自己の名で得た財産はその特有財産夫婦の一方が独立採算を言うとすぐに夫婦の何に属するか明らかでない財産はその共有に属するものと推定する


婚姻の取消しの紅玉3個の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は行為によって得た利益の全部を返還しなければならないこの場合において相手方が前行った時はこれに対して損害を賠償する責任を負う離婚の規定の準用第749条第728条第1項第766条から第769条まで第790条第1項ただし書き並びに第819条第2項第3項第5項及び第6項の規定は婚姻の取消しについて準用する夫婦の子第750条夫婦は婚姻の際に定めるところに従い夫または妻の氏を称する生存配偶者の福祉と第751条夫婦の一方が死亡したと


生存配偶者は婚姻前の氏に復することができるに第769条の規定は前項及び第728条第2項の場合について準用する同居協力及び巫女の義務第752条夫婦は同居し互いに協力し腐女子なければ9より青年期生第753条未成年者が購入した時はこれによって制限に達したものとみなす夫婦間の契約の取消権第754条夫婦間でした契約は今日いつでも夫婦の一行からこれを取り消すことができるただし第三者の権利を害することはできない


女の子第742条会員は次に掲げる場合に限り有効とする市人違いその他の事由によって当事者間に婚姻意思がない時に当事者が婚姻の届出をしないときただしその届出が第739条第2項に定める方式を書くだけある時は金はそのためにその効力を妨げられない第743条婚姻は二条から第747条までの規定にはなければ取り消すことができない不適法な行為の取り消し第744条第731条から第736条までの規定に違反した行為は各当事者その親族又は検察官からその取り消しを家庭裁判所に請求することができるただし警察官は


当事者の一方が死亡した後はこれを請求することができない2第732条又は第733条の規定に違反した行為については当事者の配偶者又は配偶者もその取り消しを請求することができる不適齢者の婚姻の取消し第745条第731条の規定に違反した行為は不適連射ができるに出した時はその時消すよう請求することができないに不適電車はできれに達した後の3ヶ月間はその行為の取り消しを請求することができるか出してき台に達した後に睡眠をしたときはこの限りでない再婚禁止だいた婚姻の取消し第746条第733条の規定に違反した行為は前婚の解消もしくは取消しの日から起算


100日を経過し又は女が再婚後に出産した時はその取り消しを請求することができない詐欺又は強迫による婚姻の取り消し第247条詐欺又は強迫によって購入したものはその行為の取り消しを家庭裁判所に請求することができる2前項の規定による取消権は当事者が先を発見しもしくは脅迫を免れた後は3か月を経過し又は睡眠をした時は消滅購入の取り消しの効力48条婚姻の取り消しは将来に向かってのみその効力を生ずるに婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者は金によって財産を一時は現に利益を受けている限度においてその変化をしなければならない


未成年者の行為についての父母の同意第737条未成年の子が購入するには父母の同意を得なければならないに父母の一方が後追いしない時は他の一方の同意だけで足りる父母の一方が出ない時死亡した時又はその意思を表示することができない時も同様成年被後見人の婚姻第738条成年被後見人が購入するにはその成年後見人の同意を要しない婚姻の届出第739条婚姻は戸籍法の定めるところにより届け出によってその効力を生ずる2前項の届出は当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面でまたはこれらの者から口頭でしなければならない


届出の受理第740条婚姻の届出はその後任が第731条から第737条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ受理することができない外国人にある日本人間の婚姻の方式第741条外国にある日本人間で婚姻をしようとするときはその国に駐在する日本の大使公使またはゆうじにその届出をすることができるこの場合においては前2条の規定を準用する