第235条
境界線から1 m 未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ)を設けるものは、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
境界線付近の建築に関する慣習 第236条
前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
境界線付近の掘削の制限 第237条
井戸、用水だめ、下水だめまたは肥料だめを掘るには境界線から2 m 以上、池、穴蔵またはし尿だめを掘るには境界線から1 m以上の距離を保たなければならない。
2 導水管を埋め、または溝もしくは掘りを掘るには、境界線からその深さの1/2以上の距離を保たなければならない。ただし、1 M を超えることを要しない。
境界線付近の掘削に関する注意義務 第238条
境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊または水もしくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。
無主物の帰属 第239条
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
遺失物の拾得 第240条
遺失物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後3ヶ月以内にその所有者が判明しない時は、これを拾得した者がその所有権を取得する。
埋蔵物の発見 第241条
埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後6か月以内にその所有者が判明しない時は、これを発見したものがその所有物を取得する。ただし他人の所有するものの中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。