保佐開始の審判 第11条
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であるものについては、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因があるものについては、この限りでない。
保佐開始の審判 第12条
保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
保佐人の同意を要する行為等 第13条
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為についてはこの限りでない。
一 元本を領収し、または利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意をすること。
六 相続の承認もしくは放棄または遺産の分割をすること。
七 贈与の申込を拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込を承諾し、または負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をする事。
九 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ)の法定代理人としてすること。
2 家庭裁判所は、第11条本文に規定するもの又は保佐人もしくは補佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保証人が被保佐人の利益を害するおそれがないにも関わらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取消すことができる。
保佐開始の審判等の取消し 第14条
第11条本文に規定する原因が消滅した時は、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取消さなければならない。
2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求より、前条第2項の審判の全部または一部を取消すことができる。