選択債権 | 条文サプリ 耳からinput

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利息の元本への組み入れ  第405条

利息の支払いが1年以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わない時は、債権者はこれを元本に組み入れることができる。

 

選択債権における選択権の帰属  第406条

債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まる時は、その選択権は債務者に属する。

 

選択権の行使  第407条

前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。

 

2 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない

 

 

選択権の移転  第408条

債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告しても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしない時はその選択権は相手方に移転する。

 

 

第三者の選択権  第409条

第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。

 

2 前項の規定する場合において、第三者が選択をすることができず、または選択をする意思を有しないときは、選択権は債務者に移転する

 

不能による選択債権の特定  第410条

債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。

 

選択の効力  第411条

選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし第三者の権利を害することはできない。