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条文サプリ 耳からinput

士業の勉強をしているかたに贈る「条文」と「判例」の音声ブログ
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2前項の規定による求償は主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかったよその他の損害の賠償を包含する3代以降の求償権は主たる債務の弁済期以後でなければこれを行使することができない委託を受けた保証人の事前の求償権第460条保証人は主たる債務者の委託を受けて保証した場合において次に掲げる時は主たる債務者に対してあらかじめ求償権を行使することができる市主たる債務者が破産手続き開始の決定を受けかつ債権者がその破産財団の配当肉は加入しない時に債務が弁済期にある時ただし保証債務の後に債権者が明日の債務者に強要した木


保証人に対抗することができない保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨のサイバーの言渡しを受けた時主たる債務者が保証人に対して召喚をする場合第461条前条の規定により主たる債務者が保証人に対して召喚をする場合において債権者が全部の弁済を受けない間は他の債務者は保証人に担保を今日させ又は保証人に対して事故に免責を得させることを請求することができる2前項に規定する場合において主たる債務者は供託法司担保を供し又は保証人に免責を得させてその償還の義務を免れることができる委託を受けない保証人の求償権第462条第459条の二第一項の規定は


主債務者の委託を受けないで保証したものが債務の消滅行為をした場合について準用するに主たる債務者の意思に反して保証したものは主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有するこの場合において主たる債務者が9章の日2002葬祭の原因を有していたことを主張する時は保証人は債権者に対しその存在によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる3段459条の二第三項の規定は前二項に規定する保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について準用する


主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務第458条のに保証人が主たる債務者の委託を受けて保証した場合において保証人の請求があったときは債権者は保証人に対し遅滞なく下の債務の元本および下の債務の利息違約金損害賠償その他の債務20他のすべてのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務第458条の三者たる債務者が期限の利益を有する場合においてその利益を喪失したときは債権者は保証人に対しその利益の喪失を知ったときから2ヶ月以内にその旨を


通知しなければならない2前項の期間内に同行の通知をしなかった時は債権者は保証人に対し下の債務者が期限の利益を喪失したときから投稿の通知を限にするまでに生じた遅延損害金期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除くに関わる保証債務の履行を請求することができない3前二項の規定は保証人が法人である場合には適用しない委託を受けた保証人の求償権第459条保証人が主たる債務者の委託を受けて故障した場合において主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産を持って債務を消滅させる行為以下債務の消滅行為というをした時はその保証人は主たる債務者に対しそのために支出したら財産の額


その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅したしたる債務の額を超える場合にあつてはその消滅した額の求償権を有するに第442条第二項の規定は前項の場合について準用する委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権第459条のに保証人が主たる債務者の委託を受けて保証した場合において主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときはその保証人は主たる債務者に対し主たる債務者がその当時に影響を受けた限度において求償権を有するこの場合において下の債務者が債務の消滅行為の日以前に葬祭の原因を有していたことを主張するときは保証人は債権者に対しその相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる

 

併存的債務引受の要件及び効果  第470条

併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して債務者が債権者に対して負担する債務と、同一の内容の債務を負担する。

 

二 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。

 

三 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において併存的債務引受は、債権者が引受人となる者対して承諾をした時にその効力を生ずる。

 

四 前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。

 

 

併存的債務引受における引受人の抗弁権  第471条

引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じたときに債務者が主張する事の出来た抗弁をもって債権者に対抗することができる。

 

2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人はこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れる限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

 

 

婚姻適齢  第731条

男は18才に女は16歳にならなければ婚姻をすることができない。

 

重婚の禁止  第732条

配偶者のあるものは、重ねて婚姻をすることができない。

 

再婚禁止期間  第733条

女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ再婚をすることができない。

 

2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。

 

一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合

二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

 

 

近親者間の婚姻の禁止  第734条

直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

 

2 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

 

直系姻族間の婚姻の禁止  第735条

直系姻族の間では、婚姻することができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も同様とする。

 

養親子等の間の婚姻の禁止  第736条

養子もしくはその配偶者又は養子の直系卑属もしくはその配偶者と養親またはその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも婚姻をすることができない。

 

 

 

 

親族の範囲  第725条

次に掲げる者は親族とする。

一 6親等内の血族

二 配偶者

三 3親等内の姻族

 

親等の計算  第726条

親等は親族間の世代数を数えてこれを定める。

 

2 傍系親族の親等を定めるには、その一人またはその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。

 

縁組による親族関係の発生  第727条

養子と養親およびその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生じる。

 

離婚等による姻族関係の終了  第728条

 

姻族関係は離婚によって終了する。

 

2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

 

離縁による親族関係の終了  第729条

養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。

 

親族間の扶け合い  第730条

直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。

 

 

催告の抗弁  第452条

債権者が保証人に債務の履行を請求した時は、保証人はまず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし主たる債務者が破産手続き開始の決定を受けたとき又はその行方が知れないときはこの限りでない。

 

 

検索の抗弁  第453条

債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者はまず主たる債務者の財産について実行しなければならない。

 

連帯保証の場合の特則第  454条

保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担した時は、前二条の権利を有しない。

 

催告の抗弁及び検索の抗弁の効果  第455条

第452条又は第453条の規定により保証人の請求または証明があったにもかかわらず、債権者が催告又は執行することを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかった時は、保証人は債権者が直ちに催告又は執行すれば弁済を得ることができた限度においてその義務を免れる

 

数人の保証人がある場合  第456条2

数人の保証人がある場合には、それらの保証人が格別の行為により債務を負担した時であっても、第427条の規定を準用する。

 

主たる債務者について生じた事由の効力  第457条

主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は保証人に対してもその効力を生ずる

 

2 保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁を持って債権者に対抗することができる。

 

3 主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

 

連帯保証人について生じた事由の効力  第458条

第438条、第439条第2項、第440条及び第441条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。

 

 

 

 

保証人の責任等  第446条

保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。

 

2 保証債務は書面でしなければその効力を生じない。

 

3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は書面によってされたものとみなして前項の規定を適用する。

 

保証債務の範囲  第447条

保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。

 

2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金または損害賠償の額を約定することができる。

 

保証人の負担と主たる債務の目的又は態様  第448条

保証人の負担が債務の目的または態様において主たる債務より重い時は、これを主たる債務の限度に減縮する。

 

2 主たる債務の目的または態様が保証契約の締結後に加重された時であっても、保証人の負担は加重されない。

 

取り消すことができる債務の保証  第449条

行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証したものは、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていた時は、主たる債務の不履行の場合またはその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。

 

保証人の要件  第450条

債務者が保証人を立る義務を負う場合には、その保証人は次に掲げる要件を具備する者でなければならない。

 

一 行為能力者であること。

二 弁済をする資力を有すること。

 

2 保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至った時は、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。

 

3 前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には適用しない。

 

他の担保の供与  第451条

債務者は、前条第1項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができない時は、他の担保を供してこれに代えることができる。

 

 

 

 

通知を怠った連帯債務者の求償の制限 第443条

他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免債を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産を持って共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は債権者に対抗することができる事由を有していた時は、その負担部分について、その事由を持ってその免責を連帯債務者に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗した時は、その連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

 

2 弁済をし、その他自己の財産を持って共同の免責を得た連帯債務者が、他の連帯債務者があることを知りながら、その免責を得たことを他の連帯債務者にに通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済その他自己の財産を持って免責を得るための行為をしたときは、当該他の連帯債務者は、その免責を得るために行為を有効であったものとみなすことができる。

 

償還をする資力のない者の負担部分の分担  第444条

連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のあるものの間で各自の負担部分に応じて分割して負担する。

 

2 前項に規定する場合において、求償者及び他の資力のあるものが、いづれも負担部分を有しない者であるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のあるものの間で、等しい割合で分割して負担する。

 

3 前二項の規定に係わらず、償還を受けることができないことについて求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。

 

 

 

 

連帯債務者の一人との間の免除等と求償権  第445条

連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、第442条第1項の求償権を行使することができる。

 

 

連帯債権者による履行の請求等  第432条

債権の目的がその可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有する時は、各債権者はすべての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。

 

連帯債権者の一人との間の更改又は免除  第433条

連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があつたときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は履行を請求することができない

 

 

連帯債権者の一人との間の相殺  第434条

債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対してもその効力を生ずる。

 

連帯債権者の一人との間の混同  第435条

連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。

 

相対的効力の原則  第435条の2

第432条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為または一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし他の連帯債権者の一人に及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。

 

 

 

連帯債務者に対する履行の請求等  第436条

債務の目的がその性質上、可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担する時は、債権者は、その連帯債務者の一人に対しまたは同時にもしくは順次に全ての連帯債務者に対し全部又は一部の履行請求することができる。

 

連帯債務者の一人についての法律行為の無効等  第437条

連帯債務者の一人について法律行為の無効または取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務をその効力を妨げられない

 

連帯債務者の一人との間の更改  第438条

連帯債務者の一人と債権者との間に更改があった時は、債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅する。

 

連帯債務者の一人による相殺等  第439条

 

連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用した時は、債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅する。

 

2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は債権者に対して債務の履行拒むことができる。

 

連帯債務者の一人との間の混同  第440条

連帯債務者の一人と債権者との間に混同があつたときは、その連帯債務者は弁済をしたものとみなす。

 

相対的効力の原則  第441条

第438条第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示をした時は、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意志に従う

 

連帯債務者間の求償権  第442条

連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産を持って共同の免債を得た時は、その連帯債務者はその免債を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免債を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあつては、その免債を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。

 

2 前項の規定による求償は、弁済その他免債があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。