2前項の規定による求償は主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかったよその他の損害の賠償を包含する3代以降の求償権は主たる債務の弁済期以後でなければこれを行使することができない委託を受けた保証人の事前の求償権第460条保証人は主たる債務者の委託を受けて保証した場合において次に掲げる時は主たる債務者に対してあらかじめ求償権を行使することができる市主たる債務者が破産手続き開始の決定を受けかつ債権者がその破産財団の配当肉は加入しない時に債務が弁済期にある時ただし保証債務の後に債権者が明日の債務者に強要した木
保証人に対抗することができない保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨のサイバーの言渡しを受けた時主たる債務者が保証人に対して召喚をする場合第461条前条の規定により主たる債務者が保証人に対して召喚をする場合において債権者が全部の弁済を受けない間は他の債務者は保証人に担保を今日させ又は保証人に対して事故に免責を得させることを請求することができる2前項に規定する場合において主たる債務者は供託法司担保を供し又は保証人に免責を得させてその償還の義務を免れることができる委託を受けない保証人の求償権第462条第459条の二第一項の規定は
主債務者の委託を受けないで保証したものが債務の消滅行為をした場合について準用するに主たる債務者の意思に反して保証したものは主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有するこの場合において主たる債務者が9章の日2002葬祭の原因を有していたことを主張する時は保証人は債権者に対しその存在によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる3段459条の二第三項の規定は前二項に規定する保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について準用する