保証人の責任等 第446条
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証債務は書面でしなければその効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は書面によってされたものとみなして前項の規定を適用する。
保証債務の範囲 第447条
保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金または損害賠償の額を約定することができる。
保証人の負担と主たる債務の目的又は態様 第448条
保証人の負担が債務の目的または態様において主たる債務より重い時は、これを主たる債務の限度に減縮する。
2 主たる債務の目的または態様が保証契約の締結後に加重された時であっても、保証人の負担は加重されない。
取り消すことができる債務の保証 第449条
行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証したものは、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていた時は、主たる債務の不履行の場合またはその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。
保証人の要件 第450条
債務者が保証人を立る義務を負う場合には、その保証人は次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
一 行為能力者であること。
二 弁済をする資力を有すること。
2 保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至った時は、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
3 前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には適用しない。
他の担保の供与 第451条
債務者は、前条第1項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができない時は、他の担保を供してこれに代えることができる。