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条文サプリ 耳からinput

士業の勉強をしているかたに贈る「条文」と「判例」の音声ブログ
聞き流しで覚える条文知識

 

相殺の要件等  第505条

2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にある時は各債務者はその対等額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし債務の性質がこれを許さないときはこの限りでない。

 

2 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し又は制限する旨の意思表示をした場合にはその意思表示は、第三者がこれを知り又は重大な過失によって知らなかったときに限りその第三者に対抗することができる。

 

 

相殺の方法及び効力  第506条

相殺は当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合においてその意思表示には条件又は期限を付することができない。

 

2 前項の意思表示は双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。

 

履行地の異なる債務の相殺  第507条

相殺は双方の債務の履行地が異なるときであってもすることができるこの場合において、相殺する当事者は、は相手方に対しこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

 

時効により消滅した債権を自働債権とする相殺  第508条

時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は相殺をすることができる。

 

 

 

一部弁済による代位  第502条

債権の一部について代位弁済があった時は、代位者は債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて債権者とともにその権利を行使することができる。

 

2 前項の場合であっても債権者は単独でその権利を行使することができる。

 

3 前2項の場合に債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について、代位者が行使する権利に優先する

 

4 第一項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。

 

債権者による債権証書の交付等  第503条

 

代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。

 

2 債権の一部について代位弁済があった場合には債権者は債権に関する証書にその代位を記入し、且つ自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。

 

債権者による担保の喪失等  第504条

弁済をするについて正当な利益を有するもの(以下この項において「代位者」という)がある場合において、債権者が故意または過失によってその担保を喪失し又は減少させたときは、その代位権者は、代位をするにあたって担保の喪失または減少によって償還を受けることができなくなる限度においてその責任を免れる。その代位権者が物上保証人である場合において、その代位権者から担保の目的となっている財産を譲り受けた第三者及びその特定承継人についても同様とする。

 

2 前項の規定は、債権者が担保を喪失し又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは適用しない。

 

 

 

弁済による代位の要件  第499条

債務者のために弁済をしたものは債権者に代位する。

 

第500条

第467条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く)について準用する。

 

弁済による代位の効果  第501条

前二条の規定により債権者に代位したものは、債権の効力および担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。

 

2 前項の規定による権利の行使は、債権者に代位したものが自己の権利に基づいて債務者に対して求償することができる範囲内(保証人の一人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限りすることができる。

 

3 第1項の場合には前項の規定によるほか次に掲げるところによる。

 

一 第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けたものをいう。以下この項において同じ)は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない

 

二 第三取得者の1人は、各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。

三 前項の規定は物上保証人の一人が、他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。

四 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて債権者に代位する。

五 第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けたものは、第三取得者とみなして第1号及び第2項の規定に適用し、物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けたものは物上保証人とみなして第1号第3号及び前項の規定を適用する。

 

 

 

 

供託  第494条

弁済者は次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては弁済者が供託をした時にその債権は消滅する。

 

一 弁済の提供した場合において、債権者がその受領を拒んだとき。

二 債権者が弁済を受領することができない時。

 

2 弁済者が債権者を確知することができないときも前項と同様とする。ただし弁済者に過失があるときはこの限りでない。

 

供託の方法  第495条

前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。

 

2 供託について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は弁済者の請求により供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。

 

 

3 前条の規定により供託をした者は、遅滞なく債権者に供託の通知をしなければならない。

 

供託物の取戻し  第496条

債権者が供託を受諾せず又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は供託物を取り戻すことができる。この場合において供託をしなかったものとみなす。

 

2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には適用しない

 

供託に適しない物等  第497条

弁済者は次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し代金を供託することができる。

 

一 そのものが供託に適しない時

二 そのものについて滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。

三 そのものの保存について過分の費用を要するとき。

四 前三号に掲げる場合のほか、そのものを供託することが困難な事情がある時。

 

供託物の還付請求等  第498条

弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には。債権者は供託物の還付を請求することができる。

 

2 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者はその給付をしなければ供託物を受け取ることができない。

 

 

 

元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当  第489条

債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する時に限る)において弁済をする者がその債務の全部を消滅するのに足りない給付をした時は、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。

 

2 前条の規定は前項の場合において、費用利息または元本のいずれかのすべてを消滅するのに足りない給付をした時について準用する。

 

 

合意による弁済の充当  第490条

前二条の規定にかかわらず弁済をするものと弁済を受領するものとの間に弁済の充当の順序に合意があるときはその順序に従いその弁済を充当する。

 

数個の給付をすべき場合の充当  第491条

1個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をした時は前3条の規定を準用する。

 

弁済の提供の効果  第492条

債務者は弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。

 

弁済の提供の方法  第493条

弁済の提供は債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。

 

 

 

同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当  第488条

債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りない時(次条第1項に規定する場合を除く)は弁済をするものは、給付の時にその弁済を充当すべき債務を指定することができる。

 

2 弁済をする者が前項の規定による指定をしない時は、弁済を受領するものはその受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときはこの限りでない。

 

3 前二項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。

 

 

4 弁済をする者及び弁済を受領するものが何も第一項又は第二項の規定による指定をしない時は、次の各号に定めるところに従いその弁済を充当する。

 

一 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとかある時は、弁済期にあるものに先に充当する。

二 すべての債務が弁済期にあるときまたは弁済期にないときは、債務者のために利益が多いものに先に充当する。

三 債務者のために弁済の利益が相等しい時は、弁済期が先に到来したもの、または先に到来すべきものに先に充当する。

四 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。

 

 

特定物の現状による引渡し  第483条

債権の目的は特定物の引渡してある場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができない時は、返済をするものはその引渡しをすべき時の現状でそのものを引き渡さなければならない。

 

弁済の場所及び時間  第484条

弁済をすべき場所について別段の意思表示がない時は、特定物の引渡しは債権発生の時にそのものが存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所においてそれぞれなければならない。

 

2 法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り弁済をしまたは弁済の請求をすることができる。

 

 

弁済の費用  第485条

弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は債務者の負担とする。ただし債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときはその増加額は債権者の負担とする。

 

受取証書の交付請求  第486条

弁済をする者は、弁済と引き換えに弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。

 

 

債権証書の返還請求  第487条

債権に関する証書がある場合において、弁済をしたものが全部の弁済をした時はその証書の返還を請求することができる。

 

 

預金または貯金の口座に対する払込による弁済  第477条

債権者の預金または貯金の口座に対するが払込によってする弁済は、債権者がその預金または貯金に係わる債権の債務者に対してその払込に関わる金額の払戻しを請求する権利を取得した時にその効力を生ずる。

 

受領権者としての外観を有する者に対する弁済  第478条

受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ)以外のものであって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意でありかつ過失がなかったときに限りその効力を有する。

 

受領権者以外の者に対する弁済  第479条

 

前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみその効力を有する。

 

差押さえを受けた債権の第三債務者の弁済  第481条

差押さえを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をした時は、差押債権者は、その受けた損害の限度においてさらに弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。

 

2 前項の規定は第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。

 

代物弁済  第482条

弁済をすることができる者(以下「弁済者」という)が債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をした時は、その給付は弁済と同一の効力を有する。

 

 

 

弁済  第473条

債務者が債権者に対して債務の弁済をした時はその債権は消滅する。

 

第三者の弁済  第474条

債務の弁済は、第三者もすることができる。

 

2 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときはこの限りでない。

 

3 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただしその第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときはこの限りでない。

 

4 前三項の規定はその債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、もしくは制限する旨の意思表示をした時は適用しない。

 

弁済として引き渡した物の取戻し  第475条

弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡した時は、その弁済をした者はさらに有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。

弁済として引き渡した物の消費または譲渡がされた場合の弁済の効力等  第476条

前条の場合において、債権者が弁済として受領したものを善意で消費し又は譲り渡した時はその弁済は有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けた時は、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。

 

 

 

免責的債務引受の要件及び効果  第472条

免責的債務引受の引受人は、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。

 

2 免責的債務引受は債権者と引受人となるものとの契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時にその効力を生ずる。

 

3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となるものに対して承諾をすることによってもすることができる

 

免責的債務引受における引受人の抗弁権  第472条の2

引受人は免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じたときに、債務者が主張することができた抗弁を持って債権者に対抗することができる。

 

2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

 

免責的債務引における引受人の求償権  第472条の3

免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。

 

免責的債務引受による担保の移転  第472条の4

債権者は第472条第1項の規定により、債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない

 

2 前項の規定による担保権の移転は、あらかじめまたは同時に、引受人に対してする意思表示によってしなければならない。

 

3 第2項の規定は第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の保証をしたものがある時について準用する。

 

4 前項の場合において、同項において準用する第1項の承諾は書面でしなければその効力を生じない。

 

5 前項の承諾がその内容を記した電磁的記録によってされた時は、その承諾は書面によってされたものとみなして同項の規定を適用する。