相殺の要件等 第505条
2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にある時は各債務者はその対等額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし債務の性質がこれを許さないときはこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し又は制限する旨の意思表示をした場合にはその意思表示は、第三者がこれを知り又は重大な過失によって知らなかったときに限りその第三者に対抗することができる。
相殺の方法及び効力 第506条
相殺は当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合においてその意思表示には条件又は期限を付することができない。
2 前項の意思表示は双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
履行地の異なる債務の相殺 第507条
相殺は双方の債務の履行地が異なるときであってもすることができるこの場合において、相殺する当事者は、は相手方に対しこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
時効により消滅した債権を自働債権とする相殺 第508条
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は相殺をすることができる。