代金の支払期限 第573条
売買の目的物の引渡しについて期限がある時は、代金の支払いについても同一の期限を付したものと推定する。
代金の支払場所 第574条
売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべき時は、その引渡しの場所において支払わなければならない。
果実の帰属及び代金の利息の支払い 第575条
まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は売主に帰属にする。
2 買主は、引渡しの日から代金の利息を支払う義務を負う。代金の支払いについて期限があるときは、その期限が到来するまでは利息を支払うことを要しない。
権利を取得することができない等の恐れがある場合の買主の支払いの拒絶 第576条
売買の目的について権利を主張するものがあることをその他の事由により、買主がその買受けた権利の全部もしくは一部を取得することができず、または失う恐れがある時は、買主は、その危険の程度に応じて代金の全部又は一部の支払いを拒むことができる。ただし売主が相当の担保を供したときはこの限りでない。
抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払いの拒 第577条
買受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記がある時は、買主は抵当権消滅請求の手続きが終わるまでその代金の支払いを拒むことができる。この場合において売主は買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨「を請求することができる。
2 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権または質権の時がある場合について準用する。
売主による代金の供託の請求 第578条
前二条の場合においては、売主は買主に対して代金の供託を請求することができる。