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士業の勉強をしているかたに贈る「条文」と「判例」の音声ブログ
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代金の支払期限  第573条

売買の目的物の引渡しについて期限がある時は、代金の支払いについても同一の期限を付したものと推定する。

 

代金の支払場所  第574条

売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべき時は、その引渡しの場所において支払わなければならない。

 

果実の帰属及び代金の利息の支払い  第575条

まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は売主に帰属にする。

 

2 買主は、引渡しの日から代金の利息を支払う義務を負う。代金の支払いについて期限があるときは、その期限が到来するまでは利息を支払うことを要しない。

 

権利を取得することができない等の恐れがある場合の買主の支払いの拒絶  第576条

 

売買の目的について権利を主張するものがあることをその他の事由により、買主がその買受けた権利の全部もしくは一部を取得することができず、または失う恐れがある時は、買主は、その危険の程度に応じて代金の全部又は一部の支払いを拒むことができる。ただし売主が相当の担保を供したときはこの限りでない

 

抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払いの拒   第577条

買受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記がある時は、買主は抵当権消滅請求の手続きが終わるまでその代金の支払いを拒むことができる。この場合において売主は買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨「を請求することができる。

 

2 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権または質権の時がある場合について準用する。

 

売主による代金の供託の請求  第578条

前二条の場合においては、売主は買主に対して代金の供託を請求することができる。

 

 

 

競売における担保責任等  第568条

民事執行法その他の法律の規定に基づく競売(以下この条において単に競売という)における買受人は、第541条及び第542条の規定並びに第563条(第565条において準用する場合を含む)の規定により債務者に対し契約の解除をしまたは代金の減額を請求することができる。

 

2 前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は代金の配当を受けた債権者に対しその代金の全部又は一部の返還を請求することができる。

 

3 前項の場合において、債務者が物もしくは権利の不存在を知りながら申出なかった時、または債権者がこれを知りながら競売を請求した時は、買受人はこれらの者に対し損害賠償の請求をすることができる。

 

 

4 前三項の規定は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については適用しない。

 

債権の売主の担保責任  第569条

債権の売主が債務者の資力を担保した時は、契約の時における資力を担保したものと推定する。

 

2 弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保した時は、弁済期における資力を担保したものと推定する。

 

 

抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求  第570条

買受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存した時は、買主は売主に対しその費用の償還を請求することができる。

 

担保責任を負わない旨の特約  第572条

売主は第562条第1項本文又は第565条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をした時であっても知りながら、告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利についてはその責任を免れることができない。

 

 

買主の損害賠償請求及び解除権の行使  第564条

前二条の規定は第415条の規定による損害賠償の請求ならびに第541条及び第542条の規定による解除権の行使を妨げない。

 

移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任  第565条

前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しない時は含む)について準用する。

 

目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限  第566条売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引渡した場合において買主がその不適合を知った時から、1年以内にその旨を売主に通知しない時は、買主はその不適合を理由として、履行の追完の請求代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を、知りまたは重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。

 

目的物の滅失等についての危険の移転  第567条

売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ)を引渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責に帰するのことができない事由によって滅失し又は損傷した時は、買主はその滅失又は損傷を理由として履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において買主は代金の支払いを拒むことができない。

 

2 売主が契約の内容に適合する目的物を持って、その引渡しの債務の履行を提供したにも係らず、買主がその履行を受けることを拒み又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し又は損傷したときも前項と同様とする。

 

 

 

 

権利移転の対抗要件に関わる売主の義務  第560条

売主は買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。

 

他人の権利の売買における売主の義務  第561条

他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む)を売買の目的とした時は、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負う。

 

 

買主の追完請求権  第562条

引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は売主に対し目的物の修補代替物の引渡しまたは不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし売主は、買主に不相当な負担を課するものでない時は、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

 

2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は同項の規定による履行の追完の請求をすることができない

 

 

買主の代金減額請求権  第563条

前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がない時は、買主はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

 

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は同項の催告をすることなく直ちに代金の減額を請求することができる。

 

一 履行の追完が不能である時。

二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき

 

四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

 

3 第1項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は前二項の規定による代金の減額の請求をする事ができない

 

 

売買  第555条

売買は当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによってその効力を生ずる。

 

売買の一方の予約  第556条

売買の一方の予約は、相手が 売買を完結する意思を表示した時から売買の効力を生ずる。

 

2 前項の意思表示について期間を定めなかった時は、予約者は相手方に対し相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしない時は、売買の一方の予約はその効力を失う。

 

手付  第557条

買主が売主に手付を交付した時は、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただしその相手方が契約の履行に着手した後はこの限りでない。

 

2 第545条第4項の規定は、前項の場合には適用しない。

 

売買契約に関する費用  第558条

売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。

 

有償契約への準用  第559条

この節の規定は売買以外の有償契約について準用する。ただし、その優勝契約の性質がこれを許さないときはこの限りでない。

 

 

 

贈与  第549条

贈与は当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し相手方が受諾することによってその効力を生ずる。

 

書面によらない贈与の解除  第550条

書面によらない贈与は各当事者が解除をすることができる。ただし履行の終わった部分についてはこの限りでない。

 

贈与さの引渡義務等  第551条

贈与者は贈与の目的である物又は権利を贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、または移転することを約したものと推定する。

 

2 負担付き贈与については、贈与者はその負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。

 

定期贈与  第552条

 

定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によってその効力を失う。

 

負担付贈与  第553条

負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り総務契約に関する規定を準用する。

 

死因贈与  第554条

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り遺贈に関する規定を準用する。

 

 

免除  第519条

債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は消滅する。

 

混同  第520条

債権及び債務が同1人に帰属したときは、その債権は消滅する。ただしその債権が第三者の権利の目的であるときはこの限りでない。

 

 

更改  第513条

当事者が従前の債務に代えて新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をした時は従来の債務は更改によって消滅する。

 

一 従来の給付の内容について重要な変更するもの

二 従来の債務者が第三者と交替するもの。

三 従来の債権者が第三者と交替するもの。

 

債務者の交代による更改  第514条

債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。この場合において更改は、債権者が更改前の債務者に対しその契約をした旨を通知した時にその効力を生ずる。

 

2 債務者の交替による更改後の債務者は、更改開前の債務者に対して求償権を取得しない

 

債権者の交替による更改  第515条

債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすぐことができる。

 

2 債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ第三者に対抗することができない。

 

更改後の債務へ担保の移転  第518条

債権者(債権者の交替による更改にあっては更改前の債権者)は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。

 

 

 

2 前項の質権又は抵当権の移転は、あらかじめ又は同時に更改の相手方(債権者の交替による更改にあっては債務者)に対する意思表示によってしなければならない。

 

 

不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止  第509条

次に掲げる債務の債務者は相殺をもって債権者に対抗することができない。ただしその債権者がその債務に係わる債権を他人から譲り受けたときはこの限りでない。

 

一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務

二 人の生命または身体の侵害により損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く)

 

差押禁止債権を受動債権とする相殺の禁止 第510条

債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は相殺をもって債権者に対抗することができない。

 

差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止  第511条

差押さえを受けた債権の第三債務者は、差押後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができないが、差押え前に取得した債権の相殺をもって対抗することができる。

 

2 前項の規定にかかわらず、差押後に取得した債権が、差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者はその債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときはこの限りでない。

 

 

 

相殺の充当  第512条

債権者が債務者に対して有する一個又は数個の債権と、債権者が債務者に対して負担する一個又は数個の債務について債権者が相殺の意思表示をした場合において、当事者が別段の合意をしなかった時は債権者の有する債権とその負担する債務は、相殺に適するようになった時期の順序にしたがって、その対当額について相殺によって消滅する。

 

2 前項の場合において、相殺をする債権者の有する債権がその負担する債務の全部を消滅させるのに足りない時であって、当事者が別段の合意をしなかったときは次に掲げるところによる。

 

一 債権者が数個の債務を負担する時(次号に規定する場合を除く)は第488条第4項第2号から第4号までの規定を準用する。

二 債権者が負担する一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき時は、第489条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前条」とあるのは「前条第4項第2号から第4号まで」と読み替えるものとする。

 

3 第1項の場合において、相殺をする債権者の負担する債務がその有する債権の全部を消滅するに足りないときは、前項の規定を準用する。

第512条の2

債権者が債務者に対して有する債権に、一個の債権の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺については、前条の規定を準用する。債権者が債務者に対して負担する債務に、1個の債務の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺についても同様とする。