相殺の充当 第512条
債権者が債務者に対して有する一個又は数個の債権と、債権者が債務者に対して負担する一個又は数個の債務について債権者が相殺の意思表示をした場合において、当事者が別段の合意をしなかった時は債権者の有する債権とその負担する債務は、相殺に適するようになった時期の順序にしたがって、その対当額について相殺によって消滅する。
2 前項の場合において、相殺をする債権者の有する債権がその負担する債務の全部を消滅させるのに足りない時であって、当事者が別段の合意をしなかったときは次に掲げるところによる。
一 債権者が数個の債務を負担する時(次号に規定する場合を除く)は第488条第4項第2号から第4号までの規定を準用する。
二 債権者が負担する一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき時は、第489条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前条」とあるのは「前条第4項第2号から第4号まで」と読み替えるものとする。
3 第1項の場合において、相殺をする債権者の負担する債務がその有する債権の全部を消滅するに足りないときは、前項の規定を準用する。
第512条の2
債権者が債務者に対して有する債権に、一個の債権の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺については、前条の規定を準用する。債権者が債務者に対して負担する債務に、1個の債務の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺についても同様とする。