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士業の勉強をしているかたに贈る「条文」と「判例」の音声ブログ
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不動産の賃借人による妨害の停止の請求等  第605条の4

不動産の賃借人は第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。

 

一 その不動産の占有を第三者が妨害している時   その第三者に対する妨害の停止の請求

二 その不動産を第三者が占有している時   その第三者に対する返還の請求

 

賃貸人による修繕等  第606条

賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときはこの限りでない。

 

2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人はこれを拒むことができない

 

賃借人の意思に反する保存行為  第607条

賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなる時は賃借人は契約の解除をすることができる。

 

賃借人による修繕  第607条の2

賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは賃借人はそのうち修繕をすることができる。

 

一 賃借人が賃貸人に修繕に必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知っていたも係らず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしない時。

二 急迫の事情がある時。

 

賃借人による費用の償還請求  第608条

賃借人は賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出した時は、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。

 

2 賃借人が賃借物について有益費を支出した時は、賃貸人は賃貸借の終了の時に第196条第2項の規定に従いその償還をしなければならない。ただし裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限の許与をすることができる。

 

減収による賃料の減額請求  第609条

耕作または牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得た時は、その収益の額に至るまで賃料の減額を請求することができる。

 

 

不動産賃貸借の対抗力  第605条

不動産の賃貸借はこれを登記したときは、その不動産について物権を取得したものその他の第三者に対抗することができる。

 

不動産の賃貸人たる地位の移転  第605条の2

前条、借地借家法(平成3年法律第90号)第10条又は第31条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡された時は、その不動産の賃貸人たる地位はその譲受人に移転する。

 

2 前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をした時は、賃貸人たる地位は譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人またはその承継人にに移転する。

 

3 第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ賃借人に対抗することができない。

 

4 第一項又は第2項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人またはその承継人に移転したときは、第608条の規定による費用の償還に係る債務及び第622条の2第1項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人またはその承継人が承継する。

 

 

合意による不動産の賃貸人たる地位の移転  第605条の3

不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は賃借人の承諾をしないで、譲渡人と譲受人との合意により譲受人に移転させることができる。この場合においては前条第3項及び第4項の規定を準用する。

 

 

賃貸借  第601条

賃貸借は当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けたものを契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

 

短期賃貸借  第602条

処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は当該各号に定める期間とする。

 

一 樹木の栽植または伐採を目的とする山林の賃貸借   10年

二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借   5年

三 建物の賃貸借   3年

四 動産の賃貸借   6ヶ月

 

短期賃貸借の更新  第603条

前条に定める期間は更新することができる。ただしその期間満了前、土地については1年以内、建物については3ヶ月以内、動産については1か月以内にその更新をしなければならない。

 

賃貸借の存続期間  第604条

賃貸借の存続期間は50年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであってもその期間は50年とする。

 

2 賃貸借の存続期間は更新することができる。ただしその期間は更新の時から50年を超えることができない。

 

 

使用貸借の解除  第598条

貸主は前条第2項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは契約の解除をすることができる。

 

2 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかった時は、貸主はいつでも契約の解除をすることができる。

 

3 借主はいつでも契約の解除をすることができる。

 

借主による収去等  第599条

借主は借用物を受け取った後にこれに付属させたものがある場合において、使用貸借が終了したときはその付属させたものを収去する義務を追う。ただし、借用物から分離することができないもの又は分離するのに過分の費用を要するものについては、この限りでない。

 

2 借主は借用物を受け取った後にこれに付属させたものを収去することができる。

 

3 借主は借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただしその損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。

 

 

損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限  第600条

契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。

 

2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は時効は完成しない

 

 

使用貸借  第593条

使用貸借は当事者の一方があるものを引渡すことを約し、相手方がその受取ったものについて無償で使用及び収益をして契約が終了した時に返還することを約することによってその効力を生ずる。

 

借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除  第593条の2

貸主は借主が借用物を受取るまで、契約の解除をすることができる。ただし書面による使用貸借についてはこの限りでない

 

借主による使用及び収益  第594条

借主は契約またはその目的物の性質によって定まった用法に従い、そのものの使用及び収益をしなければならない。

 

2 借主が貸主の承諾を得なければ第三者に借用物の使用または収益をさせることができない。

 

3 借主が前二項の規定に違反して、使用又は収益をした時は、貸主は契約の解除をすることができる。

 

借用物の費用の負担  第595条

借主は借用物の通常の必要費を負担する。

 

2 第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

 

貸主の引渡義務等  第596条

第551条の規定は使用貸借について準用する。

 

期間満了等による使用貸借の終了  第597条

当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借はその期間が満了することによって終了する。

 

2 当事者が利用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。

 

3 使用貸借は借主の死亡によって終了する。

 

 

貸主の引渡義務等  第590条

第551条の規定は、前条第1項の特約のない消費貸借について準用する。

 

2 前条第1項の特約の有無に関わらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主はそのものの価額を返還することができる。

 

返還の時期  第591条

当事者は返還の時期を定めなかったときは、貸主は相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。

 

2 借主は返還の時期の定めの有無に係らずいつでも返還をすることができる。

 

3 当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けた時は、借主に対しその賠償請求することができる。

 

価額の償還  第592条

借主が貸主から受け取ったものと書類、品質及び数量の同じものを持って返還をすることができなくなった時は、その時における物の価額を償還しなければならない。ただし第402条第2項に規定する場合はこの限りでない。

 

 

消費貸借  第587条

消費貸借は、当事者の一方が種類品質及び数量の同じものを持って返還することを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによってその効力を生ずる。

書面でする消費貸借等  第587条の2

前条の規定にかかわらず書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取ったものと種類品質及び数量の同じものをもって返還をすることを約することによってその効力を生ずる。

 

2 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで契約の解除をすることができる。この場合において貸主はその契約の解除によって損害を受けた時は借主に対しその賠償を請求することができる。

 

 

3 書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に、当事者の一方が破産手続き開始の決定を受けたときはその効力を失う。

 

4 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされた時は、その消費貸借は書面によってされたものとみなして前3項の規定を適用する。

 

準消費貸借  第588条

金銭その他の物を給付する義務を負うものがある場合において、当事者がそのものを消費貸借の目的とすることを約した時は、消費貸借はこれによって成立したものとみなす。

 

利息  第589条

貸主は特約がなければ借主に対して利息を請求することができない

 

2 前項の特約があるときは、貸主は借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。

 

 

第586条

交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによってその効力を生ずる。

 

2 当事者の一方が他の権利と共に金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、売買の代金に関する規定を準用する。

 

 

共有持分の買戻特約付売買  第584条

不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割または競売があった時は、売主は買主が受けもしくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。ただし、売主に通知をしないでした分割及び競売は売主に対抗することができない。

 

第585条

前条の場合において、買主が不動産の競売における買受人となった時は、売主は競売の代金及び第583条に規定する費用の支払って買戻しをすることができる。この場合において、売主はその不動産の全部の所有権を取得する。

 

2 他の共有者が分割を請求したことにより、買主が競売における買受人となった時は、売主はその持分のみについて買戻しをすることはできない。

 

 

 

買戻しの特約  第579条

不動産の売主は売買契約と同時にして買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかった時は、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。

 

買戻しの期間  第580条

買戻しのた期間は10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときはその期間は10年とする。

 

2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。

 

3 買戻しについて期間を定めなかった時は、5年以内に買戻しをしなければならない。

 

買戻し特約の対抗力  第581条

売買契約と同時に買戻しの特約を登記した時は、買戻しは第三者に対抗することができる。

 

2 前項の登記がされたに第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り売主に対抗することができる。ただし売主を害する目的で賃貸借をしたときはこの限りでない。

 

買戻権の代位行使  第582条

売主の債権者が第423条の規定により売主に代わって買戻しをしようとするときは、買主は裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、なお残余があるときはこれを売主に返還して買戻権を消滅させることができる。

 

買戻しの実行  第583条

売主は第580条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ買戻しをすることができない。

 

2 買主または転得者が不動産について費用を支出した時は、売主は第196条の規定に従いその償還をしなければならない。ただし有益費については裁判所は売主の請求によりその償還について相当の期限を供与することができる。