不動産の賃借人による妨害の停止の請求等 第605条の4
不動産の賃借人は第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
一 その不動産の占有を第三者が妨害している時 その第三者に対する妨害の停止の請求
二 その不動産を第三者が占有している時 その第三者に対する返還の請求
賃貸人による修繕等 第606条
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときはこの限りでない。
2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人はこれを拒むことができない。
賃借人の意思に反する保存行為 第607条
賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなる時は賃借人は契約の解除をすることができる。
賃借人による修繕 第607条の2
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは賃借人はそのうち修繕をすることができる。
一 賃借人が賃貸人に修繕に必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知っていたも係らず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしない時。
二 急迫の事情がある時。
賃借人による費用の償還請求 第608条
賃借人は賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出した時は、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
2 賃借人が賃借物について有益費を支出した時は、賃貸人は賃貸借の終了の時に第196条第2項の規定に従いその償還をしなければならない。ただし裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限の許与をすることができる。
減収による賃料の減額請求 第609条
耕作または牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得た時は、その収益の額に至るまで賃料の減額を請求することができる。