条文サプリ 耳からinput -20ページ目

条文サプリ 耳からinput

士業の勉強をしているかたに贈る「条文」と「判例」の音声ブログ
聞き流しで覚える条文知識

 

委任の解除  第651条

委任は各当事者がいつでもその解除をすることができる。

 

2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただしやむを得ない事由があったときはこの限りでない。

 

一 相手方に不利な次期に委任を解除した時

二 委任者が受任者の利益(もっぱら報酬を得ることによるものを除く)を目的とする委任を解除した時

 

委任の解除の効力  第652条

第620条の規定は委任について準用する。

 

委任の終了事由  第653条

委任は次に掲げる事由によって終了する。

 

一 委任者又は受任者の死亡

二 委任者又は受任者が破産手続き開始の決定を受けたこと

三 受任者が後見開始の審判を受けたこと

 

受任の終了後の処分  第654条

委任が終了した場合において、急迫の事情がある時は、受任者又はその相続人もしくは法定代理人は、委任者又はその相続人もしくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

 

委任の終了の対抗要件  第655条

委任の終了事由はこれを相手方に通知した時、又は相手方がこれを知っていた時でなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。

 

準委任  第656条

この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

 

 

委任  第643条

委任は当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによってその効力を生ずる。

 

受任者の注意義務  第644条

受任者は、委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。

 

復受任者の選任等  第644条の2

受任者は、委任者の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければ復受任者を選任することができない。

 

2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任した時は、復受任者は委任者に対して、その権限の範囲内において受任者と同一の権利を有し義務を負う。

 

受任者による報告  第645条

受任者は、委任者の請求があるときはいつでも、委任事務の処理状況を報告し委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

 

受任者による受取物の引渡し等  第646条

受任者は委任事務を処理するにあたって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても同様とする。

 

2 受任者は委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。

 

受任者の金銭の消費についての責任  第647条

受任者は委任者に引渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときはその賠償の責任を負う。

 

受任者の報酬  第648条

受任者は、特約がなければ委任者に対して報酬を請求することができない。

 

2 受任者は報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければこれを請求することができない。ただし期間によって報酬を定めたときは第624条第2項の規定を準用する。

 

3 受任者は次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

 

一 委任者の責に帰すことができない事由によって委任事務の履行することができなくなった時

二 委任が履行の中途で終了し時

 

 

目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限  第637条

前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しない時は、注文者はその不適合を理由として、履行の追完請求、報酬額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。

 

2 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては仕事が終了した時)において請負人が同項の不適合を知り、または重大な過失によって知らなかった時は適用しない。

 

注文者による契約の解除  第641条

請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

 

注文者についての破産手続きの開始による解除  第642条

注文者が破産手続き開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については仕事を完成した後はこの限りでない。

 

2 前項に規定する場合において、請負人はすでにした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。

 

3 第一項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り提供することができる。この場合において、請負人はその損害賠償について、破産財団の配当に加入する。

 

 

請負   第632条

請負は当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによってその効力を生ずる。

 

報酬の支払時期  第633条

報酬は仕事の目的物の引渡しと同時に支払わなければならない。ただし物の引渡しを要しないときは第624条第1項の規定を準用する。

 

注文者が受ける利益の割合に応じた報酬  第634条

次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち過分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において請負は注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。

 

一 注文者の責に帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなった時

二 請負が仕事の完成前に解除された時

 

 

請負人の担保責任の制限  第636条

請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない時)は注文者は注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし請負人がその材料または指図が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。

 

 

期間の定めのある雇用の解除  第626条

雇用の期間が5年を超え、またはその終期が不確定があるときは当事者の一方は5年を経過した後、いつでも契約の解除することができる。

 

2 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは3ヶ月前、労働者がある時は2週間前にその予告をしなければならない。

 

期間の定めのない雇用の解約の申入れ  第627条

当事者が雇用の期間を定めなかった時は各当事者はいつでも解約の申入れをすることができる。この場合において雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

 

2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者者からの解約の申入れは次期以後についてすることができる。ただしその解約の申入れは当期の前半にしなければならない。

 

3 6ヶ月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは3ヶ月前にしなければならない。

 

やむを得ない事由による雇用の解除  第628条

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は直ちに契約の解除ができる。この場合においてその事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

 

雇用の更新の推定等  第629条

雇用の期間が満了した後労働者が引続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べない時は、従前の雇用と同一の条件でさらに雇用をしたものと推定する。この場合において各当事者は第627条の規定により解約の申入れをすることができる。

 

 

2 従前の雇用について当事者が担保を供していた時は、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、身元保証金についてはこの限りでない。

 

雇用の解除の効力  第630条

第620条の規定は雇用について準用する。

 

使用者についての破産手続きの開始による解約の申入れ  第631条

使用者が破産手続き開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても労働者又は破産管財人は第627条の規定により解約の申入れをすることができる。この場合において各当事者は相手方に対し解約によって生じた損害の賠償を請求することはできない。

 

 

雇用 第623条

雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによってその効力を生ずる。

 

報酬の支払時期  第624条

労働者はその予約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。

 

2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に請求することができる。

 

履行の割合に応じた報酬  第824条の2

労働者は次に掲げる場合にはすでにした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

 

一 使用者の責に帰すことができない事由によって労働に従事することができなくなった時

二 雇用が履行の中途で終了した時

 

使用者の権利の譲渡の制限等  第625条

使用者は労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。

 

2 労働者は使用者の承諾を得なければ自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。

 

3 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事するときは、使用者は契約の解除をすることができる。

 

 

第622条の2

賃貸人は敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債権その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ)を受け取っている場合において、次に掲げる時は、賃借人に対しその受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。

 

一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けた時

二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡した

 

2 賃貸人は賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しない時は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において賃借人は賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

 

 

賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了  第616条の2

賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借はこれによって終了する。

 

期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ 第617条

当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは各当事者はいつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。

 

一 土地の賃貸借  1年

二 建物の賃貸借  3ヶ月

三 動作及び貸席の賃貸借  1日

 

2 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に解約の申入れをしなければならない。

 

期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保  第610条

当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方はまたは双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。

 

賃貸借の更新の推定等  第619条

賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べない時は、従前の賃貸借と同一の条件でさらに賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は第617条の規定により解約の申入れをすることができる。

 

2 従前の賃貸借について当事者が担保を供していた時は、その担保は期間の満了によって消滅する。ただし第622条の2第1項に規定する敷金についてはこの限りでない。

 

賃貸借の解除の効力 第620条

賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

 

賃貸借の原状回復義務  第621条

賃借人は、賃借物を受け取った後に、これに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損傷並びに賃借物の経年劣化を除く。以下この上において同じ)がある場合において、賃貸借が終了した時は、その損傷を現状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責に帰すことができない事由によるものであるときはこの限りでない。

 

使用貸借の規定の準用  第622条

第597条第1項第599条第1項及び第2項並びに第600条の規定は、賃貸借について準用する。

 

 

転貸の効果  第613条

賃借人が適法に賃借物を転貸した時は、転借人は賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務直接履行する義務を負う。この場合において賃料の前払いをもって賃貸人に対抗することができない。

 

2 前項の規定は賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。

 

3 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただしその解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していた時はこの限りでない。

 

賃料の支払時期  第614条

賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に支払わなければならない。ただし収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。

 

 

賃借人の通知義務 第615条

賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張するものがあるときは、賃借人は遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし賃貸人がすでにこれを知っているときはこの限りでない。

 

賃借人による使用及び収益  第616条

第594条第一項の規定は賃貸借について準用する。

 

 

減収による解除  第610条

前条の場合において、同条の賃借人は不可抗力によって引き続き2年以上賃料より少ない収益を得た時は契約の解除をすることができる。

 

賃借物の一部滅失等による賃料の減額等  第611条

賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料はその使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額される。

 

2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益を得ることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をしていた目的を達することができない時は賃借人は契約の解除をすることができる。

 

 

賃借権の譲渡及び転貸の制限  第612条

賃借人は賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

 

2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせた時は、賃貸人は契約の解除をすることができる。