委任の解除 第651条
委任は各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただしやむを得ない事由があったときはこの限りでない。
一 相手方に不利な次期に委任を解除した時
二 委任者が受任者の利益(もっぱら報酬を得ることによるものを除く)を目的とする委任を解除した時
委任の解除の効力 第652条
第620条の規定は委任について準用する。
委任の終了事由 第653条
委任は次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続き開始の決定を受けたこと
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと
受任の終了後の処分 第654条
委任が終了した場合において、急迫の事情がある時は、受任者又はその相続人もしくは法定代理人は、委任者又はその相続人もしくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
委任の終了の対抗要件 第655条
委任の終了事由はこれを相手方に通知した時、又は相手方がこれを知っていた時でなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
準委任 第656条
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。