転貸の効果 第613条
賃借人が適法に賃借物を転貸した時は、転借人は賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合において賃料の前払いをもって賃貸人に対抗することができない。
2 前項の規定は賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
3 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただしその解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していた時はこの限りでない。
賃料の支払時期 第614条
賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に支払わなければならない。ただし収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。
賃借人の通知義務 第615条
賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張するものがあるときは、賃借人は遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし賃貸人がすでにこれを知っているときはこの限りでない。
賃借人による使用及び収益 第616条
第594条第一項の規定は賃貸借について準用する。