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条文サプリ 耳からinput

士業の勉強をしているかたに贈る「条文」と「判例」の音声ブログ
聞き流しで覚える条文知識

 

和解  第695条

和解は、当事者が互いに譲歩してその間に存する争いをやめることを約することによってその効力を生ずる。

 

和解の効力  第696条

当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、または相手方がこれを有しない者と認められた場合においてその当事者の一方が、従来のその権利を有していなかった旨の確証または相手方がこれを有していない旨の確証が得られたときは、その権利は和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。

 

 

終身定期金契約   第689条

終身定期金契約は、当事者の一方が自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで定期に金銭その他のものを相手方又は第三者に給付することを約することによってその効力を生ずる。

 

終身定期金の計算  第690条

終身定期金は日割りで計算する。

 

終身定期金契約の解除  第691条

終身定期金債務者が終身定期金の元本を受領した場合において、その終身定期金の給付を怠り、またはその他の義務を履行しないときは相手方は元本の返還を請求することができる。この場合において相手方は既に受け取った終身定期金の中からその元本の利息を控除した残額を終身定期金債務者に返還しなければならない。

 

2 前項の規定は損害賠償の請求を妨げない。

 

終身定期金契約の解除と同時履行  第692条

第533条の規定は前項の場合について準用する。

 

終身定期金債権の存続の宣告  第693条

終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第689条に規定する死亡が生じたときは、裁判所は終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。

 

2 前項の規定は、第691条の権利の行使を妨げない。

 

終身定期金の遺贈  第694条

この節の規定は、終身定期金の遺贈について準用する。

 

 

脱退した組合員の持分の払戻し  第681条

脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。

 

2 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず金銭で払い戻すことができる。

 

3 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算することができる。

 

組合の解散事由  第682条

組合は次に掲げる事由によって解散する。

 

一 組合の目的である事業の成功またはその成功の不能

二 組合契約で定めた存続期間の満了

三 組合契約で定めた解散の事由の発生

四 総組合員の同意

 

組合の解散の請求  第683条

やむを得ない事由があるときは、各組合員は組合の解散を請求することができる。

 

組合契約の解除の効力  第684条

第620条の規定は組合契約について準用する。

 

組合の精算及び清算人の選任  第685条

組合が解散した時は、精算は総組合員が共同して、またはその選任した清算人がこれをする。

 

2 清算人の選任は組合員の過半数で決する。

 

清算人の業務の決定及び執行の方法  第686条

第670条第3項から第5項まで並びに第670条の二第二項及び第三項の規定は清算人について準用する。

 

組合員である清算人の辞任及び解任  第687条

第672条の規定は、組合契約の定めのところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。

 

清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法  第688条

清算人の職務は次のとおりとする。

 

一 現務の結了

二 債権の取立て及び債務の弁済

三 残余財産の引渡し

 

2 清算人は前項各号に掲げる職務を行うために、必要な一切の行為をすることができる。

 

3 残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。

 

 

組合員の持分の処分及び組合財産の分割  第676条

組合員は組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない

 

2 組合員は組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない

 

3 組合員は、精算前に組合財産の分割を求めることができない。

 

組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止  第677条

組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない

 

組合員の加入  第677条の2

組合員はその全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより新たに組合員を加入させることができる。

 

2 前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務についてはこれを弁済する責任は負わない。

 

組合員の脱退  第678条

組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき又はある組合員の終身の間組合が存続すべき事を定めたときは、各組合員はいつでも脱退することができる。ただしやむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。

 

2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員はやむを得ない事由があるときは脱退することができる。

 

第679条

前条の場合のほか、組合員は次に掲げる事由によって脱退する。

 

一 死亡

二 破産手続き開始の決定を受けたこと

三 後見開始の審判

四 除名

 

 

組合員の除名  第680条

組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名をした組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。

 

脱退した組合員の責任等 第680条の2

脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。この場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は脱退した組合員は、組合に担保を供させ又は組合に対して自己に免責を得させることを請求することができる。

 

2 脱退した組合員は、前項に規定する組合の債務を弁済した時は組合に対して求償権を有する。

 

 

組合の代理  第670条の2

各組合員は、組合の業務を執行する場合において組合員の過半数の同意を得た時は、他の組合員を代理することができる。

 

2 前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。この場合において業務執行者が数人あるときは各業務執行者は業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。

 

3 前2項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者は組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。

 

委任の規定の準用  第671条

第644条から第650条までの規定は、組合の業務を決定し又は執行する組合について準用する。

 

業務執行組合員の辞任及び解任  第672条

組合契約の定めるところにより一人または数人の組合員に業務の決定及び執行を委任した時は、その組合員は正当な事由がなければ辞任することができない。

 

2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。

 

組合員の組合の業務及び財産の状況に関する検査  第673条

各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。

 

組合員の損益分配の割合  第674条

当事者が損益分配の割合を定めなかった時は、その割合は各組合員の出資の価額に応じて定める。

 

 

2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。

 

組合の債権者の権利の行使  第675条

組合の債権者は組合財産についてその権利を行使することができる。

 

2 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合または等しい割合でその権利を行使することができる。ただし組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていた時はその割合による。

 

 

組合契約  第667条

組合契約は各当事者が出資して共同の事業を営むことを約することによってその効力を生ずる。

 

2 出資はその労務を目的とすることができる。

 

他の組合員の債務不履行  第667条の2

第533条及び第536条の規定は組合契約については適用しない。

 

2 組合員は他の組合員が組合契約に基づく債務の履行しないことを理由として、組合契約を解除することができない。

 

 

組合員の一人についての意思表示の無効等 第667条の3

組合員の一人について、意思表示の無効または取消しの原因があっても、他の組合員の間においては組合契約はその効力を妨げられない

 

組合財産の共有  第668条

各組合の出資その他の組合財産は総組合員の共有に属する。

 

金銭出資の不履行の責任  第669条

金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払う他損害の賠償しなければならない

 

業務の決定及び執行の方法  第670条

組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し組合員がこれを執行する。

 

 

2 組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人または数人の組合員又は第三者に委任することができる。

 

3 前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という)は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し各業務執行者がこれを執行をする。

 

4 前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、または総組合員が執行することを妨げない。

 

5 組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただしその完了前に他の組合

 

員又は業務執行者が異議を述べたときはこの限りでない。

 

 

損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限  第664条の2

寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者社が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。

 

2 前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は完成しない

 

 

委任の規定の準用  第665条

第646条から第648条まで第649条並びに第650条第一項及び第二項の規定は寄託について準用する。

 

混合寄託  第665条の2

複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には、受寄者は各委託者の承諾を得たときに限り、これらを混合して保管することができる。

 

2 前項の規定に基づき受寄者が複数の寄託者からの委託物を混合して保管した時は、寄託者は、その寄託したものと同じ数量のものの返還を請求することができる。

 

3 前項に規定する場合において、寄託物の一部が滅失したときは、寄託者は、混合して保管されている総寄託物に対するその寄託した物の割合に応じた数量の物の返還を請求することができる。この場合においては損害賠償の請求を妨げない。

 

消費寄託  第666条

受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は寄託された物と種類、品質及び数量の同じものを持って返還しなければならない。

 

2 第590条及び第592条の規定は、前項に規定する場合について準用する。

 

3 第591条第2項及び第3項の規定は、預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について準用する。

 

 

受寄者の通知義務等  第660条

寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押さえ仮押えもしくは仮処分をした時は、受寄者は遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。ただし、寄託者がすでにこれを知っているときはこの限りでない。

 

2 第三者が寄託物について権利を主張する場合であっても、受寄者は寄託者の指図がない限り、寄託者に対しその寄託物を返還しなければならない。ただし受寄者が前項の通知をした場合、又は同項ただし書の規定によりその通知を要しない場合において、その寄託物をその第三者に引き渡すべき旨を命ずる確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む)があった時であって、その第三者にその寄託物を引渡したときは、この限りでない。

 

3 受寄者は前項の規定により寄託者に対して寄託物を返還しなければならない場合には、寄託者にその寄託物を引渡したことによって第三者に損害が生じたときであってもその賠償の責任を負わない。

 

寄託者による損害賠償第  661条

寄託者は寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質もしくは瑕疵を知らなかった時、または受寄者がこれを知っていたときはこの限りでない。

 

寄託者による返還請求等 第662条

当事者が寄託物の返還の時期を定めた時であっても、寄託者はいつでもその返還を請求することができる。

 

2 前項に規定する場合において、受寄者は寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けた時は、寄託者に対しその賠償請求することができる。

 

寄託物の返還の時期  第663条

当事者が寄託物の返還の時期を定めなかった時は、受寄者はいつでもその返還をすることができる。

 

2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者はやむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。

 

寄託物の返還の場所  第664条

寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。ただし、受寄者が正当な事由によって、その物を保管する場所を変更した時はその現在の場所で返還をすることができる。

 

 

寄託  第657条

寄託は当事者の一方があるものを保管することは相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによってその効力を生ずる。

 

寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等  第657条の2

寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、受寄者はその契約の解除によって損害を受けた時は、寄託者に対しその賠償を請求することができる。

 

2 無報酬の受寄者は寄託物を受け取るまで契約の解除をすることができる。ただし書面による寄託についてはこの限りでない

 

3 受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにも関わらず、寄託者が寄託物を引渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引き渡しかない時は契約の解除をすることができる。

 

寄託物の使用及び第三者による保管  第658条

受寄者は寄託者の承諾を得なければ寄託物を使用することができない。

 

2 受寄者は、寄託者の承諾を得た時、又はやむを得ない事由があるときでなければ寄託物を第三者に保管させることができない。

 

3 再受寄者は、寄託者に対してその権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し義務を負う。

 

無報酬の受寄者の注意義務  第659条

無報酬の受寄者自己の財産に対するのと同一の注意をもって受寄物を保管する義務を負う。

 

 

成果等に対する報酬  第648条の2

委任事務の実行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬はその成果の引渡しと同時に支払わなければならない。

 

2 第634条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。

 

受任者による費用の前払請求  第649条

委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は受任者の請求により、その前払いをしなければならない。

 

受任者による費用等の償還請求等  第650条

受任者は委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出した時は、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。

 

2 受任者は委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担した時は、委任者に対し自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合においてその債務が弁済期にない時は、委任者に対し相当の担保を供させることができる。

 

3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けた時は、委任者に対しその賠償を請求することができる。