ご来場ありがとうございます。
家建九郎です。
初めましての方は念のため
ブログを書くにあたって「誹謗中傷」や「名誉棄損」といわれないよう気を付けいていること
を先にご覧いただき、本ブログの趣旨をご理解くださいますようお願いいたします。
さて、前回のセットバックの話に引き続きたまには愚痴以外の単なるお役立ち情報も必要かと思い、少々脱線しております。
このブログはご覧の皆様の何らかのお役に立てることを期待して私が気づいたり思ったりしたことを書いていますので、たまに脱線するかと思いますがよろしくお願いします。
私が持っている土地は私が住んでいた前の前の住所で登記をされていました。
私は相続時精算課税制度を利用し贈与によってこの土地を取得していたのですが、その時点から2回の住所変更を経たため、住民票では変更前の住所が追えません。
また、私の土地は更地でしたが、登記上は曽祖父の家の登記が残ったままになっており、滅失登記をする必要があります。
まず住所変更登記についてですが、これば自分で簡単にすることができます。
担保設定や所有権移転などと違い、住所変更などは司法書士の先生に登記をお願いしたと
してもかかる費用の大半は手数料です。
つまり住所変更登記など自分でやればほぼタダに近いくらいの費用でできます。
面倒くさいと言えば住所変更が2回以上にわたっている場合は住民票でなく戸籍謄本の附表が必要になるくらいです。
新聞などでも話題になっているように今後法改正によりは相続や住所変更などの登記義務が明確化されていきます。
私のように何度も転勤で住所が変わるような人は住所変更登記の手法は覚えておいて損はないですよ。
そして本当に面倒くさかったのは建物の滅失登記の方です。
滅失対象の家は私の曽祖父の名義になっていましたので滅失登記をするためには私が直系の法定相続人であることを書類上証明する必要があります。
ところがこれが難しい場合というのもあるのです。
戸籍謄本と言うのはあくまで国内に住所がある場合などは追うことができますが、海外に住所があったりする追うことができなくなります。
これば住所変更登記についても同じことで、何度も住所変更をしている間に海外赴任などで海外に居住する(いわゆる非居住者)状態になっていると戸籍謄本の附表をとっても住所の連続性が確認できなくなり、通常の手続きで住所変更登記をすることができなくなってしまいます。
そして私の場合も結局これらの事情もあって私が直系の法定相続人であるという証明書類を集めることができませんでした。
これはこれまで続けてきた相続登記とは違う話になってきます。
自分で登記をしようとしていた私もこれにはさすがにギブアップしそうになりましたが、よく聞くと
「土地所有者が現に存在しない建物を滅失登記する方法」
があるということが分かりました。
それは
「正規の手続きができない理由」
を記載した書類を提出すると法務局が曽祖父に確認の通知を出すというものです。
そして曽祖父は死亡していて当然その通知を受け取ることもありませんし異議申立もありませんので、その後登記官の職権で滅失登記が完了するというものです。
役所ってあきらめずに突っ込んで聞いていくと結構ちゃんと教えてくれるものなんですよ。
まあ多くの人は途中であきらめて士業の先生にお願いすることになるのかもしれませんが、士業の先生にお願いしたところで委任状を書いたり説明したりする手間はかかるわけですから自分で登記をしてみるのも良いかとは思います。
担保設定などと違って誰に迷惑をかけるわけでもないですし、車の名義変更の方がよっぽど気を使うくらいでしたよ。
私は学生時代に車の名義変更を自分でしようとして書類の記入を間違え、前の所有者にお願いして訂正印をもらうため遠方まで出かけたことがあります。
その節は旧所有者にご迷惑をおかけしましたが、
今となっては良い思い出です。
何でも自分で経験してみるというのは後々自分のためになると思います。
こうして少しでも経費を削減することで、私は意地でも住宅の総コストを4,000万円以内に抑えようとするのです。
住宅建設というのは金銭感覚がマヒしやすいので、
「面倒くさいのでまあいいか」
という考えが浮かんだ瞬間、総コストはなし崩し的に膨らんでいくと思います。
我が家では
「登記は自分でする」
「カーテンやエアコン、照明などは分離発注」
「セットバックにより補助金を獲得」
などとことんケチりました。
それくらい総予算はカツカツでした。
ハウスメーカーからすると住宅ローンが出るのであれば施主がいくら払おうが関係ないかもしれませんが、施主からすると一旦決めた予算は何があっても死守するという考えが大切だと思います。
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