I dreamt that I dwelt ..Oct.16. ― 裁判記録(名誉毀損/著作権侵害/本人訴訟) -8ページ目

I dreamt that I dwelt ..Oct.16. ― 裁判記録(名誉毀損/著作権侵害/本人訴訟)

私の自宅等のプライベート写真を用いながら、1万件を超える誹謗中傷をおこなう
堺市N区の女性との一連の訴訟は、裁判所は、この女性に対し、総額600万円(遅延損害金を含む)に届く
損害賠償金をこの女性から私に支払うよう命じ、すべて確定・終了しました。

訴訟の概要(このブログについて)

控訴答弁書(大阪高等裁判所)

 

2017年12月26日、判決を受けました。

 

― 大阪地方裁判所堺支部 (原告:相手方 被告:私 請求額:110万円)

 

 

【主文】

 

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

はじめの訴訟(第1訴訟第一審)は、1人目の裁判官から2人目の裁判官(第1訴訟第一審の判決書を書いてくださった裁判官)に代わったはじめの期日(2016年6月)に、私に対する相手方の表現行為について、裁判官が相手方に厳しい指摘を行いました。そして、同年10月には、相手方の請求に理由がないとする裁判官からの心証開示がありました。

 

同様に、今回の訴訟(第2訴訟第一審)も、3人目の裁判官に代わったはじめの期日(2017年5月)に、私に対する相手方の表現行為について、裁判官はその問題を相手方訴訟代理人に指摘した上で、私の行為は自然であり、相手方の請求に理由がないとする心証を開示しました。

 

また、第1訴訟第二審(大阪高等裁判所)判決は、相手方の行為が、私を「犯罪事件に関連づけながら,執拗に誹謗中傷」するものであり,「犯罪者同様の者である旨示唆したと取れる記事を投稿するなどして挑発する行動を続けていた」とし、原告(控訴人)である相手方に対し、極めて厳しい指摘を行い、相手方主張のすべてを退けました。

 

これらの事実は、相手方が最高裁に提出した上告理由書・上告受理申立理由書に繰り返し書かれている「原判決の判断は、上告人の批判ばかり」(原文のまま)とする訴えからも明白です。

 

相手方は、自身のブログ上で、上記の訴訟について「裁判所に不法行為が認められにくいだけの話」「idthatidの(著作権侵害という)勘違い」等とし、あたかも法律上の限界から相手方の訴えが認められなかったかのような説明をしています。しかし、実際には、上記のように、5人の裁判官の全員が、相手方の請求を明確に否定し、著作権侵害について判断するまでもなく、あるいは、私からの証拠調べの申立てに対しその必要性すらないとして、相手方の訴えを退けているのです(なお、相手方による著作権侵害の事実は、仮処分決定によりこれも明らかです)。原告に代理人がつき被告が本人訴訟の場合の原告勝訴率は91.2%である事実からも、相手方の敗訴が物語るものが、多くの方に想像できるはずです。

 

今回の判決内容がどのようなものであったのか、学会関係者等、ご心配いただいている方もおられると思いますので、以下に裁判所の判断部分を引用します。相手方がブログで主張しているような内容(「学会の理事長が証人出廷し提訴恫喝されて私に発表させなかったと認めない限り被害は認められないとのこと」)は、判決書のどこにも書かれていないことをご確認ください。

 

 

 

 

 

 

第2 事案の概要

 

1 事案の要旨

 

本件は,専門学校非常勤講師である心理療法家の原告が,高校等の心理カウンセラーである被告に対し,被告を研究対象とする原告の2学会における研究発表を止めるよう内容証明郵便を送った被告の行為は違法なものであり,これによって,2学会における研究発表の利益が侵害された旨を主張し,不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料(100万円),弁護士費用(10万円)及び訴状送達日の翌日からの遅延損害金を求めた事案である。

 

これに対し,被告は,①2学会に対する内容証明郵便の送付は違法なものでないこと,②これらの送付と2学会による原告の研究発表不受理との間に相当因果関係がないことを主張して争う。

 

したがって,本件の争点は,①被告の行為の違法性の有無,②被告の行為と侵害結果との相当因果関係であって,学会における研究発表の利益という,当該学会が合目的的な裁量判断で決すべきものが被侵害利益とされる点に事案の特色がある。

 

(省略)

 

 

第3 当裁判所の判断

 

1 争点の結論及び理由

 

本件においては,学会における研究発表の利益という,当該学会が合目的的な裁量判断で決すべきものが被侵害利益とされるところ,争点①につき,本件郵便はいずれも被侵害利益に係る行為の違法性があると認めるに足りないから,その余の点につき判断するまでもなく,原告の請求は理由がないというべきである。

 

けだし,学会がいかなる研究に発表の機会を与えるかは,発表の場を運営する学会自身が研究内容等を吟味して学術的,専門的,合目的的な裁量判断を行い決すべきである。しかも,学会における研究発表の利益につき学会と会員との間で係争が生じ,その裁定が裁判所に求められたときには,学会の自主性,自治性からして司法審査を差し控えるのが相当なものというべきである。一方,本件のごとく発表希望者(原告)と研究対象者(被告)の間で学会における研究発表の利益につき係争が生じたときには,学会の自主性,自治性と直接には関係しないから,直ちに司法審査の対象から外れるものというべきではない。しかれども,発表希望者の研究発表の利益とは,それが名声,信用,評判等となって臨床実務家としての顧客獲得等の業務上の利益につながり得るものであるにしてみても,本来的には学会の裁量判断に委ねられざるを得ない筋合いのものであるし,かかる利益の侵害も学会の裁量判断を通じてでしか観念し得ない以上,いやしくも学会の自主性,自治性を損なうことのないよう,配慮を要するものというべきである。してみると,かかる利益が違法に侵害されたかにつき司法審査を行うには,少なくとも,明らかに考慮すべき事情を考慮せず,考慮すべきでない事情を考慮するなど学会をして明白な裁量判断の逸脱,濫用に陥らせ,かつ,学会の学術的,専門的,合目的的判断を欺いて事情を考慮に容れさせるといった悪質,悪辣な方法が学会に対して用いられること(学会自身が過失なく欺かれたのであり,自主的,自治的に行動したものでないこと)が必要なものというべきである。

 

かかる観点から本件郵便の違法性を検討するに,基本的事実関係に加え事実認定を補足すると,本件は,被告が,本件学会1に対してはその倫理綱領に照らし,本件学会2に対しては,その倫理規定,倫理綱領に照らし,原告による研究発表の可否の検討,考慮をそれぞれ求める旨の内容であり,畢竟,意に反して研究対象とされた被告が原告の学会発表に反対する旨の事情であると認められる(甲1,乙1に「貴学会の『倫理綱領』に照らし」,「もう一度ご検討・ご考慮をいただけますよう」旨,乙2にも同旨の記載があるとおりに読み取れるのであって,甲3のような資料送付等の原告指摘の諸点は,資料としては大部に過ぎる嫌いはあるけれども,基本的には研究発表に反対する目的なり動機なりの切実性等を窺わせるものであり,本件郵便の主意として上記のとおり認定することを妨げない。)。そうすると,学会が当該事情を考慮することは社会通念に照らし相当なものと解されるのであり,およそ学会をして明白な裁量判断の逸脱,濫用に陥らせたものとは到底解し得ないからである(なお,学会を欺く悪質,悪辣な方法が用いられたとも認めるに足らない。)。

 

これに対し,原告は,研究対象を匿名化するので被告とは特定されない旨を主張する。この点,本件郵便には被告の実名とidthatidがインターネット検索エンジンのサジェスト機能で紐付け表示されるようになっていたものと窺われること(甲3(番号06),乙11の2,13の2等)をしばらくおくとしても,特定されるかどうかを含めて学会の専門的判断に委ねられる上,仮に特定されないとしても,被告が研究対象である事実に変わりがないから,被告が学会における研究発表に反対している旨の事情を学会が考慮することは社会通念に照らし相当なものと解される。さらに,原告は,研究対象者の同意は必須ではない旨を主張するも,同意の欠缺という事情をいかに考慮するかは学会の裁量事項であるばかりか,そもそも本件は研究対象者が学会発表に明らかに反対した事案であって,かかる事情を学会が考慮することは社会通念に照らし相当なものと解される(念のため付言するに,かかる事情を考慮に容れた上,研究内容等を踏まえ,学会発表に値するか否かが学会の学術的,専門的,合目的的な裁量判断に委ねられるべきである。)。いずれも,およそ学会をして明白な裁量判断の逸脱,濫用に陥らせたものとは到底解し得ない。その余の原告主張を含め,前記説示は左右されない。

 

 

 

2 文書提出命令等

 

被告は,本件2学会及び〇〇〇〇〇〇学会(京都市北区所在)に対する文書送付嘱託,〇〇〇〇〇〇学会(兵庫県西宮市所在)に対する調査嘱託,並びに,原告に対する文書提出命令(大阪地方裁判所堺支部平成〇〇年(モ)第〇〇号)をそれぞれ申し立てているが,証拠調べの必要性が認められないので,いずれも却下する。

 

 

第4 結論

 

以上の次第で,原告の請求は理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。

 

 

 

 

 

 

(補足)

 

1 今回(第2訴訟第一審)の判決書を書いてくださった裁判官による、「文書提出命令等」の(必要性が認められないことからの)却下が記載された裁判例(D1‐Lawより引用)

 

 

(「文書提出命令申立ての判決書への却下記載は異例だ。idthatidの請求も退けられたことになる」という、相手方による判読不能のブログ記載があったため、念のための補足です。上記は、本件との関係性はないため、しばらく掲載の後に削除します。)

 

 

2 第1訴訟第一審で、裁判所が作成した和解案

 

 

(相手方は第1訴訟の敗訴が濃厚になった時期から、私が裁判で、このEさんについて虚偽の主張をしているとブログ上で騒ぎ始めましたが、実際には上記のように、相手方がEさんに接触しないことを約束するとする条項案が提示されています。なお、Eさんには、私から、陳述書をはじめとする関係資料に目を通していただいています。この件は、「警察からの警告」とする相手方の名誉毀損行為と併せ、法的措置が進められています。上記は、しばらく掲載の後に削除します。)

 

 

3 上記2016年6月の期日での裁判官からの指摘以降、傍聴人はほぼ相手方だけになり、今年行われた7回の期日は、すべて、(相手方本人を含め)傍聴人はひとりもいませんでした。このような事実からも、(法廷での私の様子を描写する)相手方の表現上の強い偏り(事実の歪曲)がわかります。