― 東京地方裁判所(知的財産部) (債権者:私 債務者:相手方)![]()
相手方による侵害行為について、被保全権利を著作権、著作者人格権及び人格権に基づく差止請求権とした仮処分命令を申し立てていましたが、2017年10月10日の審尋を経て、同月13日に申立てが相当と認められ、仮処分が決定しました。
知的財産部(東京地方裁判所民事第29部)という専門部への係属となり、企業間の大きな裁判が多数争われている中、私のケースのような、仮処分とはいえ本当に小さな名もなき事件を、わけへだてなく考えてくださることに、今回も、信頼の気持ちがうまれました。
理解し、支えてくださる方達に、心より感謝します。
▶︎ 知的財産部の仮処分命令申立事件について
冊子『知的財産紛争の最前線 No.2』によると、知財部に申し立てられた事件のうち、申立てが認められるケースは約3割とのことです。また、認められた場合にも、このような個人のケースでは、通常は20万円前後の担保が必要なところ、今回、5万円というごくわずかな額の担保で決定していただき、とても嬉しく思っています。
