― 大阪高等裁判所 (控訴人:相手方 被控訴人:私)
【主文】
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
ご報告が遅くなったのは、大きな感謝で、言葉を失ってしまっていたからです。 私は、この1、2年の間に、知らず知らずに裁判について学び、多くの裁判例にも目を通していたため、今回いただいた判決書が、どれほどに心がこめられた、私のために力と時間をかけてくださったものかということが、すぐにわかりました。
21頁にわたる判決は、私の主張のすべてを理解し、すべてを認めてくださるものでした。そして、相手方の主張は、ひとつのとりこぼしもなく、すべて理由を示した上で、すべて「認められない」と判示されました。
特に、相手方による行為の特殊性として、攻撃対象を、犯罪事件等の記事中に象徴表現(特定の言葉、写真、画像、動画、など)で示しながら、一般読者に「関連付け」を促し(暗示技術を悪用した洗脳(マインドコントロール)手法)、攻撃対象が犯罪者同様の者であり、ストーカー行為を行うPTSD解離多重人格者であるとのイメージを巧妙に植え付けようとする行為であることが、判決に明確に示されたことが、画期的でした。
ここでは、第一審で、相手方による「先行行為」と認定された内容について、相手方がブログ上に掲載した、私に対する悪質な表現のすべてが引用され、検証されました。そして、その相手方による行為が「当初,控訴人の学術的立場に関して丁寧に質問してきたにすぎない被控訴人を,『邪魔くさ』い,『なりすましのかまってちゃん』などと揶揄したり,被控訴人のブログの記事を茶化すような投稿をするなどしてあえて挑発した上で,被控訴人のことを『PTSD解離性悪行の数々』とする記事中で線量計写真を使用していること,その後も、被控訴人の線量計写真の削除要請に応じず,かえって犯罪を論評した記事の中に関連性のない線量計写真を貼りつけ,暗に被控訴人を犯罪者同様の者である旨示唆したと取れる記事を投稿するなどして挑発する行動を続けていた」(判決書15頁8行-)ものであったと認め、「被控訴人を犯罪事件に関連づけながら,執拗に誹謗中傷されたことから,被控訴人が控訴人に対してそのようなことの中止を求めることは自然であって,被控訴人の正当な利益を擁護する目的であると認められる。」(判決書14頁20行-)と、判決は明示しました。
また、争点とは直接的には関係しないものの、相手方が過去に、はにわさんをはじめとした複数の方達に対して行っていた行為についても判決書中に触れてくださったことを、とても嬉しく感じました。3人の裁判官(藤下健裁判長、桑原直子裁判官、金子隆雄裁判官)は、私が提出した主張書面と(数百枚となってしまった)書証のすみずみまで、目を通し、私が伝えたかった思いを見逃さずに拾ってくださったことがわかり、感謝の気持ちがこみあげました。誰も知らない、見向きもされないような、小さな事件です。
今回も、理解し、支えてくださった方達に、心より感謝します。判決書は、支えてくださった方達と、ご負担をおかけしてしまった方達(相手方から被害にあわれた方達)がご希望されれば、お送りします(メッセージをお送りくだされば、おってメールアドレスをお知らせします。ご本人であることの確認をさせてください。また、判決書中のプライバシーに触れる部分はすべてマスキングします)。
私は、今回いただいた判決書を、私のたたかいの終点と考えています。今後、相手方とその同調者に対して、私から実行することは、「(たたかいの)あとかたづけ」と受け止めていただければありがたいです。
なお、第1回口頭弁論期日(2017年6月30日 1回終結)に、相手方訴訟代理人は和解を求めてきましたが、今回私はそれを拒否し、判決となりました。相手方は、この判決を不服とし、最高裁への上告を行っています(『3月のライオン』に示された内容のとおりとなりました)。
以上、ご報告します。
