東京地裁で審理されている2つの訴訟は、被告らからそれぞれ移送申立てがありましたが、全て却下、棄却となり、2つとも東京地方裁判所で審理されることになりました。2つとも、合議体で審理されます(通常は1人の裁判官が裁判を行う(単独審)ところ、合議審では3人の裁判官が裁判を行います)。![]()
第4訴訟は、2021年2月から弁論準備手続期日が開かれています。知財部で審理される第5訴訟も、2021年9月には、はじめの期日が開かれる予定です。
被告のうち1人を除く全員が遠方のため、遠方の者の負担ができるだけ軽くなるようにと、私から2つの裁判体にお願いしています。
2つの訴訟のうち、第5訴訟は、中心加害者と加担者2人による、2041件(記事・コメントの投稿数)の、名誉・信用毀損行為、名誉感情侵害行為、プライバシー侵害行為、ストーカー行為等を請求原因の主とする訴訟です*。
中心加害者と加担者1人による上記行為は、訴えの提起後も現在まで絶えることなく続けられています。このため、この2人に対しては、第5訴訟の結論が出た後に、新たな訴えを提起する考えです。
その際には、新たに加担者の数人を被告に加えるつもりです(その者たちには、既に個別に伝えています。ここには、在特会系市民団体の代表者の者も含まれますが、中心加害者自身が、「(伊藤詩織さんや朝日新聞(慰安婦問題)が)日本人の名誉を毀損し魂を深く傷付けた」とする強く偏った考えに支配された人物です)。
また、2020年11月にお知らせしたように、精神科医を名乗る1人については、その主張書面中の複数の暴力表現につき、上記訴えの提起とは別に、刑事告訴を含む法的措置を行います。
このほか、中心加害者と加担者1人に対しては、私以外の複数人からの、刑事告訴を含む法的措置も行われます(既に動いています)。
第4訴訟も第5訴訟も、結論に至るのは1年、2年先になると予想しています。それまでは、このブログの更新は行わない考えです。
* 第5訴訟の被告の1人であった法人(中心加害者が勤務していた専門学校)とは、私からの訴えの提起後、ほどなく和解が成立し、終結しています。
第1訴訟と第2訴訟の判決書は、全て判例秘書やウエストロー等の判例データベースに掲載され、これらのデータベースを利用できる図書館等でどなたでも読めるようになっています(都内であれば、都立中央図書館(判例秘書)、日比谷図書文化館(ウエストロー)、他)(判例秘書:①L07251140 ②L07220561 ③L07310010 ④L07251376 / ウエストロー:①2017WLJPCA03176020 ②2017WLJPCA09016011 ③2018WLJPCA03016019 ④2017WLJPCA12266021)。また、 松尾剛行・山田悠一郎『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務〔第2版〕』(勁草書房,2019) の 「第15章 正当防衛・対抗言論」(316頁‐) に、名誉毀損の正当防衛の肯定事例として紹介されています(320頁)。
