「著者の権利としての著作権」に対して、
「社会的に公開された著作物に対して、それをレスペクトする権利」を、
オーディエンス(読者、視聴者、消費者)側に認めるという法律はどうか?
もっとも「レスペクト行為」の定義が問題だが、
「肯定的と判断される文章」の判別くらい、今の技術だってできるし。
レスペクトを前提にした無断引用、パロディは許容される、とか。
あるいは、こんなマーク
を挿入することでレスペクトを表明するとか。
世の揉め事の、結構な解決策になるかも。
余計ややこしくなるか??