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産廃診断書専門の中小企業診断士

ふじのくにコンサルティング® 杉本剛敏 中小企業診断士事務所の杉本です。私はコピーライターとしてネーミングやコピーを作る一方で、中小企業診断士として企業のマーケティングを支援。2021年、2016年に静岡新聞広告賞受賞。これまでに提案した企画書は500を超えます。

ネーミングを決める際、

いくつかある候補案の中で、どれが商標をとれるのかどうか、

調べてから、最終案を選ばなければなりません。

 

その際に無料で使えるのが「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat」です。

このデータベースから、出願公開されている商標や登録されている商標を調べることができます。

 

文字商標の場合、読み方を打ち込んで検索するのですが、図形商標も図形タームから検索できます。

 

登録できるかのできないかの判断は次の2点です。

 

①商標が類似しているか?

類似の基準は、外観・称呼・観念の3点です。

 

外観とは、文字面が似ていることで、「ライオン」と「テイオン」のような関係です。

 

称呼とは、呼び方が似ていることで、「ノーブル」と「ノープル」のような関係です。

 

観念とは、意味が似ていることで、「KING」と「王」のような関係です。

 

②指定商品、指定役務が似ているか?

例えば、ワイシャツとセーターは異なりますが、類似とみなされることがあります。

 

「商標」、「商品・サービス」ともに、同一でなくても類似であれば、商標登録はできません。

 

なお、出願されてから公開されるまで(データベースに反映されるまで)1カ月ほどかかるので、期間をおいて再調査する必要があります。

商標登録を受けるためには、①出願人の氏名や住所、②登録を受けようとする商標、③指定商品・指定役務(サービス)およびその区分を書いた「願書」を特許庁に提出します。

 

商標が立体商標や色彩だけからなる商標、音商標などは、それがわかるイラストや音源を添付しなくてはいけません。

 

この手続きは、弁理士に頼むことができますが、お金をかけたくないのなら、本人でも出願でき、県内にある発明協会に相談すれば、手伝ってくれます。

 

すでに同じ商標や類似した商標が、同じ商品や役務(サービス)や類似した商品や役務(サービス)に登録されていなければ、商標登録することができます。

 

登録期間は10年で、10年ごとに何度でも更新することができます。

これは期間の定めがある特許(20年)、実用新案(10年)、意匠(25年)と違うところであり、商標は“のれん”であるため、使い続けるならば、何年でも更新できるというわけです。

スーパーの棚で目にした、KIRIN華よい

 

酔い方(気分)にフォーカスしたネーミングですね。

 

アルコール類も、コト消費の流れの中にあるということ。

 

でも、一度でいいから、“華のある酔い方”というものを体験したいな…(笑)