先願商標調査 | 産廃診断書専門の中小企業診断士

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ふじのくにコンサルティング® 杉本剛敏 中小企業診断士事務所の杉本です。私はコピーライターとしてネーミングやコピーを作る一方で、中小企業診断士として企業のマーケティングを支援。2021年、2016年に静岡新聞広告賞受賞。これまでに提案した企画書は500を超えます。

ネーミングを決める際、

いくつかある候補案の中で、どれが商標をとれるのかどうか、

調べてから、最終案を選ばなければなりません。

 

その際に無料で使えるのが「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat」です。

このデータベースから、出願公開されている商標や登録されている商標を調べることができます。

 

文字商標の場合、読み方を打ち込んで検索するのですが、図形商標も図形タームから検索できます。

 

登録できるかのできないかの判断は次の2点です。

 

①商標が類似しているか?

類似の基準は、外観・称呼・観念の3点です。

 

外観とは、文字面が似ていることで、「ライオン」と「テイオン」のような関係です。

 

称呼とは、呼び方が似ていることで、「ノーブル」と「ノープル」のような関係です。

 

観念とは、意味が似ていることで、「KING」と「王」のような関係です。

 

②指定商品、指定役務が似ているか?

例えば、ワイシャツとセーターは異なりますが、類似とみなされることがあります。

 

「商標」、「商品・サービス」ともに、同一でなくても類似であれば、商標登録はできません。

 

なお、出願されてから公開されるまで(データベースに反映されるまで)1カ月ほどかかるので、期間をおいて再調査する必要があります。