商標登録を受けるためには、①出願人の氏名や住所、②登録を受けようとする商標、③指定商品・指定役務(サービス)およびその区分を書いた「願書」を特許庁に提出します。
商標が立体商標や色彩だけからなる商標、音商標などは、それがわかるイラストや音源を添付しなくてはいけません。
この手続きは、弁理士に頼むことができますが、お金をかけたくないのなら、本人でも出願でき、県内にある発明協会に相談すれば、手伝ってくれます。
すでに同じ商標や類似した商標が、同じ商品や役務(サービス)や類似した商品や役務(サービス)に登録されていなければ、商標登録することができます。
登録期間は10年で、10年ごとに何度でも更新することができます。
これは期間の定めがある特許(20年)、実用新案(10年)、意匠(25年)と違うところであり、商標は“のれん”であるため、使い続けるならば、何年でも更新できるというわけです。