商標登録のやり方 | 産廃診断書専門の中小企業診断士

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ふじのくにコンサルティング® 杉本剛敏 中小企業診断士事務所の杉本です。私はコピーライターとしてネーミングやコピーを作る一方で、中小企業診断士として企業のマーケティングを支援。2021年、2016年に静岡新聞広告賞受賞。これまでに提案した企画書は500を超えます。

商標登録を受けるためには、①出願人の氏名や住所、②登録を受けようとする商標、③指定商品・指定役務(サービス)およびその区分を書いた「願書」を特許庁に提出します。

 

商標が立体商標や色彩だけからなる商標、音商標などは、それがわかるイラストや音源を添付しなくてはいけません。

 

この手続きは、弁理士に頼むことができますが、お金をかけたくないのなら、本人でも出願でき、県内にある発明協会に相談すれば、手伝ってくれます。

 

すでに同じ商標や類似した商標が、同じ商品や役務(サービス)や類似した商品や役務(サービス)に登録されていなければ、商標登録することができます。

 

登録期間は10年で、10年ごとに何度でも更新することができます。

これは期間の定めがある特許(20年)、実用新案(10年)、意匠(25年)と違うところであり、商標は“のれん”であるため、使い続けるならば、何年でも更新できるというわけです。