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産廃診断書専門の中小企業診断士

ふじのくにコンサルティング® 杉本剛敏 中小企業診断士事務所の杉本です。私はコピーライターとしてネーミングやコピーを作る一方で、中小企業診断士として企業のマーケティングを支援。2021年、2016年に静岡新聞広告賞受賞。これまでに提案した企画書は500を超えます。

私が撮る、ふじのくに。

 
 

松林とヤシの木


 

静岡県焼津市田尻

 


混同されがちなのが、商号と商標。

 

どう違うのか、かんたんに言えば、商号は会社名であり、

各市町村の法務局に登録されるもの。

 

一方、商標は、商品やサービスの名前であり、

特許庁に登録されるもの。

 

商号は、以前は、同じ業種の会社が市町村にあれば、同じ社名は認められなかったが、今では緩和されている。

 

商標は、日本国内であれば、登録した分野であれば、その商品名やサービス名が独占的に使えます。

 

通常の表記に商号を使うだけなら、問題はないが、

広告的に使うなら、商標をとる方が安心です。

 

いくら先にその名前を使っていたとしても、

全国的に知られていなければ、後から商標を取られれば、

その名前は使えなくなってしまうからです。

スーパー富士屋の冷蔵ケースで目にしたユニークな商品。

 

それが、ちょいフィッシュ(Choi Fish)だ。

 

魚介と野菜のこだわり料理が電子レンジでチンするだけで味わえるというもの。

 

魚介と野菜のアヒージョ、あさりとキャベツの白ワイン蒸し、鮭ハラスのおろしポン酢などのメニューが並び、一人分の食べきりサイズだ。

 

それにしても、「Choi Fish」という名前が、サイズ感や手頃感を伝えていて秀逸!

 

発売元は東洋水産。さすが、まるちゃん。どこまでも挑戦心がつきない!