【宅建20】記憶(8/26~9/1) | 技術士を目指す人の会

技術士を目指す人の会

勉学を通じて成長をナビゲートする講師。
2008年に技術士合格後、「技術士を目指す人の会」を立ち上げ、多数の技術士を輩出。自身も勉学ノウハウを活かして行政書士、世界史検定2級、電験三種に合格。

●勉強日誌(8/25(月)~9/1(日))

勉強時間は以下の通りです。

8/27 60分

8/29 60分

8/30 60分

8/31 60分

9/1 120分

一週間で360分(6時間)勉強しました。

これまでに勉強した時間はトータル 199時間になりました。

合格するのに300時間必要なのだそうです。

つまり、現時点でノルマの勉強時間の3分の2をクリアーしたことになります。

別の言い方をすると、試験まで残り7週間、この期間で100時間勉強する必要があるわけです。

 

 

●PC入力

今週は、あまり勉強をする気になりませんでした。

そこで、オリジナルの記憶用問題と解答を全てPC入力しました。

記憶用問題は、全部で300問くらい作っています。

自分で作っておきながら、「あれ、これってどういう意味だっけ?」という問題や解答があり、結構、時間がかかりました。

 

記憶用問題300個あるということは、300個のことを憶える必要があります。

一所懸命憶えても、最初にやったことは忘れてしまいます。

だから、繰り返し、繰り返し、憶え直すという作業が必要になります。

この作業は眠くなります。

このため、ちょっとした仮眠を入れます。

眠気が覚めるまでに、相応の時間がかかります。

あれやこれやして、勉強をリスタートしたら、不思議なことに、また眠たくなります。

記憶という作業はやっかいなものです。

何か特別な勉強をやったという気持ちにならないのに、一日が過ぎ去っていきます。

記憶という作業をやっていると、勉強のやる気が削がれてしまいます。

しかし、この記憶作業をやらなければ、問題を解けるようにならないのです。

というわけで、作業は辛いですが、頑張っていきましょう。

 

 

●記憶用問題

以下の青字は、権利関係の記憶用問題と解答です。


権利関係の記憶用問題と解答

問題

解答

心理留保の原則は?(有効か?無効か?取消可能か?)

その原則の例外が成立する条件は?

原則、有効

相手方が、悪意又は有過失なら、無効を主張できる

ただし、善意の第三者には対抗できない

錯誤による意思表示を取り消すことができる要件は?

①表意者が相手方に自らの動機を明示、又は黙示的に表示した

②表意者に重過失がない(ただし、相手方が悪意又は重過失がある場合、表意者は取消可能)

制限行為能力者4種類は?

①未成年(18歳以上)

②非成年後見人(事理の弁識を欠く)

③被保佐人(事理の弁識が著しく低い)

④被補助人(事理の弁識が低い)

不動産を時効取得できる3条件は?

①善意無過失で10年(悪意なら20年)

②所有の意思を持って

③平穏公然と占有

契約を取消・無効化できる行為5種類は?

①強迫(被害者本人は取消可能)

②詐欺(善意無過失の第三者は取消可能)

③錯誤(善意無過失の第三者は取消可能、重過失の本人は取消不可)

④心裡留保(善意の第三者は取消可能、相手が悪意・有過失なら無効を主張できる)

⑤虚偽表示(善意の第三者は取消可能)

時効の効果発生時期は?

時効の遡及効により、効果は時効の起算日に発生する

時効の解消、進行ストップを宅建業法では何と言うか?また、債務者が何をすれば解消し、債権者が何をすれば進行ストップするのか?

解消=時効の更新:一部弁済、支払猶予請求

進行ストップ=時効の完成猶予:訴訟提起(却下判決でも6か月猶予)、内容証明郵便で履行請求

消滅時効の起算日と成立期間は?

権利を行使できるときから10年、又は権利行使をできることを知ったときから5年で、早い方

(不法行為は、行為から20年、行為を知ったときから3年又は5年)

消滅時効の観点から想定される4種類の債務と消滅時効の起算日は?

①確定期限付債務=期限到来

②不確定期限付債務=期限到来

③期限の定めのない債務=債権成立から直ちに進行

④停止条件付債務=条件成就

時効の援用をできる者4種類は?

①抵当不動産第三取得者

②物上保証人

③保証人

④連帯債務者

死亡、破産、後見開始があった際も代理契約が終了しない2ケースとは?

①本人が後見開始

②法定代理人がいる場合に本人が破産

無権代理を追認した時の効果はどこまで遡るか?

契約時

無権代理の際、相手方ができること4つは?

①追認の催告(悪意でも可能)

②取消(善意)

③無権代理人への損害賠償請求(善意無過失)

④無権代理人への履行請求(善意無過失)

相手方が代理人を詐欺にかけた時、取消ができる者は?

善意無過失の本人

代理人が相手方を詐欺にかけた時、取消ができる者は?

相手方(本人が善意無過失でも取消できる)

表見代理3種類は?

①授権代理(例えば、白紙委任)

②権限外代理(例えば、賃借の代理なのに売買の代理を行った)

③消滅後代理(例えば、代理人が破産、後見開始になった時)

表見代理が成立する条件2つは?

①相手方の善意無過失、

②本人の落ち度(不適切な者と代理契約をした上に管理監督を怠っている)

同時履行の抗弁権を主張できる4つのケースは?

 

①弁済と受領書の交付

②解除の際の原状回復

③詐欺行為の取消時の相互交換

④請負の引渡しと報酬支払い

手付解除を行った際、損害賠償請求を行うことができるか?

手付解除は債務不履行ではないため、損害賠償請求をできない

違約金を受領したら、損害賠償請求を行うことができるか?

違約金は債務不履行を想定し、その損害賠償額を予定したいるため、違約金を受領したら損害賠償請求はできない

債務不履行に対する措置2つは?

①損害賠償請求(債務者に帰責事由がある場合)

②契約解除

債務不履行、2種類と措置を講じることができる時期は?

①履行不能=直ちに解除できる、損害を証明したら直ちに損害賠償請求することができる

②履行遅滞=相当の期間を定めて相手に履行を催告し、履行ができない場合、解除することができる

①確定期限債務、②不確定期限債務、③期限の定めのない債務、④停止条件付きの債務履行遅滞の起算点は?

①確定期限債務(期限到来)

②不確定期限債務(期限到来を通知された時)

③期限の定めのない債務(期限到来を通知された時又は期限到来を知った時)

④停止条件付きの債務(条件成就を知った時)

第三者弁済ができる者3名は?

①抵当不動産第三取得者、②物上保証人、③借地している建物の賃借人

供託が可能なケース3つは?

①債権者の受領拒否、②債権者の受領不能、③債務者の過失がない状況下で債権者が不明

契約不適合(=不完全履行時)を追求できる権利4つは?

①修補、代替物引渡に係る「追完請求」

②相当期間を定めた追完請求した後に追完がない場合の「代金減額請求」

③相手方の帰責事由がある場合の「損害賠償請求」

④解除

契約不適合(=不完全履行時)を追求できる権利を行使できる期間は?

種類と品質に関する契約不適合(=瑕疵)を知った時から1年以内に通知をした場合(→通知後の対処の権利は、権利行使できることを知った時から5年又は権利行使できる時から10年)

数量に関する契約不適合の場合、権利行使できることを知った時から5年又は権利行使できる時(=引渡しの時)から10年

親と兄弟姉妹の相続率は?

親1/3+配偶者2/3

兄弟姉妹1/4+配偶者3/4

相続3種類は?

①単純承認

②限定承認

③相続放棄

上記相続が成立する条件は?

①=条件なし

②=知った時から3か月以内、家庭裁判所に申述、相続人全員の承諾

③=知った時から3か月以内、家庭裁判所に申述

遺言3種類は?

①自筆証書遺言

②公正証書遺言(本人口述+公証人1名筆記+証人2名)

③秘密証書遺言(本人署名押印封印+証人3名(公証人1名含む))

※自筆証書のみ、本人の手書きが必要となる

遺留分の割合は?

配偶者+子=1/4+1/4=1/2

配偶者+親=2/6+1/6=1/2

親のみ=1/3

相続と遺留分の事前放棄は可能か?

相続=不可

遺留分=可能(ただし、相続権を有する場合は存在している)

遺言により不動産が他の物に遺贈された時、配偶者短期居住権の期間は?

6か月

二重譲渡において登記で決するものは?

解除前後、相続後、取消後、時効成立後は、登記で決する

登記の種類4つは?

①表題登記

②所有権保存登記

③所有権移転登記

④建物等滅失(※滅失してから1か月以内)

登記の共同実施の原則において、売手・買手のことを何と言うか?

登記義務者=売り手

登記権利者=買い手

単独でできる登記5種類は?

①仮登記義務者の承諾の下の仮登記権利者による仮登記

②所有権の保存登記

③相続人又は合併

④確定判決時の登記

⑤氏名、住所の変更

登記できる者4人は?

①所有者

②相続人

③確定判決で確認された所有者

④収用を実施した所有者

仮登記の特徴は?

本登記に必要な書類が不備の場合、高順位抵当権を確保したい場合の仮の登記であり、対抗力はない

仮登記を単独で抹消できる2者は?

①仮登記名義人(=仮登記権利者=買い手)

②仮登記名義人の承諾を得た利害関係人(=仮登記名義人よりも低順位の抵当権を設定している本登記権利者=もう一人の買い手)

抵当権者の権利は?

①利用権(賃借権)

②付加物(地に付ける植木が付随している)

③債務不履行後の果実

④従物(母屋に従える倉庫)

法定地上権の成立要件は3つ?

①抵当権設定時に土地上の建物存在

②抵当権設定時に土地と建物の所有者が同一

③抵当権が実行された際に土地と建物の所有者が別々

抵当不動産第三取得者の権利3つは?

①第三者弁済

②抵当権消滅請求(請求後2か月で競売しなければ消滅)

③自ら競落

根抵当の特徴2つは?

①元本確定前は付従性なし(1つの債権が消滅しても根抵当権は消滅しない)

②元本確定前は随伴性なし(1つの債権が譲渡されても根抵当権は移動しない)

根抵当を確定することを請求する権利条件は?

①根抵当権者(債権者)はいつでも請求

②根抵当権設定者(債務者)は3年経過後に請求

根抵当の元本確定前に変更できること、元本確定後に変更できることは?

①元本確定前は、内容の変更は可能(例えば、宝石→時計)

②元本確定前でも後でも、上限値の変更は可能。ただし、低順位抵当権者の承諾が必要。

保証人の相対効として代表的なもの3つは?

①保証人の承認による時効更新

②債権者から保証人への請求による時効完成猶予

③免除は、本債務者に影響を及ぼさない

保証の絶対効は?

①相殺、②履行

連帯保証、連帯債務の絶対効は?

①混同(債権者と債務者が同一人物になる)

②相殺

③履行

④更改(別の債務で上書きする)

共有物の管理行為に該当する具体例2つは?

管理行為の議決条件は?

賃貸借契約の解除、短期賃貸借の設定(土地5年、家屋3年)

持分価格の過半数

共有物の変更行為に該当する具体例3つは?

管理行為の議決条件は?

増改築、売却、抵当権設定

全員の合意

建物区分所有法上、特別決議が必要な8事例は?

①重大な変更(=所有者数・権利3/4以上)

②規約の設定・変更(=同上)

③管理組合法人化(=同上)

④義務違反者の使用禁止の訴訟提起(=同上)

⑤義務違反者の権利放棄の訴訟提起(=同上)

⑥義務違反者の明渡請求の訴訟提起(=同上)

⑦大規模滅失の復旧(=同上)

⑧建替(=所有者数・権利4/5以上)

区分所有の重大な変更とは?

形状・効用著しい変更を伴わない共用部分の変更行為を除く変更

=著しい変更がある時

マンションの復旧と建替えのルールは?

①1/2以下滅失の復旧=1/2超(=過半数)

②1/2超滅失の復旧=3/4以上→反対者による買取請求

③建替え=4/5以上→賛成者による譲渡請求

最初の所有者(開発業者)が公正証書により規約で設定できること4つは?

①規約共用部分(どの部屋を集会所にするか)

②規約敷地(どの土地を広場にするか)

③敷地利用権の割合

④建物の専有部分所有権と敷地利用権の分離処分の可否

※マンション =①専有部

      +②共用部(法定・規約)

      +③敷地(法定・ 規約)

マンションの総会の開催できる者は?

①管理者、②区分所有者の所有者数・権利の1/5以上(規約で減らせることができる=開催しやすくする)

マンションの総会の開催で招集通知の観点から3種類に分けるとどうなる?

①通常開催=1週間前通知

②建替決議開催=2か月前通知(規約で期間を長くすることができる)

③通知手続省略開催=全員同意

賃貸人の義務4つは?

①使用収益させる

②修繕

③有益費の支払い(退去時に)

④必要費の支払い(直ちに)

賃借人の義務4つは?

①賃料の支払い

②修繕の必要性の通知

③修繕の受諾

④原状回復

賃貸物件の引渡時に賃借人が原状回復しなくてもよいこと3つは?

①通常の損耗(畳)、②経年劣化(給湯器)、③賃借人に帰責事由のない損傷

民法の賃貸借で期間の定めがある場合の解約のルール3つは?

①期間満了

②賃借人使用継続で賃貸人が無言ではない

③特約又は双方合意に基づく途中解約

民法の賃貸借で期間の定めがない場合の解約のルールは?

いつでも解約できるが、申し入れから一定期間の経過が必要(土地=1年、建物=3か月)

民法が適用される不動産の賃貸借は?

①建物所有目的以外の土地の賃貸借

②一時利用目的の不動産の賃貸借

賃借権の譲渡・転貸を賃貸人に無断で行っても契約解除できないケースとは?

背信的行為と認めるに足りない特段の事業がある場合

借地借家法の借家で、法定更新になる3つのケースは?

①期間の定めのある契約で、期間満了の1年~6か月前までに契約更新しない旨の通知をしていない。

②期間の定めのある契約で、期間満了後、賃借人が建物使用を継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べない。

③期間の定めのない契約で、解約の申入れをして期間経過後も、賃借人が建物使用を継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べない。

賃借人が転貸をしている時、原賃貸借契約が終了する3つのケースと転借人の対応は?

①期間満了=賃貸人から転借人に通知して、6か月経過で退去

②合意解除=転借人は退去する必要ない

③債務不履行解除=転借人は退去

借地借家法の借家で、期間の定めのある契約において、解約のルール4つは?

①期間満了

②賃借人使用継続で賃貸人が無言ではない

③正当な理由

④1年~6か月前までに契約更新しない旨の通知

借地借家法の借家で、必然的に期間の定めのない契約になるケース2つは?

①契約期間が1年未満

②法定更新を行った場合

借地借家法の借家で、賃借人の請求権2つは?

①造作物買取請求権

②賃料減額請求権(減額しない特約をしていても減額請求できる)

(なお、増額しない特約は有効になる=賃貸人に不利)

借地借家法の借家で、期間の定めのない契約において、解約の申入れから契約終了までの期間は?

①賃貸人からの申入れは、6か月経過(正当事由も必要)

②賃借人からの申入れは、3か月経過

定期建物賃貸借の成立条件2つは?

①更新しないことを書面で説明

②契約の存続期間を決定

定期建物賃貸借で、契約終了に必要な行為とそれを失念していた時の対応方法は?

期間満了の1年~6か月前に契約更新しない旨を通知

改めて通知を行い、その日から6か月経過で契約終了

定期建物賃貸借で、途中解約できる3条件は?

①200m2未満の居住用建物の賃借で

②賃借人がやむを得ない事情で申入れを行い

③1か月が経過した時

 

 

借地借家法の借地で、契約更新する3つの方法とその成立条件は?

借地借家法の借地は、期間を定めない場合でも30年が設定されるため、全て期間の定めがある契約となる。更新する場合、1回目の期間は20年、それ以降の期間は10年となる。

①合意更新=賃貸人と賃借人の合意

②請求更新=期間満了時に建物が存在し、賃借人から契約更新を請求する

③使用継続更新=期間満了時に建物が存在し、賃借人が使用継続している

借地借家法の借地で、賃借人の請求権1つは?

建物買取請求権(ただし、賃借人の債務不履行により借地権消滅時は認められない)

民法及び借地借家法上、賃貸人の承諾が必要な行為は?

 

①民法上の賃借権の譲渡・転貸

②借地借家法上の借家権の譲渡・転貸

③借地借家法上の借地権の譲渡(=借地上の建物の譲渡)

つまり、借地権の転貸(=借地上の建物の賃貸)のみ、賃貸人の承諾が不要である

事業用定期借地権の設定可能要件3つは?

①居住用以外、②公正証書による契約、③10年以上50年未満

3つの条件を全て満足していない場合、通常の借地(契約期間30年)になる

定期借地権の成立条件2つは?

①更新しないことを文書で説明、②存続期間の設定(Min50年)

通常の借地権で認められているが、定期借地権では認められていないもの3つは?

①契約更新はできない

②存続期間中、建物滅失時に再築した後、存続期間の延長はできない(契約更新でないので当然)

③建物買取請求権はない

民法及び借地借家法において、二重譲渡の際の対抗要件は?

民法の賃貸借=賃借権の登記

借地借家法上の借家=建物の引渡

借地借家法上の借地=建物の所有権の登記又は借地権の登記

不動産の賃貸借の存続期間は?

①定期借地権 min50年

②事業用定期借地権 10~50年未満

③建物譲渡特約付借地権 min30年

④借地権 min30年

⑤民法の賃貸借権 max50年

※借家権、定期借家権は、任意の年数で設定可能

相殺が禁止されているケースは?

受働債権が、自らの不法行為により発生した損害賠償請求権だった場合

   自動債権     受動債権=損害賠償請求権 

 A →→→→ B  A ←←←← B

            →→→→

            不法行為

不法行為の損害賠償請求権の時効は?

①損害と加害者を知った時から3年(生命・健康被害の場合は5年)

又は②不法行為の時から20年 の早い方 

不法行為と債務不履行の損害賠償責任債務の履行遅滞の起算点は?

①不法行為=不法行為の時(=損害発生時)

②債務不履行=確定期限債務(期限到来)

③不確定期限債務(期限到来を通知)

④期限の定めのない債務(通知又は知った時)

⑤停止条件付きの債務(条件成就を知った時)

債権譲渡の二重譲渡の際、対抗要件は?(2つあるため、いずれか満たす方で決する)

①譲渡人が債務者へ通知(確定日付のある証書の有無で決す。両者が確定日付のある証書を有する場合、証書の到着日で決す)

②債務者の承認 

債権譲渡禁止特約がある場合、譲渡を拒否できる場合とできない場合は?

特約があっても債権譲渡は有効であり、債務者は、譲渡を拒絶できないが、譲受人が特約の存在について悪意又は重過失がある場合、債務者は、譲渡を拒否できる。

請負に関する同時履行のルールは?

目的物の引渡と報酬の支払いは同時履行

このため、仕事の完成と報酬の支払いは同時履行が不成立となる。

請負における注文者の権利1つは?

解除権(仕事の完成前なら、請負人の損害を賠償すればいつでも可能)

委任における受任者の権利2つは?

①費用の前払い請求権

②解除権(特段の理由は必要ない)

委任において、委任者・受任者に発生する事象で、契約が継続・終了する事象は?

【委任】     死亡  破産  後見

    委任者  終   終   keep

    受任者  終   終    終

【代理】     死亡  破産  後見

    本人    終    終   keep

    代理人  終   終    終

 

 

 

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