●勉強日誌(8/25(月)~9/1(日))
勉強時間は以下の通りです。
8/27 60分
8/29 60分
8/30 60分
8/31 60分
9/1 120分
一週間で360分(6時間)勉強しました。
これまでに勉強した時間はトータル 199時間になりました。
合格するのに300時間必要なのだそうです。
つまり、現時点でノルマの勉強時間の3分の2をクリアーしたことになります。
別の言い方をすると、試験まで残り7週間、この期間で100時間勉強する必要があるわけです。
●PC入力
今週は、あまり勉強をする気になりませんでした。
そこで、オリジナルの記憶用問題と解答を全てPC入力しました。
記憶用問題は、全部で300問くらい作っています。
自分で作っておきながら、「あれ、これってどういう意味だっけ?」という問題や解答があり、結構、時間がかかりました。
記憶用問題300個あるということは、300個のことを憶える必要があります。
一所懸命憶えても、最初にやったことは忘れてしまいます。
だから、繰り返し、繰り返し、憶え直すという作業が必要になります。
この作業は眠くなります。
このため、ちょっとした仮眠を入れます。
眠気が覚めるまでに、相応の時間がかかります。
あれやこれやして、勉強をリスタートしたら、不思議なことに、また眠たくなります。
記憶という作業はやっかいなものです。
何か特別な勉強をやったという気持ちにならないのに、一日が過ぎ去っていきます。
記憶という作業をやっていると、勉強のやる気が削がれてしまいます。
しかし、この記憶作業をやらなければ、問題を解けるようにならないのです。
というわけで、作業は辛いですが、頑張っていきましょう。
●記憶用問題
以下の青字は、権利関係の記憶用問題と解答です。
権利関係の記憶用問題と解答
問題 |
解答 |
心理留保の原則は?(有効か?無効か?取消可能か?) その原則の例外が成立する条件は? |
原則、有効 相手方が、悪意又は有過失なら、無効を主張できる ただし、善意の第三者には対抗できない |
錯誤による意思表示を取り消すことができる要件は? |
①表意者が相手方に自らの動機を明示、又は黙示的に表示した ②表意者に重過失がない(ただし、相手方が悪意又は重過失がある場合、表意者は取消可能) |
制限行為能力者4種類は? |
①未成年(18歳以上) ②非成年後見人(事理の弁識を欠く) ③被保佐人(事理の弁識が著しく低い) ④被補助人(事理の弁識が低い) |
不動産を時効取得できる3条件は? |
①善意無過失で10年(悪意なら20年) ②所有の意思を持って ③平穏公然と占有 |
契約を取消・無効化できる行為5種類は? |
①強迫(被害者本人は取消可能) ②詐欺(善意無過失の第三者は取消可能) ③錯誤(善意無過失の第三者は取消可能、重過失の本人は取消不可) ④心裡留保(善意の第三者は取消可能、相手が悪意・有過失なら無効を主張できる) ⑤虚偽表示(善意の第三者は取消可能) |
時効の効果発生時期は? |
時効の遡及効により、効果は時効の起算日に発生する |
時効の解消、進行ストップを宅建業法では何と言うか?また、債務者が何をすれば解消し、債権者が何をすれば進行ストップするのか? |
解消=時効の更新:一部弁済、支払猶予請求 進行ストップ=時効の完成猶予:訴訟提起(却下判決でも6か月猶予)、内容証明郵便で履行請求 |
消滅時効の起算日と成立期間は? |
権利を行使できるときから10年、又は権利行使をできることを知ったときから5年で、早い方 (不法行為は、行為から20年、行為を知ったときから3年又は5年) |
消滅時効の観点から想定される4種類の債務と消滅時効の起算日は? |
①確定期限付債務=期限到来 ②不確定期限付債務=期限到来 ③期限の定めのない債務=債権成立から直ちに進行 ④停止条件付債務=条件成就 |
時効の援用をできる者4種類は? |
①抵当不動産第三取得者 ②物上保証人 ③保証人 ④連帯債務者 |
死亡、破産、後見開始があった際も代理契約が終了しない2ケースとは? |
①本人が後見開始 ②法定代理人がいる場合に本人が破産 |
無権代理を追認した時の効果はどこまで遡るか? |
契約時 |
無権代理の際、相手方ができること4つは? |
①追認の催告(悪意でも可能) ②取消(善意) ③無権代理人への損害賠償請求(善意無過失) ④無権代理人への履行請求(善意無過失) |
相手方が代理人を詐欺にかけた時、取消ができる者は? |
善意無過失の本人 |
代理人が相手方を詐欺にかけた時、取消ができる者は? |
相手方(本人が善意無過失でも取消できる) |
表見代理3種類は? |
①授権代理(例えば、白紙委任) ②権限外代理(例えば、賃借の代理なのに売買の代理を行った) ③消滅後代理(例えば、代理人が破産、後見開始になった時) |
表見代理が成立する条件2つは? |
①相手方の善意無過失、 ②本人の落ち度(不適切な者と代理契約をした上に管理監督を怠っている) |
同時履行の抗弁権を主張できる4つのケースは? |
①弁済と受領書の交付 ②解除の際の原状回復 ③詐欺行為の取消時の相互交換 ④請負の引渡しと報酬支払い |
手付解除を行った際、損害賠償請求を行うことができるか? |
手付解除は債務不履行ではないため、損害賠償請求をできない |
違約金を受領したら、損害賠償請求を行うことができるか? |
違約金は債務不履行を想定し、その損害賠償額を予定したいるため、違約金を受領したら損害賠償請求はできない |
債務不履行に対する措置2つは? |
①損害賠償請求(債務者に帰責事由がある場合) ②契約解除 |
債務不履行、2種類と措置を講じることができる時期は? |
①履行不能=直ちに解除できる、損害を証明したら直ちに損害賠償請求することができる ②履行遅滞=相当の期間を定めて相手に履行を催告し、履行ができない場合、解除することができる |
①確定期限債務、②不確定期限債務、③期限の定めのない債務、④停止条件付きの債務履行遅滞の起算点は? |
①確定期限債務(期限到来) ②不確定期限債務(期限到来を通知された時) ③期限の定めのない債務(期限到来を通知された時又は期限到来を知った時) ④停止条件付きの債務(条件成就を知った時) |
第三者弁済ができる者3名は? |
①抵当不動産第三取得者、②物上保証人、③借地している建物の賃借人 |
供託が可能なケース3つは? |
①債権者の受領拒否、②債権者の受領不能、③債務者の過失がない状況下で債権者が不明 |
契約不適合(=不完全履行時)を追求できる権利4つは? |
①修補、代替物引渡に係る「追完請求」 ②相当期間を定めた追完請求した後に追完がない場合の「代金減額請求」 ③相手方の帰責事由がある場合の「損害賠償請求」 ④解除 |
契約不適合(=不完全履行時)を追求できる権利を行使できる期間は? |
種類と品質に関する契約不適合(=瑕疵)を知った時から1年以内に通知をした場合(→通知後の対処の権利は、権利行使できることを知った時から5年又は権利行使できる時から10年) 数量に関する契約不適合の場合、権利行使できることを知った時から5年又は権利行使できる時(=引渡しの時)から10年 |
親と兄弟姉妹の相続率は? |
親1/3+配偶者2/3 兄弟姉妹1/4+配偶者3/4 |
相続3種類は? |
①単純承認 ②限定承認 ③相続放棄 |
上記相続が成立する条件は? |
①=条件なし ②=知った時から3か月以内、家庭裁判所に申述、相続人全員の承諾 ③=知った時から3か月以内、家庭裁判所に申述 |
遺言3種類は? |
①自筆証書遺言 ②公正証書遺言(本人口述+公証人1名筆記+証人2名) ③秘密証書遺言(本人署名押印封印+証人3名(公証人1名含む)) ※自筆証書のみ、本人の手書きが必要となる |
遺留分の割合は? |
配偶者+子=1/4+1/4=1/2 配偶者+親=2/6+1/6=1/2 親のみ=1/3 |
相続と遺留分の事前放棄は可能か? |
相続=不可 遺留分=可能(ただし、相続権を有する場合は存在している) |
遺言により不動産が他の物に遺贈された時、配偶者短期居住権の期間は? |
6か月 |
二重譲渡において登記で決するものは? |
解除前後、相続後、取消後、時効成立後は、登記で決する |
登記の種類4つは? |
①表題登記 ②所有権保存登記 ③所有権移転登記 ④建物等滅失(※滅失してから1か月以内) |
登記の共同実施の原則において、売手・買手のことを何と言うか? |
登記義務者=売り手 登記権利者=買い手 |
単独でできる登記5種類は? |
①仮登記義務者の承諾の下の仮登記権利者による仮登記 ②所有権の保存登記 ③相続人又は合併 ④確定判決時の登記 ⑤氏名、住所の変更 |
登記できる者4人は? |
①所有者 ②相続人 ③確定判決で確認された所有者 ④収用を実施した所有者 |
仮登記の特徴は? |
本登記に必要な書類が不備の場合、高順位抵当権を確保したい場合の仮の登記であり、対抗力はない |
仮登記を単独で抹消できる2者は? |
①仮登記名義人(=仮登記権利者=買い手) ②仮登記名義人の承諾を得た利害関係人(=仮登記名義人よりも低順位の抵当権を設定している本登記権利者=もう一人の買い手) |
抵当権者の権利は? |
①利用権(賃借権) ②付加物(地に付ける植木が付随している) ③債務不履行後の果実 ④従物(母屋に従える倉庫) |
法定地上権の成立要件は3つ? |
①抵当権設定時に土地上の建物存在 ②抵当権設定時に土地と建物の所有者が同一 ③抵当権が実行された際に土地と建物の所有者が別々 |
抵当不動産第三取得者の権利3つは? |
①第三者弁済 ②抵当権消滅請求(請求後2か月で競売しなければ消滅) ③自ら競落 |
根抵当の特徴2つは? |
①元本確定前は付従性なし(1つの債権が消滅しても根抵当権は消滅しない) ②元本確定前は随伴性なし(1つの債権が譲渡されても根抵当権は移動しない) |
根抵当を確定することを請求する権利条件は? |
①根抵当権者(債権者)はいつでも請求 ②根抵当権設定者(債務者)は3年経過後に請求 |
根抵当の元本確定前に変更できること、元本確定後に変更できることは? |
①元本確定前は、内容の変更は可能(例えば、宝石→時計) ②元本確定前でも後でも、上限値の変更は可能。ただし、低順位抵当権者の承諾が必要。 |
保証人の相対効として代表的なもの3つは? |
①保証人の承認による時効更新 ②債権者から保証人への請求による時効完成猶予 ③免除は、本債務者に影響を及ぼさない |
保証の絶対効は? |
①相殺、②履行 |
連帯保証、連帯債務の絶対効は? |
①混同(債権者と債務者が同一人物になる) ②相殺 ③履行 ④更改(別の債務で上書きする) |
共有物の管理行為に該当する具体例2つは? 管理行為の議決条件は? |
賃貸借契約の解除、短期賃貸借の設定(土地5年、家屋3年) 持分価格の過半数 |
共有物の変更行為に該当する具体例3つは? 管理行為の議決条件は? |
増改築、売却、抵当権設定 全員の合意 |
建物区分所有法上、特別決議が必要な8事例は? |
①重大な変更(=所有者数・権利3/4以上) ②規約の設定・変更(=同上) ③管理組合法人化(=同上) ④義務違反者の使用禁止の訴訟提起(=同上) ⑤義務違反者の権利放棄の訴訟提起(=同上) ⑥義務違反者の明渡請求の訴訟提起(=同上) ⑦大規模滅失の復旧(=同上) ⑧建替(=所有者数・権利4/5以上) |
区分所有の重大な変更とは? |
形状・効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更行為を除く変更 =著しい変更がある時 |
マンションの復旧と建替えのルールは? |
①1/2以下滅失の復旧=1/2超(=過半数) ②1/2超滅失の復旧=3/4以上→反対者による買取請求 ③建替え=4/5以上→賛成者による譲渡請求 |
最初の所有者(開発業者)が公正証書により規約で設定できること4つは? |
①規約共用部分(どの部屋を集会所にするか) ②規約敷地(どの土地を広場にするか) ③敷地利用権の割合 ④建物の専有部分所有権と敷地利用権の分離処分の可否 ※マンション =①専有部 +②共用部(法定・規約) +③敷地(法定・ 規約) |
マンションの総会の開催できる者は? |
①管理者、②区分所有者の所有者数・権利の1/5以上(規約で減らせることができる=開催しやすくする) |
マンションの総会の開催で招集通知の観点から3種類に分けるとどうなる? |
①通常開催=1週間前通知 ②建替決議開催=2か月前通知(規約で期間を長くすることができる) ③通知手続省略開催=全員同意 |
賃貸人の義務4つは? |
①使用収益させる ②修繕 ③有益費の支払い(退去時に) ④必要費の支払い(直ちに) |
賃借人の義務4つは? |
①賃料の支払い ②修繕の必要性の通知 ③修繕の受諾 ④原状回復 |
賃貸物件の引渡時に賃借人が原状回復しなくてもよいこと3つは? |
①通常の損耗(畳)、②経年劣化(給湯器)、③賃借人に帰責事由のない損傷 |
民法の賃貸借で期間の定めがある場合の解約のルール3つは? |
①期間満了 ②賃借人使用継続で賃貸人が無言ではない ③特約又は双方合意に基づく途中解約 |
民法の賃貸借で期間の定めがない場合の解約のルールは? |
いつでも解約できるが、申し入れから一定期間の経過が必要(土地=1年、建物=3か月) |
民法が適用される不動産の賃貸借は? |
①建物所有目的以外の土地の賃貸借 ②一時利用目的の不動産の賃貸借 |
賃借権の譲渡・転貸を賃貸人に無断で行っても契約解除できないケースとは? |
背信的行為と認めるに足りない特段の事業がある場合 |
借地借家法の借家で、法定更新になる3つのケースは? |
①期間の定めのある契約で、期間満了の1年~6か月前までに契約更新しない旨の通知をしていない。 ②期間の定めのある契約で、期間満了後、賃借人が建物使用を継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べない。 ③期間の定めのない契約で、解約の申入れをして期間経過後も、賃借人が建物使用を継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べない。 |
賃借人が転貸をしている時、原賃貸借契約が終了する3つのケースと転借人の対応は? |
①期間満了=賃貸人から転借人に通知して、6か月経過で退去 ②合意解除=転借人は退去する必要ない ③債務不履行解除=転借人は退去 |
借地借家法の借家で、期間の定めのある契約において、解約のルール4つは? |
①期間満了 ②賃借人使用継続で賃貸人が無言ではない ③正当な理由 ④1年~6か月前までに契約更新しない旨の通知 |
借地借家法の借家で、必然的に期間の定めのない契約になるケース2つは? |
①契約期間が1年未満 ②法定更新を行った場合 |
借地借家法の借家で、賃借人の請求権2つは? |
①造作物買取請求権 ②賃料減額請求権(減額しない特約をしていても減額請求できる) (なお、増額しない特約は有効になる=賃貸人に不利) |
借地借家法の借家で、期間の定めのない契約において、解約の申入れから契約終了までの期間は? |
①賃貸人からの申入れは、6か月経過(正当事由も必要) ②賃借人からの申入れは、3か月経過 |
定期建物賃貸借の成立条件2つは? |
①更新しないことを書面で説明 ②契約の存続期間を決定 |
定期建物賃貸借で、契約終了に必要な行為とそれを失念していた時の対応方法は? |
期間満了の1年~6か月前に契約更新しない旨を通知 改めて通知を行い、その日から6か月経過で契約終了 |
定期建物賃貸借で、途中解約できる3条件は? |
①200m2未満の居住用建物の賃借で ②賃借人がやむを得ない事情で申入れを行い ③1か月が経過した時 |
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借地借家法の借地で、契約更新する3つの方法とその成立条件は? |
借地借家法の借地は、期間を定めない場合でも30年が設定されるため、全て期間の定めがある契約となる。更新する場合、1回目の期間は20年、それ以降の期間は10年となる。 ①合意更新=賃貸人と賃借人の合意 ②請求更新=期間満了時に建物が存在し、賃借人から契約更新を請求する ③使用継続更新=期間満了時に建物が存在し、賃借人が使用継続している |
借地借家法の借地で、賃借人の請求権1つは? |
建物買取請求権(ただし、賃借人の債務不履行により借地権消滅時は認められない) |
民法及び借地借家法上、賃貸人の承諾が必要な行為は?
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①民法上の賃借権の譲渡・転貸 ②借地借家法上の借家権の譲渡・転貸 ③借地借家法上の借地権の譲渡(=借地上の建物の譲渡) つまり、借地権の転貸(=借地上の建物の賃貸)のみ、賃貸人の承諾が不要である |
事業用定期借地権の設定可能要件3つは? |
①居住用以外、②公正証書による契約、③10年以上50年未満 3つの条件を全て満足していない場合、通常の借地(契約期間30年)になる |
定期借地権の成立条件2つは? |
①更新しないことを文書で説明、②存続期間の設定(Min50年) |
通常の借地権で認められているが、定期借地権では認められていないもの3つは? |
①契約更新はできない ②存続期間中、建物滅失時に再築した後、存続期間の延長はできない(契約更新でないので当然) ③建物買取請求権はない |
民法及び借地借家法において、二重譲渡の際の対抗要件は? |
民法の賃貸借=賃借権の登記 借地借家法上の借家=建物の引渡 借地借家法上の借地=建物の所有権の登記又は借地権の登記 |
不動産の賃貸借の存続期間は? |
①定期借地権 min50年 ②事業用定期借地権 10~50年未満 ③建物譲渡特約付借地権 min30年 ④借地権 min30年 ⑤民法の賃貸借権 max50年 ※借家権、定期借家権は、任意の年数で設定可能 |
相殺が禁止されているケースは? |
受働債権が、自らの不法行為により発生した損害賠償請求権だった場合 自動債権 受動債権=損害賠償請求権 A →→→→ B A ←←←← B →→→→ 不法行為 |
不法行為の損害賠償請求権の時効は? |
①損害と加害者を知った時から3年(生命・健康被害の場合は5年) 又は②不法行為の時から20年 の早い方 |
不法行為と債務不履行の損害賠償責任債務の履行遅滞の起算点は? |
①不法行為=不法行為の時(=損害発生時) ②債務不履行=確定期限債務(期限到来) ③不確定期限債務(期限到来を通知) ④期限の定めのない債務(通知又は知った時) ⑤停止条件付きの債務(条件成就を知った時) |
債権譲渡の二重譲渡の際、対抗要件は?(2つあるため、いずれか満たす方で決する) |
①譲渡人が債務者へ通知(確定日付のある証書の有無で決す。両者が確定日付のある証書を有する場合、証書の到着日で決す) ②債務者の承認 |
債権譲渡禁止特約がある場合、譲渡を拒否できる場合とできない場合は? |
特約があっても債権譲渡は有効であり、債務者は、譲渡を拒絶できないが、譲受人が特約の存在について悪意又は重過失がある場合、債務者は、譲渡を拒否できる。 |
請負に関する同時履行のルールは? |
目的物の引渡と報酬の支払いは同時履行 このため、仕事の完成と報酬の支払いは同時履行が不成立となる。 |
請負における注文者の権利1つは? |
解除権(仕事の完成前なら、請負人の損害を賠償すればいつでも可能) |
委任における受任者の権利2つは? |
①費用の前払い請求権 ②解除権(特段の理由は必要ない) |
委任において、委任者・受任者に発生する事象で、契約が継続・終了する事象は? |
【委任】 死亡 破産 後見 委任者 終 終 keep 受任者 終 終 終 【代理】 死亡 破産 後見 本人 終 終 keep 代理人 終 終 終 |
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●宅建士(受験勉強の経過)
一つ前を見たい方は、こちろ をどうぞ。
●技術士試験
テキストを最初から見たい方は、こちら をどうぞ。
●電験三種
受験勉強の経過を見たい方は、こちら をどうぞ(No1~No68を遡って見ることができます)。