メモ)
原告は定員200名のうち181位の成績で不合格だった。
原告はA大学の不合格を取消したい。

A大学は181位から200位までの女性を合格させる。この方針は、女性を不当に優遇するもの。
この方針に合理性はなく、ただの性別の差別であり、憲法14条に反する。

設問1)
1.訴訟選択
A大学の学生としての地位確認(4条)合否判定に処分性がないから

2.憲法14条違反
性別による差別、学問の自由という精神的な自由の侵害 厳格に審査するべき

設問2)
1.対立点
①大学の採点基準は大学内で独自に決める。部分社会の法理により、司法審査は及ばない。
②A大学の方針は合理的か?

A大学は女性の法曹人口を増やしたい。
現に少ない。この方法だと女性の法曹人口は確実に増える。

+要素
合格者2割のみの操作
人口の半分は女性なのに

-要素
成績以外の要素を加味  
女性の法曹人口は増えている


2.私見
結論:A大学の方針に反対 憲法違反

対立点1について:
部分社会の法理は適用されない
判例(富山大学事件)を引用 

対立点2について:
担当する裁判官、検察、弁護士の性別により、裁判の結果が大きく異なるとは考えない。
最近の子どもは平等教育がなされている。男女の考え方にそれほど差はない。

女性の法曹人口も増えている 人為的な操作は不要

司法試験の予備的な試験だから、司法試験と同じ基準、成績順で行うべき。

よって、この方針は合理的と言えない。

★答案作成について
事実を摘示する。法曹人口に占める女性の比率
事実を評価する。約20年に4倍増えている これからも増え続けると予想される
目的は必要不可欠とはいえないと結論づける

★注意
審査基準は原告被告とも同じものを使うとするならば、目的~手段~というのは書く必要なし