傍聴人のメモ制限と情報収集の自由 レペタ事件(百選第7版72事件)

 

メモを取ることの不許可措置を不服とする国家賠償法に基づく損害賠償訴訟

 

上告棄却

 

「裁判の公開を規定する憲法82条1項の趣旨は、「裁判を一般に公開して裁判が後世に行われることを制度として保障」する者である。同規定は、「各人が裁判所に対して膨張することを権利として要求できることまで」は、認めていない。また、「傍聴人に対して法廷においてメモを取ることを権利として保障して」はいない

 

「表現の自由の保障は、「各人が自由にさまざまな意見、知識、情報に接し、これを窃取する機会をもつこと」を内容とする。

「さまざまな意見、知識、情報に接し、これを接取することを補助するものとしてなされる限り、筆記行為の自由は、憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきである。」しかし、それは「憲法21条1項の規定によって直接保障されている表現の自由そのものの規定によって直接保障されている表現の自由そのものの規定によって直接保障されている表現の自由そのものとは異なる」ので、「その制限又は禁止には、表現の自由に制約を加える場合に一般に必要とされる厳格な基準が要求され」ない。

「最も尊重されなければならないのは、適正かつ迅速な裁判を実現すること」である。「メモを取る行為がいささかでも法廷における公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げる場合」は、制限又は禁止される。」

「裁判長の措置は、それが法廷警察権の目的、範囲を著しく逸脱し、又はその方法が甚だしく不当である等の特段の事情のない限り、国家賠償法1条1項の規定に言う違法な公権力の行使」に該当しない。

 

出題 予備試験択一 平成27年