I have a thing about ・・・・ -110ページ目

神保哲生 原発関連ニュース 2012.05.01


crescent421 さんが 2012/05/01 に公開
TBSラジオ・Dig 神保哲生さんと崎山敏也さんの原発関連ニュース。

武田邦彦さんのブログ『日本の電気代はなぜ高い? 鉄鋼業と電力業』(4月23日)の音声


crescent421 さんが 2012/04/26 に公開
武田邦彦さんのブログ『日本の電気代はなぜ高い? 鉄鋼業と電力業』(4月23日)の音声。
ブログリンク → http://takedanet.com/2012/04/post_7c27.html

たまには、読みましょう。憲法

 特に、前文、第3章は、熟読吟味しましょう。

 ぼくは、この憲法を敬愛しています。

 これを決して押しつけられたとは解釈しません。

 無辜の民の血で購ったものだと解釈しています。

 憲法典というのは、血染めであるが故に尊いのです。

 その思いがない限りただの紙切れ同然です。


$I have a thing about ・・・・


$I have a thing about ・・・・

日本国憲法

目次
第1章 天皇(1条-8条)
第2章 戦争の放棄(9条)
第3章 国民の権利及び義務(10条-40条)
第4章 国会(41条-64条)
第5章 内閣(65条-75条)
第6章 司法(76条-82条)
第7章 財政(83条-91条)
第8章 地方自治(92条-95条)
第9章 改正(96条)
第10章 最高法規(97条-99条)
第11章 補則(100条-103条)
※各条の見出しは、第一法規出版発行の『現行法規総覧』(衆議院法制局・参議院法制局共編)に従っています。


朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼
外務大臣 吉田茂
国務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村清一
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田博雄
国務大臣 斎藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
国務大臣 植原悦二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
国務大臣 金森徳次郎
国務大臣 膳桂之助


日本国憲法

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第1章 天皇
〔天皇の地位と主権在民〕
第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第2条皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第2章 戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第3章 国民の権利及び義務
〔国民たる要件〕
第10条日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
〔基本的人権〕
第11条国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第12条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
〔請願権〕
第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
〔思想及び良心の自由〕
第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
〔信教の自由〕
第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第21条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第22条何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
〔学問の自由〕
第23条学問の自由は、これを保障する。
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第24条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第26条すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第27条すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第28条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
〔財産権〕
第29条財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
〔納税の義務〕
第30条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第31条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
〔裁判を受ける権利〕
第32条何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
〔逮捕の制約〕
第33条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
〔抑留及び拘禁の制約〕
第34条何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
〔侵入、捜索及び押収の制約〕
第35条何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第36条公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
〔刑事被告人の権利〕
第37条すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第38条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
第39条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
〔刑事補償〕
第40条何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第4章 国会
〔国会の地位〕
第41条国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
〔二院制〕
第42条国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
〔両議院の組織〕
第43条両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
〔議員及び選挙人の資格〕
第44条両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
〔衆議院議員の任期〕
第45条衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
〔参議院議員の任期〕
第46条参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
〔議員の選挙〕
第47条選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
〔両議院議員相互兼職の禁止〕
第48条何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
〔議員の歳費〕
第49条両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
〔議員の不逮捕特権〕
第50条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
〔議員の発言表決の無答責〕
第51条両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
〔常会〕
第52条国会の常会は、毎年一回これを召集する。
〔臨時会〕
第53条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
第54条衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
〔資格争訟〕
第55条両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔議事の定足数と過半数議決〕
第56条両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
〔会議の公開と会議録〕
第57条両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
〔役員の選任及び議院の自律権〕
第58条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔法律の成立〕
第59条法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
〔衆議院の予算先議権及び予算の議決〕
第60条予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
〔条約締結の承認〕
第61条条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
〔議院の国政調査権〕
第62条両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
〔国務大臣の出席〕
第63条内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
〔弾劾裁判所〕
第64条国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。


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以下略、下記のリンク先にて。

『日本国憲法の誕生』 国立国会図書館より

再建日本の出発 国立公文書館

東大話法というものがあるらしい。

原発危機と「東大話法」―傍観者の論理・欺瞞の言語―/安冨 歩

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 東大話法というものが存在するらしい。お役人を作るための大学で育った人たちの話し方だそうだ。

 あんまり興味はなかったんだけど、はしがきやなんかをパラパラ見てると、ビックリ。

 ぼくは原発に関しては全然知識がないので、極力引用するだけにとどめているんだけど、つい筆が滑ってチラホラと書いてしまう。この国のありようについては彼方此方に書いてきた。

 はしがきや出だしを読む限り、著者とぼくは、全く同じことを言っているなぁと思った。

 論拠は全然違うんだけどね。大事な点は同じだと思うと、彼の専門は『満州』らしい。年もそんなに違わない。東大の教授だが、京大卒だという。全然知らない人だったので、ちょっと読んでみようかと思った次第だが、この人は学者にに会わず議論が危うい。多分、議論になったら突っ込まれ放題になるんだろうと思う。細かい点で脇があまいのもぼくによく似ている。

 感じるところがあったら、また書くかもしれない。( ̄_ ̄ i)

 ぼく自身は日本の国土や風土、民族、文化は、人並みに愛している。

 でも、この国のありよう政体、国体に対しては抜きがたい嫌悪感がある。

 端的に言うと公家・武家による混合無責任政体だ。

 上記政体により実質的にまれに見る無宗教国家にされて骨抜きにされてしまっているので、

根本的批判者が存在しない。

 この形態から抜け出せない限りは、将来はないと思っている。

 東大話法というのも、そいつの文化のひとつだね。

 ぼくに言わせれば、ガッコのせんせもその政体を支えるぼくの嫌いなお役人だ。

 ・・・だから、学生の頃は教えるのが好きだったから、一度はなろうと思ったけどならなかったし、まぁ、なれなかったといった方が良いのかもしれない。

 一度、何かの講演会の後、ハッキリものを言う金美齢さんにそんな思いをぶつけてみたことがある。

 かなり感情的な話にまでなったが、意は充分に汲んでくれた。賢い人だった。

 未熟さを感じたね。最後に「あなた自身で解決しなさい。」といわれた。

 ・・・その通りだと思った。

 ガッコの先生は諦めたけど、でも、企業経営も組織経営も教えるのが仕事だからね。同じことだ・・・。

・・・嬉しいような・・・・悲しいような。(^_^;)

 というわけで、タイムリーで典型的な東大話法をどうぞ。


jekdot さんが 2012/02/16 にアップロード
国会事故調 2012. 2/15
原子力安全委員会委員長 斑目春樹氏 
原子力安全・保安院前院長 寺坂信昭氏

全編はこちら
http://www.youtube.com/watch?v=cMNdveZSj0k

【参考】
国会事故調緊急声明を発表 現政府的には国会事故調をなきものとしたいらしい http://bit.ly/zPGdAg

 お昼休みに、この絵を見て、上の本のことを思い出したのでした。(^_^;)

今年出る期待のマイクロフォーサーズレンズ

 今年発売される気になるマイクロフォーサーズレンズです。


オリンパス「M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro」の概要
最短撮影距離0.19m、撮影倍率等倍(35mm版換算2倍)の優れたマクロ撮影能力を持っています。
防塵・防滴構造になっています。
発売は、2012年年内を予定しています。製品仕様の詳細と価格は未定です。


 このレンズが気になっている。普通、マクロというのは等倍までなのだが、2倍だという。但し書きの35mm換算というのが気にはなるけど、19cmで2倍のマクロというのは他には無いのではないだろうか。

 換算120mmと望遠域なので、流石にちょっとでかいけれど2倍で撮るというのは、いったいどんな世界なのだろうかと思うとちょっと楽しみではある。かなりの撮影能力を要求され手持ちではなかなか手強いだろうけどね。



 あと、楽しみなのは、パナソニックの大口径ズームだ。


43 Rumors


 大きさから言ってF2.8かなぁという感じだね。マイクロフォーサーズのカメラは絞っても画質の限界はF8くらいまでなので明るいのは自由度が上がるというものだけど、OM-Dなどは、最低感度がASA200までなのが痛いね。オリンパスも明るい単焦点があるのだから、50は要らないけれど、100が生かせるようにはして欲しいものだ。F2.8なら心配ないけれどね。

 一般的な大口径ズームと同じくズーム倍率も12-30と35-100とあまり欲張ってないのが常識的で良い感じだ。このサイズでインナーズームみたいなので、それもぼくにとっては加点対象だ。

 おまけに防塵防滴ということなので、こいつも良い。オリンパスのOM-D標準の防塵防滴12-50がイマイチだから、つけっぱなしのレンズとしては期待大だ。

 こいつは、是非ともライカ銘を外して出して欲しい。もう外しても大丈夫ですよ。

たかじんのそこまでやって委員会 武田邦彦 : 大飯原発再稼働 京都より


tywys575 さんが 2012/04/21 に公開
大飯原発の再稼働問題
安全性が明確になっていない中、関西電力大飯原発3・4号機の再稼働を急ぐ政府に
武田先生がモノ申す!!
◯もしも大飯原発で福島第一原発と同じ事故が起きたら...。
◯再稼働をするのなら、我々国民の切り札


musicafe1980 さんが 2012/03/26 に公開
[ ※ この動画は、アップした日から1ヶ月程度で、自主的に削除します ]
 
『 週刊たかじんの そこまでやって委員会 』
 
http://ex-iinkai.com/free
  
[ ※ 以下、番組サイトより転載させて頂きます ]
 
【 無料動画 】
武田邦彦「原発事故最新情報」
週1回無料で動画配信中![2012.03.25]
 
当「そこまでやって委員会」では、
週1回、武田邦彦教授による
動画を無料で配信しております
世間の関心の高い「放射能汚染問題」について、
忌憚のないご意見を語って頂きます。
どうぞご期待ください。
 
今回のテーマは・・・
「大飯原発再稼働に向けた動き」を考える。
関西電力はこのまま原発が稼働しなければ
この夏、深刻な電力不足に陥るとの見通しを示した。
大飯原発は再開すべきか? 武田教授の見解は...
 
★ ごあんない ★
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大手メディアが報じない真相を取材し続けています。
こうした活動を継続するために、皆様からの会費という形の支援が必要です。
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ご覧いただけます。
この機会に、どうぞ入会をご検討下さい。
 
http://ex-iinkai.com/free

オンザウェイ・ジャーナル 神保哲生のワールド・レポート。 「チェルノブイリを取材してきて」


crescent421 さんが 2012/04/28 に公開
オンザウェイ・ジャーナル 神保哲生のワールド・レポート。
「チェルノブイリを取材してきて」

食材の不安(どうなっているか?)・・・農水省の反撃に備える(平成24年4月22日)武田邦彦



食材の不安(どうなっているか?)・・・農水省の反撃に備える

福島のほうれん草、宮城・蔵王のお茶と立て続けに「2回目の暫定基準値」を超えた食材が出ているさなかに、農水省が「民間が独自に基準を設けるのはけしからん。国に従え」という通達をだして顰蹙を買っています。まるでお殿様ですね。

この農水省通達は大きな問題を抱えているので別の機会にして、ここでは最近の食材事情を少し整理してみたいと思います。行政上の問題や生活の注意をします。

まず、福島のほうれん草ですが、これは予想されたことです。なにしろ、セシウムの再飛散が昨年の12月半ばからはじまり、その対策は全く取られていません。一度、土、ゴミ、瓦礫などに付着したセシウムが何らかの原因で福島の空に舞い上がっているのですから、それがほうれん草を汚染するのはいわば当然のことです。

これに対して「再飛散は焼却が原因ではない」、「瓦礫は大丈夫」と否定ばかりして、汚染の拡大を防止しようとする自治体はほとんどないようです。誰の税金で運営しているのかと訝るばかりです。

再飛散関係で少し注意を要するのは、福島の葉物野菜は当然ですが、関東北部、東北南部は一応、注意が必要でしょう。農水省が呼びかけるとしたら、このような野菜に対する十分な情報と注意、および監視でしょう。

再飛散は相変わらず続いています。これは葉物野菜を汚染するばかりではなく、マスクをしないと内部被曝にもなります。しかし、危険な地域は福島の1時間1マイクロ以上の地域に今のところ限定されているようです。

葉物野菜以外の大根などは現在は汚染が見られません。また、関東東北の椎茸、川魚、それに太平洋側の北海道から神奈川までの魚、特に「底魚、海藻、貝類」など特定の食品は危険です。

海への潮干狩り、行楽、学校行事は、神奈川から北海道までは危険です。主たる理由はストロンチウムが測定されていないことで、放射線防護の原則は「測定値がなければ危険と見なす」ということで、これは放射性物質が見えないことによります。
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宮城の蔵王町のお茶は1キロ2万ベクレルというものすごい量ですが、これも「理屈通り」です。2011年4月、静岡県のお茶を取り扱っていた方は汚染でひどい目に遭いました。この原因は「人間が大丈夫なら植物も大丈夫だろう」という知識不足だったのです。

放射性物質と言っても、ヨウ素、セシウム、ストロンチウムといろいろな元素があります。よく「**を食べると**がとれる」という理由で食材を選んだり、「**にはカルシウムが多く含まれている」などと言われますが、このことは「特定の植物には特定の元素が多く吸収される」ということです。

だから、「人間」という動物より「お茶」という植物が「セシウム」という元素を多く含んでも、別に驚くことはないのです。そして今の汚染の基準は「人間は大丈夫か」と言うことだけで決まっています。つまり農業や漁業は切り捨て規制なのです。

もう一つ、自治体の「油断」があります。かつて静岡はやややむを得なかったのですが、最初の段階で油断しました。第二に横浜市の市長は「大したことはない」を繰り返し、パンフレットで市民に「油断」を勧めた結果、市内の給食で数回、暫定基準値すら大きく上回る食材を使いました。

岩手県一関市も「一関に放射性物質が降ったなどと言ってもらっては困る」と市長や議会が言った直後に、セシウムで汚染されたウシをだし、さらに農作物が被害を受けました。事実を正面から見つめ、それを認める勇気が必要です。元素は元素ですから。

そして事実を認める勇気は「子供を守る、国土を守る、コメを守る」という「心」から出てくるものです。決して「お金」からは未来の日本は開くことができません。

生活上は、岩手から神奈川までの農作物、山形、新潟のものは要注意です。本当は農業関係者、自治体がしっかりしていればすでに安全な時期なのですが、残念です。私たちは「食べる食材の種類を多くして、平均的な汚染濃度を減らす」のが一番でしょう。
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このほかに静岡県焼津の「鰹節を作るときにでる灰」の中に1万3000ベクレルのセシウムを検出していたのに発表しなかったという事件がありました。隠匿したのは2段階で、最初が組合(センターという名前らしいのですが、ともかく当事者)、次が市の水産課です。

2011年8月にわかったらしく、事実が広がるのをいやがって(お客さんの健康より自分たちの儲け)、公表せず2012年3月になって市に報告、市の方は「発表を促したが、センターが発表を遅らせた」とまるでセンターの責任にしています。

センターが隠したのも問題ですが、市が「発表を促す」のではなく「知ったらすぐ発表する」のが筋です。なんと言っても1キロ100ベクレル以上が原発の「低レベル廃棄物」ですから、その130倍の灰を無許可で取り扱っていた事実をつかんだら、役所としてはすぐ発表し必要な措置を執る必要があります。

でも、もう一つは、これまでこのようなこと(基準を超えた放射性物質で汚染されたものを隠していた)が起こったら、大騒ぎしてくれるNHK、マスコミがほとんど伝えないことです。台風情報がその一つですがNHK、マスコミ報道部の社会的責任の一つは「危険を知らせる」ということで、その「危険」とは「マスコミが決める基準」ではなく、法律、規則、学会などが決めるものです。

低レベル廃棄物の130倍という灰を出しながら隠していても、NHKが大々的に報道しないと言うことになると「法律はどうでもよい」ということですから、NHKには順法精神がないということになりNHKの受信料を払わなくてもよいことをみずから認めているのでしょう。

かなり「汚染が隠されている」と考えて警戒をした方が良いと思います。悲しいことですが、政府や自治体、農業団体・漁業団体が日本人の子供の健康を考えず、自分たちのことだけを考えている状態ではこちらも警戒をせざるを得ません。

市議会も活動しているところもあるのですが、全体としては「利益団体」となり、本当に選挙民、その中でも弱い人に目を向けていないようです。

この3つのことは、食材が相変わらず危険であるということで、その中での農水省の通達は本当に国民を向いていないという情けない事件でした(通達については次に書きます)。

「foodtdyno.62-(11:14).mp3」をダウンロード


(平成24年4月22日)
(宮城の蔵王と山形の蔵王を間違えていました。修正しました)

4月25日 高浜1号圧力容器 脆性遷移温度が95度になった意味 小出裕章

小出裕章 (京大助教) 非公式まとめ
京都大学原子炉実験所助教 小出裕章氏による情報


4月25日 高浜1号圧力容器 脆性遷移温度が95度になった意味 小出裕章(MBS)
2012年4月26日
2012年4月25日(月)、MBS(毎日放送)ラジオの「たね蒔きジャーナル」に、小出裕章氏(京大原子炉実験所助教)が出演されました。

メインテーマは……。

・高浜原発1号機の脆性遷移温度が95度になったこと
・農水省がスーパー等にセシウム規制は国基準でという通知を出したが「食品メーカーなどの独自の規制を否定するものではない」と事実上撤回したこと

についてです。

内容
2012年4月25日【水】
北朝鮮ミサイルの裏で日本の対応は?
北朝鮮がミサイルの発射を予告したことで、世界がその発射の瞬間を注目しました。マスコミも、そして、日本の自衛隊も。実際、北朝鮮のミサイルはどのくらいの脅威だったのか?そして、対応した日本の自衛隊の動きは適当だったのか?今回の日本の対応をどのように見るべきなのか、軍事ジャーナリストの前田哲男さんと話をしていきます。
京都大学の小出先生には原発事故関連ニュースを解説してもらいます。

Greg Mathieson Project 3. First Time Around