1階温泉浴場の一時的貸し切り問題について今後どのようにするのかの議案審議に入った。

 

これにはいきさつがある。いきさつは下記の5つのリンクの通り。各ブログ内の登場人物J、V、管理士顧問で見返してほしい。

 

 

 

 

 

この件で2月に理事を辞任したJも理事会を傍聴しに来ていた。傍聴席の後ろのほうで理事会でどんな結論が出されるのか固唾を飲んで座っていた。ボスAは傍聴欠席だった。区分所有者Vは傍聴に来ていなかった。

 

審議のポイントは今後もJ夫婦に1F温泉浴場に毎日専用使用時間を認めていくのかということだった。議長は意見発言を出席役員に促した。少し様子を見ていたが誰も発言しなかったので、監事の自分が議長に発言を求めた。

 

『1階温泉浴場はマンション全室に内風呂がないため、全区分所有者の日常のお風呂として利用されている。日頃から全区分所有者が生活権としていつでも自由にお風呂を使えなければならない。また天然温泉であるため、このマンションの温泉浴場の位置づけはリゾート仕様でもある。それを介護風呂と称して日中入浴者が少ないからと言って1時間近く浴場を専有するのは浴場利用趣旨に反する。介護風呂機能を持たせるなら脱衣場、浴場、段差などを改修しなければならない。また入浴介助ヘルパーのあり方も策定しなければならない。到底管理組合でそんな浴場のあり方を良しとできないはず。

 

もっと言えば、今回のようなケースはJ夫婦だけだったから専用使用が何とかやってきたが、それでも問題点が多く限界だ。今後このマンションも現役をリタイアした老夫婦が終の棲家として部屋を購入し転入してきて、J夫婦のような事情が発生し、もう一組専用使用が増えただけでも、たちまち浴場は他の区分所有者の浴場利用を大幅に圧迫することになる。

今後、J夫婦のような入浴に介助が必要な家族が発生した場合、公的な介護サービスを受けることをこのマンションの区分所有者にも周知すべきものと思う。そのため監事はこの審議について介護風呂(専用使用)禁止の議決を求めます。』

と自分は意見を述べた。

 

これは全区分所有者の毎日入浴する生活権に関わる大きな問題だったので、監事の自分はこと細かく説明した。自分が発言したことで理事Dや管理士顧問も同調する意見を述べた。

他の理事から異論反論は出なかった。議長が採決を取った結果、禁止を議決した。2月からくすぶり続けた大問題が決着した。

 

この件に関しては理事会後に奇妙なことが起きる。

禁止に反対しなかった理事CがJ夫婦に介護風呂を認めないのは理事会が人権侵害しているとAと一緒になって言いふらしていると聞こえてきた。ACは何を考えているのか訳がわからなかった。ACは自己矛盾を起こしていた。

 

理事会翌日、農作業のバイトをしていた自分にVから電話がかかってきた。何かと思えば、介護風呂禁止になったことについてのお礼だという。自分だけで決められないことなので、今回は理事会が良識を発揮した結果、そうなったと思うと言ったら、自分が理事会に働きかけてくれたおかげだというので、理事会が禁止の議決をしてくれたからですよと言って電話を切った。

 

良識的な理事は禁止に賛成してもJ夫婦に何とかこのマンションの温泉浴場に入浴させてあげられないか考えた。副理事長GはJの夫を男湯に裸で入ってくれる同性の介助ヘルパーがないか奔走した。理事Dは声をかけてくれたら、Jの夫が風呂に入る時、友人知人として一緒に入って介助した。その2週間後、Jの夫は入院していった。ACはJ夫婦に1日でもそんなこともせず、陰で理事会をひたすら貶めていた。本当にJ夫婦に人として思いやりがあるのはどっちかとACに問うてやりたかった。それでもJはGとDの有り難みがわかる女性ではなかった。とても残念なことだった。

 

次の議案はプライベートプールの水難事故賠償責任保険についてだった。

 

以降の話は次のブログ「マンション自主管理組合66」に譲ることにする。