ひとりごと1055(番外860 不法行為は注意行為?②) | 林住期さんのひとりごとブログ

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不法行為は注意行為?②

 

守らせる気がない法律なら、
さっさと撤廃するなり、守れる内容に改正するなりすべきと思います。

畑なら、利用料を徴収して使わせればいいと思います。
料金は、銀行引き落とし。
国側(行政)に、新たな仕事を作るべきではないためです。
利用に関するルールは日本人にありがちな、
くだらんことに拘ってガチガチにしないことを望みます。
どうせ、
守れませんから。。。
守らせませんから。。。

いろいろ書いてきましたが、
なんでもかんでも、守れないなら法律を緩めると言っているのではないです。
バランスです。
 

林住期さんは、
例えば、殺人や傷害はもっと厳罰にすべきだと思っています。
永山基準なるもののために?
死亡した被害者数によって、被告が死刑になる確率が変わっているようです。
林住期さんはそこに疑問を持っております。
被害者家族にとっては、人数なんて関係ありません。
これに関しては、いずれまた。。。

要は、死亡した被害者数が一人の場合、
被告が死刑にならない方が7割のようです。
林住期さんは、納得いかないです。
誰にでも心に響く情状がない限り、100%死刑判決が妥当だと思っております。

で、ですね、
河川敷で不法に畑を作った場合、
1年以下の懲役、または50万円以下の罰金となっておりますが、
これは、厳しいような気もしますし、
何度も言っていますが、検挙しないなら、
こんな法律、ないのと同じです。

裁くなら、利用料金を支払わないという部分で、
法に則って、対処すればいいと思います。
料金踏み倒しって、罰則がどれほどなのか知りませんが、
そこは、厳しくして良いと思います。

話は、ちょっと脱線しますが、
あらゆる分野の犯罪において、
被害者の良心をもてあそんだ犯罪の場合は、
罰則を厳しくして頂きたい
です。

政府や行政も、遺憾遺憾(残念に思う)ばっかり言って、
見逃すのは、イカン(いけない)ですよ。

 

おわり

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