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人材活用ノウハウBOOK〜人事コンサルタント、社会保険労務士の知恵袋

人事コンサルタント/特定社会保険労務士が、日々の業務から得たノウハウやお役立ち情報、日々のニュースを人事屋目線で切ったコラムをお伝えします。

自宅持ち帰り仕事ををめぐる問題は次の2つに整理して考えます。

 

①自発的残業はどこまで認められるか?

②自宅持ち帰り仕事の時間は労働時間となるか?

 

残業は上司の命令によって行うのが原則です。

就業規則の記載も、「時間外、休日労働を命じることがある」という記載になっているのが一般的です。

 

しかし、現実は必ずしもそうではありません。部下が自分の判断で残業をし、上司がそれを事前または事後に承認するというやり方が多く見られます。

 

続きはこちらです。お越しください!

社会保険労務士法人ヒューマンキャピタルホームページ

去る12月12日、日本会計コンサルティング主催のセミナーで講師を務めてきました。

テーマは「同一労働同一賃金」

・法制・ガイドライン

・最近の判例、最高裁で審理中の事案

・法制・ガイドラインへの対応

・これからの賃金制度のあり方

---などを約2時間。

要するにどうすればいいのか、暗中模索している会社が多いのでしょうね。

終了後の質問が全部終わったのは講演終了から1時間近くが過ぎていました。

こちらとしては、ご好評いただけたのが何より。

 

しかし、難しいテーマではあります。

引き続き研究が必要ですね。

【事例:自宅持ち帰り仕事は認められる?】

Aさんは明日までに企画書を上司に提出するよう命じられましたが、提出日の前日になってもまだ完成していません。残業をして企画書を仕上げるしかない状況です。

しかし会社からは労働時間短縮の方針が出されたばかりで、会社に夜遅くまで残っていると、上司がいい顔をしません。

加えて、Aさん自身も、いったん帰宅して一休みをしてから仕事に取りかかりたいと思ったため、自宅に仕事を持ち帰り、企画書を完成させました。

翌日、上司に企画書を提出し、併せて、自宅作業の2時間分を残業申請しました。

ところが上司は、「自宅で仕事をすることなど認めていない」と残業申請を承認してくれません。

実際に仕事をしたのだし、残業になったのは上司に指示された締め切りを守るためです。
Aさんは納得がいきません。

◆問題の所在

この問題は次の2つに整理して考える必要がありますね。

①自発的残業はどこまで認められるか?
②自宅持ち帰り仕事の時間は労働時間となるか?

次回、この2点を見ていきましょう。

※※人事労務・社会保険講座を掲載しています。
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http://www.hrm-solution.jp/kouza.html